最終更新: 2026-07-13
ケアプランセンターとは
ケアプランセンターとは、ケアマネジャーが所属してケアプランを作成する事業所の通称で、正式名称は居宅介護支援事業所です。地域包括支援センターやケアマネジャーとの違い、費用、地域での探し方4つの方法と比較のポイントまでやさしく解説します。
この記事の要点
- ケアプランセンターとは、ケアマネジャーが所属してケアプランを作成する事業所の通称で、正式名称は「居宅介護支援事業所」です
- ケアプラン作成の窓口は要介護度で分かれ、要介護1〜5はケアプランセンター(居宅介護支援事業所)、要支援1・2は原則地域包括支援センターが担当します
- ケアプランセンターは事業所、ケアマネジャーはそこに所属する専門職個人という違いがあり、契約するのは事業所です
- ケアプランセンターの利用(居宅介護支援)にかかる費用の自己負担は0円で、何度相談しても料金は発生しません
- 探し方は、認定結果に届く一覧表、市区町村の窓口、介護サービス情報公表システム、地域包括支援センターからの紹介の4通りがあり、複数事業所を比較して選べます
ケアプランセンターとは何ですか?
結論ケアプランセンターとは、ケアマネジャーが所属してケアプランを作成する事業所の通称で、正式名称は「居宅介護支援事業所」です。要介護1〜5の方を対象に、ケアプラン作成やサービス事業者との調整を行います。
ケアプランセンターとは、介護保険法にもとづいて指定を受けた事業所「居宅介護支援事業所」の通称です。「ケアプランセンター」という呼び方は法律上の名称ではありませんが、指しているものは同じ居宅介護支援事業所です。事業所の看板やパンフレットで、この通称が使われることがあります。
居宅介護支援事業所には、ケアマネジャー(介護支援専門員)という専門職が所属しています。要介護1〜5の認定を受けた方が在宅で介護サービスを利用するとき、この事業所に相談することで、ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成や、サービス事業者との調整を受けられます。
「ケアプランセンターに相談してください」と案内されて戸惑う方が多いのは、似た響きの「地域包括支援センター」や、「ケアマネジャー」という言葉と混同しやすいためです。次の章から、それぞれの関係を1つずつ整理していきます。
全国各地に数多くの居宅介護支援事業所があり、多くの市区町村には複数の事業所があります。「特別な場所」ではなく、身近な地域に何か所もある相談窓口の1つというイメージを持つと、はじめてでも相談しやすくなります。
ケアプランセンターは具体的に何をしてくれますか?
結論主な役割は、ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成、サービス事業者との調整、月1回以上のモニタリング訪問、各種手続きの支援の4つです。実際に動くのは、事業所に所属するケアマネジャーです。
ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)が担う役割は、大きく分けると次の4つです。窓口となる事業所は1つでも、実際に対応してくれるのはそこに所属する担当のケアマネジャーです。
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| ケアプランの作成 | 本人・家族への聞き取りをもとに、生活の目標と利用するサービスの組み合わせを計画書にまとめます |
| サービス事業者との調整 | 訪問介護やデイサービスなどの事業者を集め、支援の方針を共有する会議(サービス担当者会議)を開きます |
| モニタリング訪問 | 月1回以上ご自宅を訪問し、体調やサービスの合い具合を確認してプランを見直します |
| 各種手続きの支援 | 要介護認定の更新や区分変更の申請、入退院時の医療機関との連携を手伝います |
モニタリング訪問は月1回以上が原則です(厚生労働省の運営基準、2026年時点)。仕事内容のより詳しい解説は、ケアマネジャーとはの記事もあわせてご覧ください。
ケアプランセンターと地域包括支援センターは何が違いますか?
結論要介護1〜5の方はケアプランセンター(居宅介護支援事業所)、要支援1・2の方は原則地域包括支援センターが、それぞれケアプラン作成の窓口になります。対象となる要介護度で担当が分かれます。
ケアプランセンターと地域包括支援センターは、どちらも「介護の相談窓口」という点は共通していますが、担当する対象がご本人の要介護度によってはっきり分かれています。名称が似ているため、はじめての方が最も混同しやすいポイントです。
地域包括支援センターは、市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口です。介護予防や権利擁護など幅広い相談を受け付けており、要介護認定を受けていない方の相談にも応じてくれます。要支援1・2の方の介護予防サービス計画書もここが作成します(委託を受けた居宅介護支援事業所が担当する場合もあります)。一方でケアプランセンター(居宅介護支援事業所)は、要介護1〜5の認定を受けた方のケアプラン作成を専門に担う事業所です。要介護度によって窓口が変わる、という点だけ覚えておけば十分です。
| 対象となる方 | 担当窓口 | 作成される計画書 |
|---|---|---|
| 要介護1〜5 | ケアプランセンター(居宅介護支援事業所) | 居宅サービス計画書 |
| 要支援1・2 | 地域包括支援センター(原則) | 介護予防サービス計画書 |
要支援1・2の計画書作成が、居宅介護支援事業所に委託されている場合もあります(2026年時点)。判断に迷うときは、市区町村の介護保険窓口に確認すると確実です。
ケアプランセンターとケアマネジャーはどう違いますか?
