最終更新: 2026-07-04
グループホームの費用はいくら?
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の月額費用は12〜18万円前後が目安です。家賃・食費などの内訳、初期費用、要介護度別の自己負担、加算のしくみ、特養と違い負担限度額認定が使えない注意点や家賃助成まで、はじめての方にやさしく解説します。
この記事の要点
- グループホームの費用は月額12〜18万円前後が目安(2026年時点)。家賃の地域差・施設差が大きい
- 内訳は、家賃・食費・管理費など全額自己負担の生活費と、介護保険の自己負担(1割で月2万3,000円〜3万円程度)の2階建て
- 初期費用は保証金・敷金型が中心で0〜30万円程度。退去時の返還条件の確認が大切
- 特別養護老人ホーム(特養)と違い、食費・居住費を軽減する補足給付(負担限度額認定)は対象外
- 高額介護サービス費や自治体独自の家賃助成で負担を抑えられる場合がある。市区町村窓口での確認が確実
グループホームの費用はいくらかかる?
結論グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の費用は、月額12〜18万円前後が目安で、これに入居時の保証金などの初期費用が加わるのが一般的です。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは、認知症の診断を受けた高齢者が5〜9人の少人数ユニットで、職員の支援を受けながら共同生活を送る地域密着型の介護保険サービスです。原則として施設のある市区町村に住民票がある方が対象で、家庭に近い環境で認知症ケアを受けられることが特長です。
費用は大きく分けると、家賃・食費・管理費などの生活費(全額自己負担)と、介護保険サービスの自己負担(所得により1〜3割)の2階建てになっています。生活費部分は施設が独自に設定するため地域差・施設差が大きく、関西(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県)でも都市部ほど高めになる傾向があります。
この記事では、月額費用の内訳、初期費用、要介護度別の自己負担、加算による上乗せ、そして特別養護老人ホーム(特養)との制度の違いまで順番に解説します。費用全体の考え方は、親記事の「老人ホームの費用」もあわせてご覧ください。
月額費用の内訳は?|家賃・食費・管理費と介護保険の自己負担
結論家賃・食費・管理費・水道光熱費などの生活費に、介護保険の自己負担とおむつ代などの実費を加えた合計が月額12〜18万円前後に収まるケースが多く見られます。
居室は個室が基本で、家賃は立地や築年数によって差が出ます。食費は1日3食とおやつを含めた食材料費として月3万〜5万円程度が一般的で、入院や外泊で食べなかった分は日割りで減額される施設もあります。
介護保険の自己負担は、認知症対応型共同生活介護費という1日あたりの定額報酬に加算を加えた金額の1〜3割です。要介護度ごとの目安は後の章で詳しく説明します。
| 費用項目 | 月額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 家賃(居住費) | 3万〜7万円程度 | 全額自己負担。立地・設備で差が大きい |
| 食費(食材料費) | 3万〜5万円程度 | 3食+おやつ。全額自己負担 |
| 管理費・共益費 | 1万〜3万円程度 | 共用部の維持管理費など |
| 水道光熱費 | 1万〜2万円程度 | 管理費に含まれる施設もあり |
| 介護保険の自己負担 | 2万3,000円〜3万円程度(1割の場合) | 認知症対応型共同生活介護費(定額)+加算 |
| その他の日常費 | 1万〜2万円程度 | おむつ代・理美容代・医療費など実費 |
| 合計 | おおむね12万〜18万円前後 | 地域・施設・所得により変動 |
金額は関西の相場も踏まえた概算です(2026年7月時点)。介護保険の自己負担は、2024年度介護報酬改定後の単位数(厚生労働省)をもとに1単位=10円・30日・1割負担で計算しています。実際の金額は施設の重要事項説明書でご確認ください。
初期費用はどれくらい?|保証金・敷金型が中心です
結論初期費用は0〜30万円程度が中心で、有料老人ホームのような高額な入居一時金ではなく、保証金・敷金型が一般的です。
保証金・敷金は家賃の2〜3か月分(10万〜30万円程度)という設定が多く、退去時に原状回復費用などを差し引いた残額が返還されるのが一般的です。契約前に、返還の条件や償却(戻ってこない部分)の有無を重要事項説明書で確認しておくと安心です。
初期費用0円の施設がある一方、都市部では数十万円〜100万円を超える入居一時金を設ける施設も一部にあります。厚生労働省の介護サービス情報公表システムでも、入居時の費用は0円から数十万円程度まで幅があると案内されており、施設ごとの確認が欠かせません。
- 保証金・敷金: 家賃の2〜3か月分が目安。退去時に精算のうえ返還されるのが一般的
- 入居一時金: 設定している施設は一部。償却(返還されない部分)のルール確認が必要
- そのほか: 引っ越し費用や家具・日用品の購入費も数万円単位で見込んでおくと安心
要介護度別の介護保険自己負担はいくら?
