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最終更新: 2026-07-11

退院後に入る施設が決まらないとき

退院後に入る施設が決まらない状態とは、退院の時期が近づいているのに次に入る施設が決まっていない状態です。入院からのスケジュール、疾患別の退院先傾向、MSWと地域包括支援センターへの相談タイミング、間に合わないときの一時的な選択肢を解説します。

この記事の要点

  • 退院支援は入院後早い段階から始まり、病院は原則入院後3日以内に退院支援が必要な患者を把握し、7日以内に退院支援計画書を作成します。ご家族が施設探しを本格化させる目安は入院後2週間前後です
  • 骨折(大腿骨頸部骨折など)は回復期リハビリテーション病棟でのリハビリ期間が最大90日程度、脳卒中は最大150日(重い後遺症がある場合は180日)が目安とされ、疾患によって退院までの時間の余裕は大きく異なります
  • 退院までに施設が決まらない場合、優先度の高い一時的な選択肢は介護老人保健施設(老健、要介護1以上が対象)への一時入所と、ショートステイの連続利用(介護保険では連続30日まで)です
  • 医療ソーシャルワーカー(MSW)には入院後できるだけ早く、遅くとも退院支援計画書が作られる1週間前後までに相談すると、選択肢を増やしやすくなります
  • 退院日は病院との相談で調整できる場合があります。施設が決まっていないことを理由にあきらめず、MSWや地域包括支援センターに率直に状況を伝えることが大切です

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退院後に入る施設が決まらないとは?まずは落ち着いて状況を整理しましょう

結論退院後に入る施設が決まらない状態とは、入院中の治療が一段落して退院の時期が近づいているのに、自宅での生活が難しく次に入る施設も決まっていない状態のことです。多くの病院では入院後2週間前後から退院支援が本格化するため、今から動けばまだ間に合う可能性があります。

骨折で手術を受けた、脳卒中で倒れて入院した、心不全や誤嚥性肺炎で急に運ばれた――こうした急な入院のあと、病院から「そろそろ退院の準備を」と言われても、心の整理も情報収集も追いつかないというご家族は少なくありません。とくに一人暮らしの親や高齢のご夫婦の場合、「このまま自宅に帰すのは難しいのでは」という不安を抱えたまま、次の行き先が決まらずに焦ってしまう状況が起こりやすくなります。

まず知っておいていただきたいのは、病院側もご本人を行き場のないまま退院させることは基本的にありません。入院時から医療ソーシャルワーカー(MSW)や看護師などの入退院支援の担当者がついており、退院後の生活を一緒に考える体制が整っています。焦る気持ちはあって当然ですが、決まらないまま日にちだけが過ぎている場合でも、まだ使える手立ては残っています。

この記事では、入院から退院までにどのような流れで退院支援が進むのか、疾患によって多い退院先はどう違うのか、誰にいつ相談すればよいのか、そして万が一間に合わないときの一時的な選択肢まで、今日から動ける順番で整理します。

退院支援はいつから始まる?入院から退院までのスケジュール

結論退院支援は入院後早い段階から始まり、病院は原則入院後3日以内に退院支援が必要な患者を把握し、7日以内に退院支援計画書を作成します。家族が施設探しを具体的に動かす目安は入院後2週間前後です。

退院支援の進み方は病院や疾患によって差がありますが、共通する大まかな流れがあります。下の表は、入院から退院までに起こりやすい出来事と、そのタイミングでご家族がしておきたいことをまとめたものです。

入院後2週間前後という目安は、あくまで多くのケースにあてはまる一般的な流れです。骨折や脳卒中で回復期リハビリテーション病棟に移る場合は、入院期間そのものがもっと長くなることもあります(次の項で解説します)。今どのあたりの段階にいるのか分からないときは、遠慮せず病棟の看護師やMSWに直接尋ねて構いません。

時期の目安病院側で起こることご家族がしておきたいこと
入院〜3日目入退院支援のスクリーニングが行われ、退院後の生活に支援が必要な患者として把握される面会時に、自宅の状況や介護者の有無を聞かれたら答えられるよう整理しておく
1週間前後MSWや病棟看護師との面談が始まり、退院支援計画書が作られる「自宅は難しいかもしれない」など率直な事情を伝える。要介護認定がまだなら市区町村へ申請する
2週間前後退院後の方向性(自宅か施設か)のすり合わせが本格化し、リハビリの経過も踏まえて検討が進む地域包括支援センターにも相談し、候補になりそうな施設の情報収集を始める
3週間〜1ヶ月前後具体的な退院先の候補が絞られていく(骨折・脳卒中で回復期リハビリテーション病棟に移る場合は経過が異なる)候補施設に問い合わせ・見学・申し込みを進める。間に合いそうにない場合はMSWに一時的な選択肢を相談する
退院前カンファレンス〜退院医療者・ケアマネジャー・家族で退院後の支援体制を最終確認する(退院時共同指導)在宅サービスか施設かを最終決定し、必要な福祉用具や手続きを整える

入退院支援加算に関する厚生労働省の診療報酬ルールにもとづく一般的な目安です。疾患や病院の体制、リハビリの経過により前後します(2026年時点)。

骨折・脳卒中・心不全・誤嚥性肺炎…疾患によって退院先はどう違う?

