最終更新: 2026-07-04
世帯分離で介護費用は安くなる?
世帯分離とは住民票の世帯を分ける手続きです。介護保険の負担限度額認定や高額介護サービス費は住民税非課税世帯かどうかで判定されるため、分離で介護費用が下がる場合があります。効果が出るケースと逆効果のケース、手続きと注意点をやさしく解説します。
この記事の要点
- 世帯分離とは、同居のまま住民票の世帯を分ける手続きで、生計が別であることが前提です
- 負担限度額認定(補足給付)や高額介護サービス費は住民税非課税「世帯」の単位で判定されるため、世帯分離で負担段階が下がる場合があります
- 特別養護老人ホーム(特養)などの食費・居住費は、負担段階によって月数万円単位で変わることがあります(2026年時点の基準)
- 国民健康保険料の増加や扶養・高額療養費の世帯合算への影響で、かえって負担が増えるケースもあります
- 費用目的だけの形式的な分離は制度の趣旨と異なります。迷ったらケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しましょう
世帯分離とは?同居のままでもできる住民票の手続きです
結論世帯分離とは、同じ住所に住み続けたまま、住民票の1つの世帯を2つに分ける手続きのことです。住民票の世帯は居住と生計をともにする単位のため、同居していても生計が別であれば分けることが可能です。
住民票の「世帯」とは、同じ住まいで居住と生計をともにする人の集まりを指すのが基本的な考え方です。たとえば親子で同居し、家計も一緒であれば1つの世帯ですが、親は親の年金で、子は子の給料でそれぞれ家計をやりくりしているのであれば、同居のままでも住民票の世帯を分けることができます。これが世帯分離です。
世帯分離そのものは、市区町村の窓口で行う住民基本台帳(住民票)の届出であり、介護保険の制度ではありません。ただし、介護保険の負担軽減の仕組みの多くが「世帯」の課税状況を基準に判定されるため、結果として介護費用に影響することがあります。介護中のご家族の間で世帯分離が話題になるのは、このためです。
なお、世帯分離はあくまで「生計が別である」という実態を住民票に反映させる手続きです。介護費用を下げるためのテクニックとして紹介されることもありますが、実態がともなわない届出は本来の趣旨と異なります。この点は記事の後半でくわしく説明します。
なぜ世帯分離で介護費用が変わることがあるのですか?
結論介護保険の負担限度額認定(補足給付)や高額介護サービス費などは、本人の所得だけでなく「住民税非課税世帯かどうか」を世帯単位で判定するためです。世帯を分けると親が単独の非課税世帯となり、負担段階が下がる場合があります。
介護保険には、所得の低い方の負担を抑えるための仕組みがいくつも用意されています。代表的なのが、特別養護老人ホーム(特養)などの食費・居住費を軽減する負担限度額認定(補足給付)と、1か月の介護サービス自己負担に上限を設ける高額介護サービス費です。65歳以上の方の介護保険料の段階にも、世帯の課税状況が関係します。
これらに共通するのは、住民税が非課税かどうかを本人だけでなく世帯全員で判定するという点です。たとえば親の収入が年金だけで本人は住民税非課税でも、同じ世帯に現役で働く子がいて課税されていれば、その世帯は「課税世帯」として扱われ、軽減の対象から外れます。
世帯分離をして親が単独の世帯になると、親の世帯は「世帯全員が住民税非課税」となり、負担限度額認定の対象になったり、高額介護サービス費の上限額が下がったりする場合があります。逆にいえば、もともと家族全員が非課税の世帯や、親自身に課税される程度の収入がある場合には、世帯分離をしても介護費用は変わりません。
負担限度額認定(補足給付)の負担段階はどう決まりますか?