結論1割負担・30日利用の場合、要介護1で月約2万3,000円、要介護5で月約2万6,000円が基本報酬部分の目安です。要介護度が上がっても増え方は小さめです。
グループホームの介護報酬は、訪問介護のような利用回数制ではなく1日あたりの定額制です。2024年度介護報酬改定後の基本報酬(1ユニットの施設の場合)は、要介護1で1日765単位、要介護5で859単位と定められています(厚生労働省、2026年7月時点)。
要支援2の方は介護予防認知症対応型共同生活介護として入居でき、自己負担は要介護1とほぼ同じ水準です。2ユニット以上の施設では単位数がわずかに低く設定されています。また、一定以上の所得がある方は2割・3割負担となり、表の金額の2〜3倍が目安になります。
| 要介護度 | 基本報酬(1日あたり) | 自己負担の目安(1割・30日) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 765単位 | 約2万3,000円 |
| 要介護2 | 801単位 | 約2万4,000円 |
| 要介護3 | 824単位 | 約2万4,700円 |
| 要介護4 | 841単位 | 約2万5,200円 |
| 要介護5 | 859単位 | 約2万5,800円 |
2024年度介護報酬改定後の認知症対応型共同生活介護費(1ユニット)の単位数(厚生労働省)をもとに、1単位=10円・30日で計算した概算です。地域区分により単価が1割ほど高い地域があるほか、実際には次章の加算が上乗せされます(2026年7月時点)。
加算で費用はどう変わる?|医療連携体制加算・看取り介護加算など
結論基本報酬に加えて、医療連携体制加算や看取り介護加算、介護職員等処遇改善加算などが上乗せされ、1割負担で月数千円程度増えるのが一般的です。
加算は施設の体制や提供したケアに応じて算定されるもので、どの加算があるかは施設ごとに異なります。たとえば医療連携体制加算は、看護師を確保したり訪問看護ステーションと連携したりして、日常的な健康管理や医療ニーズに対応できる体制を整えている施設で算定されます。
看取り介護加算は、終末期を住み慣れたグループホームで過ごすことをご本人・ご家族が希望し、医師や看護師と連携してケアを行った場合に、亡くなる前の一定期間に限って算定されます。見積書に加算の項目があれば、どのような体制への評価なのかを施設に質問してみると、施設選びの判断材料にもなります。
| 加算の例 | 内容 | 自己負担への影響(1割の目安) |
|---|---|---|
| 医療連携体制加算 | 看護師の確保など医療対応体制への評価 | 1日5〜57単位。月150円〜1,700円程度 |
| 看取り介護加算 | 終末期ケアへの評価 | 死亡日までの期間に応じて1日72〜1,280単位(該当期間のみ) |
| 初期加算 | 入居から30日以内の支援 | 1日30単位。30日で約900円 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 職員の賃金改善(多くの施設で算定) | 介護報酬全体に率で上乗せ。月3,000〜5,000円程度 |
単位数は2024年度介護報酬改定後のもの(厚生労働省)で、1単位=10円で計算した概算です。算定の有無・区分は施設により異なるため、見積書・重要事項説明書でご確認ください(2026年7月時点)。
特養との違いに注意|補足給付(負担限度額認定)は対象外です
結論グループホームは介護保険施設ではないため、特別養護老人ホーム(特養)などで使える食費・居住費の軽減制度(補足給付)を利用できません。
