最終更新: 2026-07-11
ダブルケアとは
ダブルケアとは、育児と親などの介護が同時期に重なる状態のことです。内閣府調査では全国に推計25万3千人がこの状態にあり、40〜44歳が27.1%と最多です。三重の負担への対処法やサービスの組み合わせ方、相談先までやさしく解説します。
この記事の要点
- ダブルケアとは、育児と親などの介護を同時期に担う状態のことです。内閣府調査(平成27年度)では、全国に推計25万3千人がこの状態にあります
- ダブルケアを行う人は40〜44歳が27.1%と最も多く、35〜39歳が25.8%、30〜34歳が16.4%と続き、30代後半から40代前半に集中しています
- ダブルケアを行う女性の48.6%が無業で、そのうち約6割が就業を希望している一方、男性の無業率は2%にとどまります
- 要介護1の支給限度額は月16.8万円分、要介護3は月27万円分が目安で、この範囲内で訪問介護やデイサービスなどを組み合わせて利用できます
- 介護休業は対象家族1人につき通算93日、介護休暇は年5日(対象家族2人以上なら年10日)まで取得できる制度があります
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ダブルケアとはどのような状態ですか?
結論ダブルケアとは、就学前や学齢期の子どもの育児と、親などの介護を同時期に担う状態のことです。晩婚化・晩産化を背景に増えており、内閣府の調査(平成27年度)では全国に推計25万3千人がこの状態にあります。
結婚や出産の年齢が上がるにつれて、子育てがまだ続いている時期に親の介護が始まるご家庭が増えています。ダブルケアという言葉は、この「育児」と「介護」が同時期に重なる状態を指す呼び方として使われるようになりました。
対象になるのは実の親だけでなく、義理の親やきょうだいの介護を担う場合も含まれます。お子さんが二人以上いる場合や、ご自身の親と配偶者の親の介護が同時に発生する場合など、家庭によって形はさまざまです。
特に30代後半から40代にかけては、子どもがまだ小学生以下で手がかかる時期と、親が70代・80代にさしかかり要介護認定を受ける時期が重なりやすく、心身ともに余裕を失いやすいタイミングといえます。「自分だけがこんなに大変なのでは」と感じてしまう方も多いのですが、決して珍しい状況ではありません。
- 実の親の介護と自分の子どもの育児が重なるケース
- 義理の親の介護と育児が重なるケース
- きょうだいで分担しながら親の介護と育児を担うケース
- 配偶者の親と自分の親、両方の介護が重なるケース
ダブルケアに直面している人はどのくらいいますか?
結論内閣府の調査(平成27年度)によると、ダブルケアを行う人は全国で推計25万3千人(男性8万5千人・女性16万8千人)で、年代別では40〜44歳が27.1%と最も多くなっています。
この調査は、晩婚化・晩産化によって育児と介護を同時に担う人がどれくらいいるかを把握するために、内閣府男女共同参画局が実施したものです。全国の推計人口は25万3千人で、育児を行っている人のうち2.5%、介護を行っている人のうち4.5%がダブルケアに該当します。
年代別に見ると、40〜44歳が27.1%と最も多く、35〜39歳が25.8%、30〜34歳が16.4%と続きます。30代後半から40代前半という、働き盛りでありながら子育て中でもある年代に集中していることがわかります。
男女差も大きな特徴です。ダブルケアを行う女性の48.6%が無業となっており、そのうち約6割は就業を希望しています。一方、男性の無業者は2%にとどまり、女性に育児と介護の負担が偏りやすい傾向がうかがえます。
| 年齢階級 | ダブルケアを行う人に占める割合 |
|---|---|
| 30〜34歳 | 16.4% |
| 35〜39歳 | 25.8% |
| 40〜44歳 | 27.1% |
| 上記以外(20代・45歳以上など) | 30.7% |
出典:内閣府男女共同参画局「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」(平成27年度調査、平成28年3月公表)。全国推計人口25万3千人(男性8万5千人・女性16万8千人)、育児者に占める割合2.5%・介護者に占める割合4.5%。
ダブルケアではどのような負担が重なりますか?