結論負担限度額認定は、世帯全員(世帯分離した配偶者を含む)が住民税非課税で、預貯金等が基準以下の方を対象に、介護保険施設の食費・居住費の上限額を第1〜第3段階に分けて軽減する制度です。
特養・介護老人保健施設(老健)・介護医療院といった介護保険施設への入所やショートステイでは、食費と居住費(滞在費)は原則として全額自己負担です。負担限度額認定を受けると、所得に応じた負担限度額までの支払いですみ、基準費用額との差額は「補足給付」として介護保険から施設に支払われます。
対象となるのは、次の要件を満たす方が一般的です。
- 世帯全員が住民税非課税であること。世帯分離をしていても、配偶者の課税状況は含めて判定されるため、配偶者が課税されている場合は対象外です
- 預貯金等が基準額以下であること(例: 第2段階は単身650万円以下・夫婦合計1,650万円以下、第3段階②は単身500万円以下・夫婦合計1,500万円以下。2026年時点)
- 生活保護を受給している方も対象になります
| 負担段階 | 対象のめやす | 食費(日額) | ユニット型個室の居住費(日額) | 多床室の居住費(日額) |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が非課税の老齢福祉年金受給者 | 300円 | 880円 | 0円 |
| 第2段階 | 世帯全員が非課税で、年金収入等がおおむね年80万円以下 | 390円 | 880円 | 430円 |
| 第3段階① | 世帯全員が非課税で、年金収入等が年80万円超〜120万円以下 | 650円 | 1,370円 | 430円 |
| 第3段階② | 世帯全員が非課税で、年金収入等が年120万円超 | 1,360円 | 1,370円 | 430円 |
| 第4段階(認定対象外) | 住民税課税世帯など | 基準費用額1,445円 | 基準費用額2,066円 | 基準費用額915円 |
出典: 厚生労働省の基準(2024年8月改定)をもとに作成した、施設入所の場合の目安です(2026年時点)。多床室の額は特養の例で、老健・介護医療院では異なります。ショートステイの食費や、年金収入等の基準額(2026年時点の基準では80万円の境目は80.9万円)は年度により見直されることがあります。
世帯分離で食費・居住費は月いくら変わる?目安の例
結論たとえば特養のユニット型個室では、課税世帯(第4段階)と第2段階の差は、食費・居住費だけで月6万円台になることがあります。あくまで2026年時点の基準にもとづく目安として、変化のイメージを表にまとめました。
モデルケースで比べてみます。年金収入が年78万円ほどの親が特養のユニット型個室に入居していて、同居する子(住民税課税)と同じ世帯のままであれば、第4段階として軽減はありません。世帯分離により親が単独の非課税世帯となり、預貯金等の要件も満たして第2段階と認定された場合、下の表のように食費・居住費だけで月6万円台の差になる計算です。
ただし、これは要件をすべて満たした場合の目安です。預貯金等が基準を超えている場合や、配偶者が課税されている場合は、世帯分離をしても認定は受けられません。また、有料老人ホーム(介護付・住宅型)やサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の食費・家賃は負担限度額認定の対象外です。民間施設を検討中の方は、費用の全体像を「老人ホームの費用」の記事でご確認ください。施設ごとの食費・居住費が実際いくらになるかは、相談員が無料でお調べすることもできます。
| 項目 | 世帯分離前(第4段階・軽減なし) | 世帯分離後(第2段階) |
|---|---|---|
| 食費(30日分) | 約43,000円(1,445円×30日) | 約12,000円(390円×30日) |
| 居住費(ユニット型個室・30日分) | 約62,000円(2,066円×30日) | 約26,000円(880円×30日) |
| 食費+居住費の合計 | 約105,000円 | 約38,000円 |
出典: 厚生労働省の基準費用額・負担限度額(2024年8月改定)をもとに30日で概算した目安です(2026年時点)。実際の食費・居住費は施設との契約により異なり、介護サービス費の1〜3割負担や日常生活費は別途かかります。
高額介護サービス費の上限額はどう変わりますか?
結論高額介護サービス費は、1か月の介護保険サービスの自己負担が上限額を超えた分を払い戻す仕組みで、上限額は世帯の課税状況で決まります。課税世帯の44,400円に対し、非課税世帯は24,600円が目安です(2026年時点)。
在宅サービスでも施設サービスでも、介護保険の1〜3割の自己負担が1か月の上限額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます。
親と課税されている子が同一世帯の場合、上限は44,400円が目安ですが、世帯分離で親が非課税の単独世帯になると、上限が24,600円(所得によっては個人ごとに15,000円)に下がる場合があります。自己負担の多い月ほど、払い戻される額の差が大きくなります。
なお、高額介護サービス費の対象になるのは介護保険サービスの自己負担分だけで、施設の食費・居住費や差額ベッド代などは含まれません。
| 世帯の区分 | 1か月の上限額 |
|---|---|
| 課税所得690万円以上の方がいる世帯 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満の方がいる世帯 | 93,000円(世帯) |
| 住民税課税〜課税所得380万円未満の世帯 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 世帯全員が非課税で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が年80万円以下の方など | 24,600円(世帯)・15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方など | 15,000円 |
出典: 厚生労働省の周知リーフレット(2021年8月改定)をもとに作成(2026年時点)。福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分なども対象外です。
効果がない・逆効果になるのはどんな場合ですか?