結論退院先は疾患によって傾向が異なり、骨折(大腿骨頸部骨折など)は最大90日程度、脳卒中は最大150日(重い場合180日)程度のリハビリ期間を経て老健や自宅を目指すことが多いとされています。心不全は1〜2週間前後で退院検討に入ることが多く、誤嚥性肺炎は嚥下機能の状態により医療的ケアに対応できる施設が選ばれやすい傾向があります。

「うちの場合はどのくらい時間の余裕があるのか」を考えるうえで、疾患ごとの傾向を知っておくと見通しが立てやすくなります。下の表は代表的な4つの疾患について、入院・リハビリ期間の目安と、多い退院先の傾向を整理したものです。あくまで一般的な傾向であり、実際の経過や退院時期はご本人の状態によって異なります。

疾患入院・リハビリ期間の目安多い退院先の傾向退院先を考えるポイント
骨折(大腿骨頸部骨折など)手術後、回復期リハビリテーション病棟でのリハビリ期間は最大90日程度とされています介護老人保健施設(老健)でリハビリを継続してから自宅へ、または特別養護老人ホーム(特養)・有料老人ホームなど歩行や立ち座りがどこまで戻るかで在宅復帰の可否が変わります
脳卒中(脳梗塞・脳出血など)回復期リハビリテーション病棟でのリハビリ期間は最大150日(重い後遺症がある場合は180日)が目安とされています老健、または麻痺や認知機能の状態により特養・介護医療院麻痺の程度、嚥下機能、高次脳機能障害の有無で選択肢が変わります
心不全症状が落ち着けば比較的短期間(1〜2週間前後)で退院の検討に入ることが多いとされています自宅(訪問診療・訪問看護を利用)、または老健再入院を防ぐための内服管理・塩分制限・体重管理の体制づくりが鍵になります
誤嚥性肺炎肺炎そのものは治療で落ち着いても、嚥下機能がすぐには戻らないことがあるとされています医療的ケアに対応できる老健・介護医療院、または食形態を調整したうえで自宅誤嚥性肺炎は繰り返しやすいとされており、食事形態と口腔ケアの体制が重要です

入院・リハビリ期間は診療報酬上の算定日数の上限や一般的な経過の目安であり、実際の退院時期はご本人の状態や合併症により異なります。持病や今後の見通しについては、必ず主治医にご相談ください(2026年時点の制度にもとづく目安)。

医療ソーシャルワーカー(MSW)と地域包括支援センターにはいつ・何を相談すればいい?

結論MSWには入院後できるだけ早く、遅くとも退院支援計画書が作られる入院後1週間前後までに相談するのが目安です。地域包括支援センターには、要介護認定がまだの場合はできるだけ早く相談すると手続きを並行して進められます。

施設探しが間に合わないと感じたら、まずこの2つの相談窓口を押さえておきましょう。どちらも無料で相談でき、施設探しの実務に詳しい専門職です。

相談するときは、遠慮せずに事実をそのまま伝えることが大切です。「自宅に戻すのは難しいと思います」「施設を探す時間が足りません」とそのまま伝えて構いません。MSWは住み替え先が決まらないご家族の相談を日頃から数多く受けており、「間に合いません」という一言が、老健やショートステイの調整を動かすきっかけになることもあります。要介護認定の申請がまだの場合は、入院中でも申請でき、認定調査を病室で受けられることも伝えておくとよいでしょう。認定の効力は申請日にさかのぼるため、結果を待たずに手続きだけ先に進めておくと無駄がありません。

相談先主な役割相談するタイミング相談できる内容の例
医療ソーシャルワーカー(MSW)入院中の病院に所属し、退院後の生活調整を専門にサポートする入院後できるだけ早く。遅くとも退院支援計画書が作られる1週間前後まで自宅復帰の可否の見通し、老健やショートステイの空き状況、施設探しの進め方、医療費・高額療養費制度の相談
地域包括支援センター住まいの地域ごとに設置された高齢者の総合相談窓口要介護認定がまだなら早めに。認定済みなら退院時期が見えた時点で要介護認定の申請代行、ケアマネジャーの紹介、在宅サービスの組み方、地域の施設情報

地域包括支援センターは中学校区に1つ程度を目安に設置されている公的な相談窓口です(名称は自治体により「高齢者相談センター」等と異なる場合があります。2026年時点)。