結論ケアプランセンターは事業所そのもの、ケアマネジャーはその事業所に所属する専門職(個人)です。契約するのは事業所で、実際に担当してくれるのは所属するケアマネジャー1人です。
「ケアプランセンター」と「ケアマネジャー」は、しばしば同じ意味で使われがちですが、ケアプランセンターは事業所という「組織」、ケアマネジャーはそこで働く「人」という違いがあります。病院という建物・組織と、そこに勤務する医師のような専門職の関係に近いイメージです。
1つのケアプランセンターに複数のケアマネジャーが所属していることも多く、経験を積んだ主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)が、ほかの担当者を指導・相談できる体制を整えている事業所もあります。
- ケアプランセンター(居宅介護支援事業所) → 指定を受けた「事業所」そのもの
- ケアマネジャー(介護支援専門員) → その事業所に所属し、実際に担当してくれる「専門職」個人
- 契約を結ぶ相手 → ケアプランセンター(事業所)
- 日々やり取りする相手 → 事業所に所属する、担当のケアマネジャー1人
ケアプランセンターは「事業所」、ケアマネジャーはそこで働く「人」と覚えておくと、案内された名称に迷いにくくなります。担当のケアマネジャーとの相性が合わないときは、事業所を変えなくても、同じ事業所の中で担当者だけを代えてもらうこともできます。
ケアプランセンターの利用に費用はかかりますか?
結論利用者の自己負担は0円です。ケアプランの作成やケアマネジャーによる調整(居宅介護支援)の費用は、介護保険から全額給付されます。
ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)に相談し、ケアプランを作成してもらう費用(居宅介護支援)は、自己負担が0円です。訪問介護やデイサービスなど個々のサービスには所得に応じて1〜3割の自己負担がありますが、ケアプランセンターへの相談やケアプラン作成そのものにお金はかかりません。何度相談しても、プランを見直してもらっても料金は発生しません。
| 利用するもの | 対象となる方 | 自己負担 |
|---|---|---|
| ケアプランセンターでのケアプラン作成(居宅介護支援) | 要介護1〜5 | 0円(介護保険から全額給付) |
| 地域包括支援センターでのケアプラン作成(介護予防支援) | 要支援1・2 | 0円(介護保険から全額給付) |
厚生労働省の介護報酬の仕組みにもとづく整理です(2026年時点)。実際に利用する訪問介護やデイサービスなどのサービスには、所得に応じて1〜3割の自己負担があります。
ケアプランセンターはどうやって探せますか?
結論介護保険証と一緒に届く一覧表、市区町村の窓口、介護サービス情報公表システムでの検索、地域包括支援センターからの紹介という4つの方法があります。組み合わせて使うこともできます。
ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)は、1つの市区町村内に複数あるのが一般的です。要介護認定の結果が決まると、新しい要介護度が記載された介護保険被保険者証が届きますが、このとき多くの市区町村で居宅介護支援事業所の一覧表も同封されます。探し方は主に次の4通りで、どれか1つに絞る必要はありません。
| 探し方 | 具体的な手順 |
|---|---|
| 1. 認定結果と一緒に届く一覧表を見る | 介護保険被保険者証が届いたら、同封されている居宅介護支援事業所の一覧表を確認します。見当たらないときは2〜4の方法を試します |
| 2. 市区町村の窓口で聞く | 市区町村の介護保険担当窓口(高齢福祉課など)へ行くか電話をし、一覧表をもらいながら選び方も相談します |
| 3. 介護サービス情報公表システムで調べる | 厚生労働省の介護サービス情報公表システムに地域名や事業所名を入力し、対応エリアやスタッフ体制を比較します |
| 4. 地域包括支援センターに紹介してもらう | お住まいの地域を担当する地域包括支援センターに相談し、認知症や医療的ケアなど状況に合う事業所を紹介してもらいます |
一覧表が同封されるかどうかや書式は、市区町村によって異なります(2026年時点)。居宅介護支援事業所の指定・指導監督は2018年4月から市区町村が行っており、市区町村の窓口に情報が集まっているのはこのためです。手元にない場合は、2〜4のいずれかの方法で確認できます。
複数のケアプランセンターを比較して選んでもいいですか?
結論はい、比較して選んでかまいません。契約前の相談や面談は何件行っても0円で、複数の事業所を比較検討するご家庭は珍しくありません。
介護の窓口の相談現場では、「最初に紹介された1件で決めなければいけない」と思い込んでいるご家族によくお会いします。実際にはケアプランセンター選びに回数の制限はなく、契約するまでは何件に問い合わせても費用はかかりません。
ケアプランセンターは、介護が続くあいだ長く付き合っていく相手です。最初の1件だけで決めず、事前にいくつかの候補を知っておくと、あとから「ほかにも選択肢があったのに」と感じずに済みます。担当になる人がまだ分からない段階でも、事業所の体制や対応エリアは確認できます。次のポイントを目安にすると、比較しやすくなります。
| 比較のポイント | 確認のしかた |
|---|---|
| 対応エリア | 自宅がその事業所の担当地域に含まれているかを確認します |
| 得意分野 | 認知症ケアや医療的ケアなど、力を入れている分野があるかを聞きます |
| 連絡のしやすさ | 電話や相談への対応が早いか、休日・夜間の連絡方法があるかを確認します |
| 事業所の体制 | 担当者が不在のときに代わりに対応してくれる体制があるかを確認します |
比較や面談そのものに費用はかかりません(2026年時点)。「他の事業所も含めて検討したい」と伝えれば十分で、断ることに気兼ねはいりません。
ケアプランセンターが決まったら、契約までどう進みますか?
