最終更新: 2026-06-12
住所地特例とは
市外・県外の施設に入居した場合の介護保険・住民票の扱い(住所地特例)をやさしく解説。呼び寄せ介護で知っておきたい制度です。
住所地特例=「保険者は引っ越し前の市区町村のまま」
介護保険は通常、住民票のある市区町村が保険者になります。しかし施設に入居して住民票を移した場合、施設が集中する市区町村の財政負担が偏ってしまうため、「前住所地の市区町村が引き続き保険者になる」仕組みが住所地特例です。
対象は、有料老人ホーム、サ高住(有料老人ホーム該当)、特養、老健、ケアハウスなど。当サイトに掲載している施設の多くが対象です。
ご家族にとって何が大事?
「親を自分の家の近くに呼び寄せたい」というご相談はとても多く、住所地特例のおかげで施設の選択肢は住民票に縛られません(グループホームを除く)。呼び寄せ先のエリアでの施設探しも、そのままご相談いただけます。
- 市外・県外の施設にも、介護保険の心配なく入居できる(呼び寄せ介護が可能)
- 保険料や自己負担の仕組みは前住所地のルールが続く
- 入居時に「住所地特例の届出」が必要(施設・市区町村が案内してくれる)
- 例外: グループホームと地域密着型施設は対象外のため、原則その市区町村の住民しか入れない
記事を読んでも迷ったら、相談できます
ご家族の状況に当てはめてどうなのかは、相談員が一緒に整理します。無料です。
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