退院までに間に合わないときの一時的な選択肢を優先順位で紹介します

結論退院までに施設が決まらない場合、優先度が高い一時的な選択肢は介護老人保健施設(老健、要介護1以上が対象)への一時入所と、ショートステイの連続利用(介護保険では連続30日まで)の2つです。

「間に合わない」となったときも、住む場所がまったくないという事態にはならないよう、いくつかの一時的な受け皿があります。下の表は、動き出しやすさを基準にした優先順位の目安です。

老健とショートステイの連続利用は、どちらもMSWやケアマネジャーが空き状況を把握しています。「自分で1件ずつ電話する時間がない」という場合こそ、MSWに一括で相談してみてください介護の窓口でも、老健やショートステイの空き状況を含めて無料でお調べできます。

優先度選択肢主な条件動き出せるまでの目安費用の目安(月)
1介護老人保健施設(老健)への一時入所要介護1以上。医師の診療情報提供書などが必要早ければ数日〜1・2週間約9〜15万円(自己負担1割・部屋タイプによる)
2ショートステイの連続利用(いわゆるロングショート)要介護認定を受けていること(暫定でも利用できる場合がある)空きがあれば数日サービス費の1〜3割+食費(1日1,445円が目安)+滞在費(多床室915円・ユニット型個室2,066円が目安)
3医療的ケアに対応する介護医療院・医療型ショートステイたんの吸引、胃ろうなど医療的な管理が必要な場合数日〜数週間(空き状況による)老健とおおむね同水準に医療的ケアの費用が加わる
4自宅に戻り訪問診療・訪問看護などを強化する要介護認定を受けていること、介護できるご家族がいること退院当日から可能介護保険は区分支給限度額内の1〜3割、訪問診療は医療保険が別途かかる

費用は自己負担1割・2026年時点の概算です。食費・滞在費は2024年8月改定の基準費用額にもとづく目安で、住民税非課税世帯は特定入所者介護サービス費(補足給付)により軽減される場合があります(老健・ショートステイ・介護医療院が対象、有料老人ホーム等は対象外)。

老健の一時入所を使うときの注意点は?

結論老健(介護老人保健施設)は在宅復帰を目指してリハビリを行う施設で、特養のように期限なく暮らせる施設ではありません。入所期間は原則3〜6ヶ月が目安で、3ヶ月ごとに入所継続の判定が行われるため、次の行き先を並行して考えておく必要があります。

老健は医師が常勤し、リハビリ職も配置されているため、退院直後でまだ医療的な観察が必要な方の受け皿として使われることが多い施設です。特養への申し込みを並行して行っていることを伝えても問題はなく、実際に「まず老健、その後で特養や自宅を考える」という橋渡しの使い方は一般的です。

注意したいのは、老健と特養は名前が似ていても役割がまったく異なるという点です。老健は在宅復帰を目指す一時利用の施設、特養は要介護3以上の方が終身で暮らせる生活の場です。老健を「ついのすみか」と考えて入所すると、数ヶ月後にもう一度住み替え先を探すことになりかねません。老健と特養それぞれの役割・入所条件・費用の違いは、老健と特養の違いを比較した記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

入所前には、入所期間の目安(3ヶ月ごとの判定)、リハビリ以外の時間の過ごし方、認知症の症状への対応方針を確認しておくと、退所が近づいたときに慌てずにすみます。

ショートステイの連続利用(ロングショート)はどこまでできる?

結論短期入所生活介護(ショートステイ)は、介護保険では連続30日までが利用の上限です。31日目を自費にして利用をつなぐ、いわゆるロングショートという運用もありますが、施設とケアマネジャーの調整が前提になります。

ショートステイは本来、介護者の休息や一時的な事情のための短期入所サービスです。退院直後の受け皿として使われることも多く、老健よりも空きが見つかりやすい場合があります。ただし、区分支給限度額の多くをショートステイで使うことになるため、他の在宅サービスと組み合わせにくくなる点には注意が必要です。

利用日数は要介護認定の有効期間のおおむね半分までが目安とされ、また予約状況によっては同じ施設・同じ部屋を確保し続けられるとは限りません。退院直後の1〜2ヶ月をショートステイでつなぎながら、並行して老健や次の施設を探すという組み合わせ方が現実的です。

老健やショートステイに空きが見つからない場合は、費用がやや上がることを理解したうえで、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームなど、比較的空きが出やすい民間施設への入居を早める方法もあります。ケアマネジャーやMSWに希望条件を伝えておくと、空き情報が入りやすくなります。

退院日は交渉できる?あきらめずに相談を

結論退院日はあらかじめ固定された動かせない期限ではなく、退院予定日の1週間ほど前までにMSWへ相談すれば、数日単位で調整してもらえる場合があります。施設が決まっていないことを理由に、あきらめず率直に相談することが大切です。