結論世帯分離をすれば必ず費用が下がるわけではありません。国民健康保険料が上がる、健康保険の扶養や会社の扶養手当の扱いが変わる、高額療養費の世帯合算が使えなくなるなど、かえって負担が増える場合もあります。
世帯分離の判断で見落としやすいのが、介護保険以外の制度への影響です。特に次の3点は、手続きの前に確認しておきたいポイントです。
1つめは国民健康保険料(税)です。保険料の計算に世帯単位の平等割がある市区町村では、世帯を分けると平等割が2世帯分かかり、家族全体では保険料が上がることがあります。一方で、親の所得だけで軽減(7割・5割・2割)が判定されて下がる場合もあり、損得は世帯構成と所得によって変わります。
2つめは医療費の払い戻しです。同じ国民健康保険に加入する親子が同一世帯であれば、高額療養費で自己負担額を世帯合算できますが、世帯を分けると合算できなくなります。医療と介護の自己負担を年単位で合算する高額医療・高額介護合算制度も世帯単位のため、介護費用が下がっても医療費の払い戻しが減り、家族全体では逆効果になることもあります。
3つめは扶養の取り扱いです。会社員の子が親を健康保険の被扶養者にしている場合や、勤務先の扶養手当(家族手当)を受けている場合は、世帯分離により取り扱いが変わる可能性があります。判断基準は保険者・会社ごとに異なるため、手続きの前に勤務先へ確認しておくと安心です。
| 影響する制度 | プラスに働く可能性 | マイナスに働く可能性 |
|---|---|---|
| 負担限度額認定(補足給付) | 親が非課税世帯になり、食費・居住費の負担段階が下がる場合がある | 配偶者が課税、預貯金等が基準超などの場合は分離しても対象外 |
| 高額介護サービス費 | 上限額が44,400円から24,600円などに下がる場合がある | もともと世帯全員が非課税なら変化はない |
| 介護保険料(65歳以上) | 世帯非課税となり保険料段階が下がる場合がある | 本人が課税されている場合は変わらない |
| 国民健康保険料(税) | 親の所得だけで軽減判定を受けやすくなる場合がある | 世帯ごとの平等割が2世帯分になり、家族合計では上がる場合がある |
| 健康保険の扶養・会社の扶養手当 | 特になし | 基準によっては被扶養者や家族手当の対象から外れる場合がある |
| 高額療養費・高額医療介護合算 | 特になし | 同一世帯・同一保険での世帯合算が使えなくなり、払い戻しが減る場合がある |
代表的な影響の例です(2026年時点)。国民健康保険料の計算方式は市区町村により、扶養の基準は勤務先・保険者により異なるため、個別の確認が必要です。
世帯分離の手続き方法|どこで・何を出せばいいですか?
結論世帯分離は、住んでいる市区町村の窓口に世帯変更届(住民異動届)を提出して行います。生計が別であることが前提で、変更があった日から14日以内の届出が原則とされています。
手続きの概要は下の表のとおりです。届出の前に、次の3点も知っておくと安心です。
- 窓口では、生計が別であるかを確認するために、届出の理由や生活実態をたずねられることがあります。親は年金で、子は給与で、それぞれ家計を管理しているといった実態をそのまま説明すれば問題ありません
- 届出が受理されても、負担軽減が自動的に始まるわけではありません。負担限度額認定は市区町村への申請が別途必要で、認定証の交付を受けて施設に提示する流れが一般的です。適用は申請月の初日からとされることが多いため、タイミングも確認しましょう
- 世帯を分けたあとは、子が親の住民票の写しや課税証明書を取得する際に委任状を求められる場合があるなど、書類面の手間が少し増えることがあります
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出先 | 住んでいる市区町村の窓口(市民課・区役所・出張所など) |
| 届出書 | 世帯変更届(自治体により住民異動届・世帯分離届などの名称) |
| 届出できる人 | 本人(世帯主または世帯員)、委任状を持つ代理人 |
| 期限 | 世帯を分けた(生計が別になった)日から14日以内が原則 |
| 持ち物の例 | マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類、国民健康保険の加入者は保険証または資格確認書、代理人は委任状 |
| 手数料 | 届出自体は無料 |
住民基本台帳法にもとづく一般的な手続きの例です(2026年時点、大阪市などの案内を参考に作成)。必要書類や受付窓口は自治体により異なるため、事前に市区町村のホームページなどでご確認ください。
注意点|費用のためだけの形式的な世帯分離は趣旨と異なります
結論世帯分離はあくまで「生計が別」という実態を住民票に反映させる手続きです。実際には家計が一緒なのに、介護費用を下げる目的だけで世帯を分けることは、制度の本来の趣旨と異なります。
世帯分離は節約術のように紹介されることもありますが、住民票の世帯は本来、生活の実態を正しく記録するためのものです。実態と異なる内容の届出は、住民基本台帳の制度上問題となるおそれがあり、当サイトとしてもおすすめしていません。窓口で生活実態を確認されることがあるのも、形式だけの届出を防ぐためです。
また、食費・居住費の軽減(補足給付)は公費を財源として、負担能力の低い方を支えるための仕組みです。2021年8月には預貯金等の資産要件が細かく設定されるなど、負担能力に応じた公平性を保つための見直しが続いています。制度の趣旨を踏まえ、「まずわが家の生計の実態はどうか」を出発点に考えることが大切です。
一方で、実際には親と子の家計が別々に成り立っているのに、届出をしていないために本来受けられる軽減を受けられていないご家庭も少なくありません。生計が別という実態があるなら、世帯分離は正当な手続きです。ためらわずに市区町村へ相談してみてください。
判断に迷ったら誰に相談すればいいですか?