結論ダブルケアでは、育児と介護に必要な時間・体力に加え、サービスの自己負担額も重なる三重の負担が生じやすく、要介護2で複数のサービスを組み合わせると限度額(月19.7万円分)の範囲内でも1割負担で月2万円近くかかることがあります。
育児と介護は、どちらも決まった時間に手が離せない作業の連続です。朝の身支度や送迎、食事の介助、通院の付き添いなどが同じ時間帯に重なると、時間のやりくりが最初の壁になります。
体力面でも、抱っこや寝かしつけといった育児の動作と、着替えや移乗の介助といった介護の動作の両方を1日のうちにこなすことになり、疲労がたまりやすくなります。
費用面では、保育料や習い事などの育児費用に加えて、介護保険サービスの自己負担分(所得に応じて1〜3割)が重なります。介護保険の支給限度額は要介護度によって異なり、要介護1で月16.8万円分、要介護2で月19.7万円分が目安です。ただし、1か月の自己負担の合計が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費制度により払い戻しを受けられます。一般的な所得の世帯では、上限は月44,400円です。
- 育児の時間的拘束:送迎・食事・寝かしつけなど
- 介護の時間的拘束:通院の付き添い・身体介護など
- 体力面の負担:抱っこや移乗介助が重なる疲労
- 費用面の負担:保育・教育費と介護サービスの自己負担が同時に発生する
仕事との両立が難しくなるとどうなりますか?
結論育児・介護と仕事の両立が難しくなると時短勤務や休職を経て離職に至ることがあり、ダブルケアを行う女性の48.6%が無業となっている一方、男性の無業率は2%にとどまるなど、負担が女性に偏りやすい傾向があります。
ダブルケアが仕事に与える影響は、男女で大きく異なります。内閣府の調査では、ダブルケアを行う女性の48.6%が無業で、そのうち約6割は就業を希望しているという結果が出ています。一方で男性の無業者はわずか2%です。
背景には、配偶者からの手助けの差もあります。同調査では、男性の半数以上が配偶者から「ほぼ毎日」手助けを得ているのに対し、女性は4人に1人にとどまるという結果が出ており、家庭内での役割の偏りがうかがえます。
仕事を辞める前に知っておきたいのが、育児・介護休業法に基づく制度です。介護休業や介護休暇、短時間勤務などの制度を組み合わせれば、離職せずに乗り切れる場合もあります。制度の内容は次の表のとおりです。
| 制度 | 育児で使う場合 | 介護で使う場合 |
|---|---|---|
| 休業 | 育児休業:原則子が1歳になるまで(分割取得可、保育所に入れない等の事情で最長2歳まで延長可) | 介護休業:対象家族1人につき通算93日まで(3回を上限に分割取得可) |
| 休暇 | 子の看護等休暇:小学校3年生修了までの子が1人なら年5日、2人以上なら年10日(入園式・卒園式・入学式等でも取得可能) | 介護休暇:対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日 |
| 働き方の調整 | 3歳未満の子がいる場合の短時間勤務制度など | 介護のための所定労働時間短縮等の措置(利用開始から3年間で2回以上利用できる措置を含む) |
出典:厚生労働省「育児・介護休業法」(2026年7月時点の制度内容)。制度の対象範囲や手続きは勤務先の就業規則により異なるため、人事・総務担当者にご確認ください。
子育て支援サービスはどのように活用できますか?
結論一時保育やファミリー・サポート・センター事業を使えば、通院の付き添いや要介護認定の手続きなどで数時間だけ子どもを預けたいときにも対応でき、ファミリー・サポート・センターの料金は1時間700〜1,000円程度が目安になることが多いようです。
ダブルケアで見落とされがちなのが、子育て支援サービスの活用です。「介護のことで手一杯で、育児の手を抜くのは申し訳ない」と感じてしまう方もいますが、公的な子育て支援を使うことは特別なことではありません。
一時保育は、保育所や認定こども園などで、数時間から1日単位で子どもを預かってもらえる制度です。事前登録や予約が必要な場合が多いため、余裕があるうちに登録だけでも済ませておくと、いざというときに動きやすくなります。
ファミリー・サポート・センター事業は、地域の子育て支援を受けたい人と、援助したい人を自治体がマッチングする仕組みです。保育園の送迎や短時間の預かりなどに対応しており、料金は自治体によって差があります。
このほか、子どもが急に発熱したときに対応する病児・病後児保育や、数日間の預かりに対応する子育て短期支援事業(ショートステイ)なども、親の入院や介護の集中対応が必要なときに役立ちます。代表的なサービスを次の表にまとめました。
| サービス | 内容 | 利用時間・費用の目安 |
|---|---|---|
| 一時保育 | 保育所や認定こども園などで子どもを数時間〜1日単位で預かる制度 | 数時間〜1日(要事前登録・予約) |
| ファミリー・サポート・センター事業 | 地域住民同士で子どもの送迎や預かりを行う相互援助活動(自治体がマッチング) | 1時間700〜1,000円程度が目安(自治体により異なる) |
| 病児・病後児保育 | 急な発熱など体調不良の子どもを専門施設等で預かる制度 | 当日〜数日(事前登録が必要な場合が多い) |
| 子育て短期支援事業(ショートステイ) | 児童養護施設等で子どもを数日間預かる制度 | 数日間(自治体への事前相談が必要) |
出典:各自治体が実施する子育て支援制度(2026年7月時点の一般的な内容)。料金や利用条件、対象年齢は自治体・施設により異なるため、お住まいの子育て支援窓口にご確認ください。
介護保険サービスはどのように組み合わせられますか?