「もう退院日が決まっているから」とあきらめてしまうご家族もいますが、退院日は医学的な状態と受け入れ先の調整状況を踏まえて、病院側が総合的に判断するものです。施設探しの見通しが立たない場合、MSWから受け入れ調整の状況を医師に伝えてもらうことで、数日単位で調整してもらえることがあります。

ただし、入院を長引かせることには医療上の制約もあり、必ず希望どおりに延びるとは限りません。交渉の余地があるかどうかも含めて、早めにMSWへ相談するのがいちばんの近道です。「あと1週間あれば老健の空きが確定しそうです」など、見通しを具体的に伝えると調整してもらいやすくなります。

相談現場では、「退院日が決まっているから」と一人で抱え込み、結果的に無理な形で自宅に引き取ってから、あらためて施設を探し直すことになったご家族のご相談を数多くお受けします。早い段階で「間に合わない」と声を上げたご家族ほど、老健やショートステイなどの選択肢を落ち着いて比較できていたという印象があります。一人で抱え込まず、病院・地域包括支援センター・ケアマネジャーの誰か一人にでも今の状況を伝えることから始めてみてください。

今日からできることをチェックリストで確認

結論退院までに施設が決まらないときは、MSWへの状況共有・要介護認定の申請確認・老健やショートステイの空き確認・地域包括支援センターへの相談という4つの行動に、今日中に着手すると選択肢を広げやすくなります。

介護の窓口では、退院期限が迫っているご家族からのお急ぎのご相談を無料でお受けしています。老健やショートステイ、空きのある民間施設まで含めて、今日からできる一手を一緒に整理しますので、一人で抱え込まずお気軽にご相談ください。

  • 病棟のMSWに「施設が間に合わない」とそのまま伝える: 遠慮せず今の状況を共有します
  • 要介護認定の申請状況を確認する: 未申請なら入院中でも市区町村に申請できます(結果は原則30日以内、効力は申請日にさかのぼります)
  • 老健・ショートステイの空き状況をMSWかケアマネジャーに確認してもらう: 自分で施設に一件ずつ問い合わせるより早く動けます
  • 地域包括支援センターに連絡する: 担当のケアマネジャーが決まっていない場合は、ここから紹介してもらえます
  • 退院日の調整余地があるか、MSWに率直に聞いてみる: 数日の猶予が生まれることもあります

よくある質問

退院後に入る施設が決まらないとき、一言でいうとどうすればいいですか?

まずは病院のMSW(医療ソーシャルワーカー)に「自宅に戻すのは難しく、施設探しが間に合いません」とそのまま伝えることです。介護老人保健施設(老健、要介護1以上が対象)への一時入所や、ショートステイの連続利用(介護保険では連続30日まで)など、数日から動ける一時的な選択肢があります。

退院支援はいつから始まりますか?

多くの病院では、入院後3日以内に退院支援が必要な患者として把握され、7日以内に退院支援計画書が作られます。ご家族が施設探しを具体的に動かす目安は入院後2週間前後ですが、疾患や病院の体制により前後します。

退院までに施設が決まらないと、そのまま自宅に帰されてしまいますか?

退院日そのものは病院と相談して調整できる場合があり、施設が決まっていないことを理由に一方的に自宅へ帰されることは基本的にありません。介護老人保健施設への一時入所やショートステイの連続利用など、MSWが受け入れ先の調整をサポートしてくれます。まずは今の状況を担当のMSWに伝えることが第一歩です。

老健とショートステイ、どちらを優先して探すべきですか?

数週間から数ヶ月単位でリハビリや医療的な管理を続けたい場合は老健(要介護1以上が対象)、数日から1〜2ヶ月程度のつなぎであればショートステイの連続利用が向いています。ショートステイは介護保険では連続30日までが上限のため、その先も見据えるなら老健や次の施設探しを並行して進めます。

医療ソーシャルワーカーと地域包括支援センター、どちらに相談すればいいですか?

入院中の施設探しは、病院に所属する医療ソーシャルワーカー(MSW)が主な相談先です。要介護認定がまだ済んでいない場合や、退院後の在宅サービスも含めて相談したい場合は、自宅がある地域の地域包括支援センターにもあわせて相談すると、手続きを並行して進められます。

要介護認定を受けていない場合、施設に入るまでにどのくらいかかりますか?

要介護認定は入院中でも申請でき、認定調査を病室で受けられる場合があります。結果が出るまでは原則30日以内とされ、認定の効力は申請日にさかのぼって発生します。結果を待たずに、施設探しや暫定的なケアプランの相談を並行して進めることができます。

参考(一次情報)

  • 厚生労働省「入退院支援の推進について」(入退院支援加算に関する資料)
  • 厚生労働省「診療報酬点数表」(回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限)
  • 公益社団法人日本医療社会福祉協会
  • 厚生労働省「介護保険制度の概要」

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