結論世帯分離が合うかどうかは、収入・預貯金・加入している健康保険・施設の種類によって変わります。ケアマネジャーや地域包括支援センター、施設の相談員など、状況を横断して見てくれる相手に相談するのが近道です。
相談現場では、「世帯分離をすれば安くなると聞いたのですが、うちも対象になりますか」というご相談をよくいただきます。実際に収入や預貯金、健康保険の状況をうかがうと、効果が大きいご家庭がある一方で、預貯金等の要件で対象外だったり、国民健康保険料の増加で差し引きほとんど変わらなかったりするケースも一定数あります。手続きの前に「負担限度額認定の要件に当てはまるか」と「介護以外の保険・扶養への影響」の2点を確認するだけで、後悔の多くは防げるというのが実感です。
介護の窓口では、関西4府県(大阪・兵庫・京都・奈良)の施設探しとあわせて、負担限度額認定などの軽減制度が使えそうかどうかの整理も、相談員が無料でお調べします。世帯分離を検討する前の情報整理からお手伝いできますので、お気軽にご相談ください。
迷ったときの主な相談先は次のとおりです。
- 担当のケアマネジャー(介護支援専門員): サービスの利用状況を踏まえた費用の見通しを相談できます
- 地域包括支援センター: 介護保険全般と減免制度の総合相談窓口です
- 市区町村の介護保険・国民健康保険の担当課: 認定要件や保険料への影響を正確に確認できます
- 入居中・検討中の施設の生活相談員: その施設で食費・居住費が実際いくら変わるかを確認できます
よくある質問
世帯分離は同居している親子でもできますか?
できます。住民票の世帯は住所だけでなく生計の単位で考えるため、同じ家に住んでいても、親と子がそれぞれの収入で家計を営んでいれば世帯を分けることが可能です。届出の際に、生活実態を確認されることがあります。
世帯分離をすれば介護費用は必ず安くなりますか?
必ず安くなるわけではありません。負担限度額認定には預貯金等の資産要件があり、世帯分離をしていても配偶者が課税されていれば対象外です。また、国民健康保険料が上がるなど逆効果になる場合もあるため、事前の試算が大切です。
夫婦の間で世帯分離をすれば食費・居住費は安くなりますか?
原則として効果はありません。負担限度額認定(補足給付)では、世帯分離をしていても配偶者の課税状況を含めて判定する決まりになっています(2026年時点)。夫婦間の世帯分離で食費・居住費の軽減対象になることは、基本的にありません。
世帯分離のデメリットは何ですか?
国民健康保険料の平等割が2世帯分になり家族合計の負担が増える場合があるほか、健康保険の被扶養者や会社の扶養手当の対象から外れる可能性、高額療養費の世帯合算が使えなくなる影響などがあります。親の証明書類の取得に委任状が必要になるなど、手続き面の手間も増えることがあります。
世帯分離の手続きはどこでできますか?費用はかかりますか?
住んでいる市区町村の窓口で、世帯変更届(住民異動届)を提出します。届出自体は無料で、本人確認書類などが必要です。生計が別になった日から14日以内の届出が原則とされています。
一度世帯分離をしたあと、元に戻すことはできますか?
再び生計をともにするようになった場合は、世帯合併の届出により同じ世帯に戻すことができます。ただし、保険料や認定は届出以降の適用が基本で、さかのぼっての変更は原則できないため、切り替えのタイミングは市区町村の窓口で確認しましょう。
参考(一次情報)
- 厚生労働省 リーフレット「食費・居住費の負担軽減(補足給付)について」
- 厚生労働省 リーフレット「高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」(2021年8月改定)
- 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1280「令和6年8月からの基準費用額(居住費)の見直し等について」
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
- 大阪市「世帯変更届(世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき)」
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