結論連絡・面談・契約・アセスメントという4つのステップを経て、ケアプランが作成されサービスが始まります。どの段階も費用はかかりません。
候補が決まったら、次の流れで利用が始まります。認定結果が出る前でも、見込まれる要介護度をもとにした暫定的なケアプランで、サービスを先に始められる場合もあります。
| ステップ | すること |
|---|---|
| 1. 連絡・相談 | 電話などで要介護度や困りごとを伝え、受け入れが可能かを確認します |
| 2. 面談 | 自宅などで、担当予定のケアマネジャーと具体的な状況を話し合います |
| 3. 契約 | 納得できたケアプランセンター(居宅介護支援事業所)と契約します |
| 4. アセスメント・ケアプラン作成 | 聞き取りをもとにケアプランが作られ、サービスが始まります |
流れは一般的な例です(2026年時点)。入院中の場合は、病院の地域連携室(医療相談室)から事業所を紹介してもらえることもあります。
ケアプランセンター選びに迷ったら、まず何をすればいいですか?
結論要介護1〜5の方はケアプランセンター、要支援1・2の方は地域包括支援センターへ相談することが基本です。判断に迷うときも、まずどちらかの窓口に連絡すれば案内してもらえます。
ケアプランセンター、居宅介護支援事業所、ケアマネジャー、地域包括支援センターと、似た言葉が並ぶと混乱しやすいものです。ですが、「要介護1〜5ならケアプランセンター、要支援1・2なら地域包括支援センター」という基本さえ押さえておけば、迷ったときの連絡先に困ることはありません。
在宅での生活が難しくなり、特別養護老人ホーム(特養、原則要介護3以上)や介護老人保健施設(老健、要介護1以上で、在宅復帰を目的とする施設)、グループホーム(認知症対応型共同生活介護、要支援2以上で認知症の診断があり、原則、住民票のある市区町村内の施設が対象)への入居を考え始めると、ケアプランセンターとの契約は終了し、担当は施設側のケアマネジャーに引き継がれます。一方、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住、60歳以上または要介護・要支援認定を受けた60歳未満の方が対象)や住宅型有料老人ホームでは、入居後も外部のケアプランセンターが引き続き関わるのが一般的です。
施設のことで迷ったときは、介護の窓口の相談員も無料でご相談を承っています。ケアプランセンターのケアマネジャーと連携しながら、無理のない住まい探しを進めていきましょう。
- 要介護1〜5の方: ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)へ
- 要支援1・2の方: 地域包括支援センターへ
- 探し方に迷ったとき: 地域包括支援センターまたは市区町村の窓口へ
- 施設のことで迷ったとき: ケアプランセンターへの相談とあわせて、民間の入居相談窓口の活用も検討を
よくある質問
ケアプランセンターを一言でいうと何ですか?
ケアプランセンターとは、ケアマネジャーが所属してケアプランを作成する事業所の通称で、正式名称は居宅介護支援事業所です。要介護1〜5の方が対象で、利用の自己負担は0円です。
ケアプランセンターと地域包括支援センターはどう違いますか?
対象となる要介護度で担当が分かれます。要介護1〜5の方はケアプランセンター(居宅介護支援事業所)、要支援1・2の方は原則地域包括支援センターが、ケアプラン作成の窓口になります。
ケアプランセンターとケアマネジャーは同じものですか?
同じではありません。ケアプランセンターは指定を受けた事業所そのもの、ケアマネジャーはその事業所に所属して実際に担当してくれる専門職(個人)です。契約するのは事業所、日々やり取りするのは所属するケアマネジャー1人です。
ケアプランセンターはどうやって探せばいいですか?
認定結果に届く一覧表を見る、市区町村の窓口で聞く、介護サービス情報公表システムで調べる、地域包括支援センターに紹介してもらうという4つの方法があります。組み合わせて使うこともできます。
ケアプランセンターは複数比較してもいいですか?
はい、比較してかまいません。契約前の相談や面談は何件行っても0円で、対応エリアや得意分野、連絡のしやすさなどを見比べて選ぶご家庭は珍しくありません。
施設に入居したら、契約しているケアプランセンターとの関係はどうなりますか?
特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、グループホームなどに入居すると、契約は終了し担当は施設側のケアマネジャーに引き継がれます。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)では、入居後も外部のケアプランセンターが引き続き関わるのが一般的です。
参考(一次情報)
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
- 厚生労働省「指定居宅介護支援事業者の指定について」
- 厚生労働省「介護支援専門員(ケアマネジャー)」
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