結論要介護認定を受ければ、訪問介護やデイサービス(通所介護)などを要介護度ごとの支給限度額の範囲内で組み合わせて利用でき、たとえば要介護3なら月27万円分まで利用できます。
親の介護に要介護認定がおりると、ケアプランを作成したうえで、訪問介護やデイサービス(通所介護)などを組み合わせて利用できるようになります。ケアプランの作成は、要介護の場合はケアマネジャー、要支援の場合は地域包括支援センターが窓口となり、いずれも自己負担はかかりません。認定の結果が出るまでは申請から原則30日以内で、認定の効力は申請日にさかのぼって適用されるため、迷っている段階でもまず申請しておくと安心です。
訪問介護は、ホームヘルパーが自宅を訪問して身体介護(食事・排せつ・入浴の介助など)や生活援助(掃除・調理・買い物など)を行うサービスです。子どもの送迎時間に合わせて訪問時間を調整できると、日中の負担がかなり軽くなります。
デイサービス(通所介護)は、日中に施設へ通って食事や入浴、機能訓練などを受けられるサービスです。親が施設で過ごす時間は、そのまま育児や仕事、自分の休息に充てられる時間になります。
子どもの学校行事や体調不良、自分の通院などで数日間家を空けたいときは、ショートステイ(短期入所生活介護)を使えば、親を短期間施設に預けることもできます。利用できる分量は要介護度ごとの支給限度額の範囲内で決まります。
| 要介護度 | 支給限度額(月・目安) | 自己負担1割の場合の目安 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 約5.0万円分 | 約5,000円 |
| 要支援2 | 約10.5万円分 | 約1.05万円 |
| 要介護1 | 約16.8万円分 | 約1.68万円 |
| 要介護2 | 約19.7万円分 | 約1.97万円 |
| 要介護3 | 約27.0万円分 | 約2.7万円 |
| 要介護4 | 約30.9万円分 | 約3.09万円 |
| 要介護5 | 約36.2万円分 | 約3.62万円 |
出典:厚生労働省(2024年度介護報酬改定に基づく目安、1単位10円換算)。自己負担割合は所得に応じて1〜3割です。地域やサービスの種類により1単位の単価は異なる場合があります。限度額を超えた分は全額自己負担です。
誰に相談すればいいですか?
結論親の介護については中学校区に概ね1か所を目安に設置されている地域包括支援センター、子どもの育児については自治体の子育て支援センターがそれぞれ窓口になり、近年は両方をまとめて相談できるダブルケア相談窓口を設ける自治体も出てきています。
地域包括支援センターは、中学校区に概ね1か所を目安に全国に設置されている公的な相談機関で、要介護認定の申請方法や介護保険サービスの使い方について無料で相談できます。「まだ介護保険を使うほどではないかもしれない」と感じる段階でも、早めに相談して問題ありません。
子育てについては、市区町村の子育て支援センターや子育て世代包括支援センターが窓口です。一時保育やファミリー・サポート・センターの利用方法についても相談できます。近年は、育児と介護の相談を一括で受け付ける「ダブルケア相談窓口」を設置する自治体も出てきています。
介護の窓口の相談現場では、育児と介護が重なり始めた早い段階で相談に来られた方ほど、サービスの組み合わせがスムーズに決まりやすい、という声を聞くことがあります。「まだ大丈夫」と思ううちに、一度状況を話しておくことが、後の負担を軽くすることにつながります。
まずはお住まいの地域包括支援センターに、育児と介護が重なって困っていることを電話で伝えることから始めてみましょう。
限界を感じたときはどうすればいいですか?
結論体調不良や気持ちの落ち込み、お子さんの生活への影響を感じたら、訪問介護やデイサービスの利用回数を増やす、ショートステイを使うなど、抱え込む前に負担を外部に移す選択肢があります。在宅での対応が難しい場合は、要介護3以上を目安に特別養護老人ホームなどの施設入居も検討できます。
次のようなサインが出てきたら、限界が近づいているサインかもしれません。無理を重ねる前に、サービスの見直しや相談を検討するタイミングです。
在宅での対応が難しくなってきた場合は、施設入居も選択肢になります。特別養護老人ホーム(特養)は原則要介護3以上が対象の施設です(やむを得ない事情がある場合は要介護1・2でも特例入所が認められることがあります)。非課税世帯であれば、補足給付により居住費・食費が軽減される場合があります(有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は対象外です)。認知症のある親であれば、要支援2以上・認知症の診断・原則同一市区町村への住民登録を条件に入居を検討できるグループホーム(認知症対応型共同生活介護)も選択肢です(グループホームも補足給付の対象外です)。要介護度の条件が合わない場合や、より早く入居先を確保したい場合は、介護付き有料老人ホームも検討できます。
気分の落ち込みや不眠が続くなど心身の不調が重いと感じるときは、我慢せずに主治医に相談することも大切です。「消えてしまいたい」と感じるほどつらいのに主治医に相談しづらい場合や、119番ほど切迫していないと感じる場合は、よりそいホットライン(0120-279-338、24時間・通話無料)など心の危機に対応する窓口にも相談できます。意識を失う、大きなケガをしているなど命に関わる可能性がある場合は、ためらわず119番へ連絡してください。お子さんやご家族に強くあたってしまいそうなときは、189(児童相談所虐待対応ダイヤル)にも相談できます。
- 夜眠れない日が続いている
- 子どもの体調や学校生活に影響が出ている
- 親や子どもに強くあたってしまうことが増えた
- 家事や仕事でのミスが増えた
- 「もう無理かもしれない」と感じることが増えた
| 段階 | 対応 | 主な相談先 |
|---|---|---|
| ステップ1:在宅サービスを増やす | 訪問介護やデイサービスの利用回数を増やす、ショートステイを定期的に組み込む | ケアマネジャー |
| ステップ2:施設入居の情報を集める | 特養・グループホーム・介護付き有料老人ホームなどの情報を集め始める | 地域包括支援センター |
| ステップ3:心身の不調に対応する | 気になる不調は主治医に相談。消えてしまいそうなときやきつく当たってしまいそうなときは専用窓口に相談。命に関わるときは119番 | 主治医・よりそいホットライン(0120-279-338、24時間)・189(児童相談所虐待対応ダイヤル)・救急(119番) |
対応に迷うときは、介護の窓口の相談員にご相談いただくこともできます。ステップは目安であり、状況に応じて同時に進めても構いません。
きょうだいや配偶者、勤務先とはどう役割分担すればいいですか?
結論きょうだいや配偶者とは介護費用・訪問頻度・緊急時の連絡役などを早めに話し合い、勤務先には要介護認定の申請前後から介護休業(通算93日)や介護休暇(年5日、対象家族2人以上なら年10日)などの制度について相談し始めると両立しやすくなります。
ダブルケアを一人で抱え込まないためには、きょうだいや配偶者との役割分担を早い段階で話し合っておくことが欠かせません。誰が費用を負担するか、誰が定期的に様子を見に行くか、緊急時に誰が連絡を受けるかなどを決めておくと、負担が偏りにくくなります。
話し合いの際は、介護保険サービスの利用状況や今後の見通しを、家族間で共有できる形にしておくと、急な体調変化があったときにもスムーズに対応できます。
勤務先への相談は、要介護認定の申請が視野に入った段階で早めに行っておくと安心です。介護休業(対象家族1人につき通算93日、3回まで分割取得可)や介護休暇(対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日)といった制度は、事前に知っておくだけでも気持ちの余裕につながります。人事担当者に、育児と介護が重なっていることをまず伝えてみましょう。
よくある質問
ダブルケアを一言でいうと、どのような状態ですか?
育児と親などの介護を同時期に担う状態のことです。内閣府の調査(平成27年度)では全国に推計25万3千人がこの状態にあり、40〜44歳が27.1%と最も多くなっています。
ダブルケアはいつ頃から始まりやすいですか?
内閣府の調査では40〜44歳が27.1%、35〜39歳が25.8%と、30代後半から40代前半に多く見られます。晩婚化・晩産化により、今後もこの年代を中心に増えていくことが考えられます。
子どもを預けながら親の介護をすることはできますか?
一時保育やファミリー・サポート・センター事業などの子育て支援サービスと、訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスを組み合わせることで、通院の付き添いや手続きの時間を確保しやすくなります。
仕事を辞めずに乗り切ることはできますか?
介護休業(対象家族1人につき通算93日)や介護休暇(年5日、対象家族2人以上なら年10日)などの制度を、要介護認定の申請前後から勤務先に相談しておくことで、離職せずに両立できる場合があります。
誰に相談すればいいですか?
親の介護については中学校区に概ね1か所を目安に設置されている地域包括支援センター、子どもの育児については自治体の子育て支援センターが窓口です。近年は両方をまとめて相談できるダブルケア相談窓口を設ける自治体も出てきています。
一人で抱えきれないと感じたらどうすればいいですか?
訪問介護やデイサービスの利用回数を増やす、ショートステイを使うなど在宅サービスを見直すことがまず検討できます。それでも難しいときは、要介護3以上を目安に特別養護老人ホームなどの施設入居も選択肢になります。心身の不調が重いときは、我慢せず主治医にご相談ください。
参考(一次情報)
- 内閣府男女共同参画局「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」
- 厚生労働省「育児・介護休業法」
- 厚生労働省「地域包括支援センターの設置運営について」
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