補足給付(特定入所者介護サービス費)は、住民税非課税世帯などの方を対象に、施設の食費・居住費を所得に応じた負担限度額まで軽減する制度で、市区町村に負担限度額認定を申請して利用します。対象となるのは特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院の介護保険3施設とショートステイに限られ、グループホームの家賃・食費は対象外です(厚生労働省 介護サービス情報公表システム、2026年時点)。
グループホームは制度上、自宅に近い「住まい」と位置づけられる地域密着型サービスのため、家賃や食費は住居費・生活費としてご本人の負担になります。このため住民税非課税世帯の方では、補足給付を使った特養(多床室など)のほうが月額の総額で数万円低くなるケースが少なくありません。また、特養などで使える社会福祉法人等による利用者負担軽減制度も、グループホームは原則対象外とされています。
一方で、介護保険の自己負担部分(1〜3割負担の部分)は高額介護サービス費の対象になります。家賃・食費は対象外という線引きを理解しておくと、負担軽減の見込みを立てやすくなります。
費用を抑える方法は?|高額介護サービス費と自治体の家賃助成
結論介護保険の自己負担には高額介護サービス費の払い戻しがあり、自治体によっては家賃などへの独自助成もあります。使える制度は市区町村の窓口で確認するのが確実です。
高額介護サービス費は、1か月の介護保険自己負担が所得に応じた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。上限額は住民税非課税世帯で月2万4,600円、一般的な課税世帯で月4万4,400円が目安です(厚生労働省、2026年時点)。グループホームの自己負担は加算を含めて月2万5,000円〜3万円程度になることが多いため、住民税非課税世帯の方では超えた分が払い戻されるケースがあります。申請方法は市区町村の介護保険窓口で確認できます。
自治体独自の家賃助成を設けている市区町村もあります。住民税非課税世帯などを対象に、グループホームの家賃や食材料費の一部(月1万〜2万円程度が中心)を助成する例が名古屋市などにあり、実施の有無・名称・条件は自治体ごとに異なります。関西でも市区町村により状況が違うため、施設のある市区町村の介護保険担当窓口への確認をおすすめします。なお、認知症対応型共同生活介護の自己負担は医療費控除の対象外とされている点にはご注意ください(国税庁、2026年時点)。
相談現場では、「グループホームを希望しているけれど、年金だけでは月2万円ほど足りない」というご相談をよくお受けします。実際には、同じ市内でも家賃が1万〜2万円低い施設が見つかったり、家賃助成の対象になったりして、無理なく続けられる資金計画を立てられることも多いです。エリアごとの費用相場やお住まいの自治体の助成制度は、相談員が無料でお調べしますので、お気軽にご相談ください。
他の施設との費用比較|グループホームが厳しいときの選択肢
結論グループホームの費用は、介護付き有料老人ホームより低めで、補足給付を使った特別養護老人ホーム(特養)より高めという、中間的な水準が目安です。
月々の負担を続けられるかどうかは、年金収入と貯蓄から逆算して考えることが大切です。認知症とともに暮らす期間は長くなることも多いため、5年・10年続けられるかという視点で比べてみてください。各施設の特徴は「老人ホームの種類一覧」の記事でも詳しく解説しています。
費用面で難しいと感じたときは、次のような選択肢があります。要介護3以上の方であれば、補足給付が使える特別養護老人ホーム(特養)が有力な候補になります。
- 要介護3以上なら特別養護老人ホーム(特養)に申し込む(補足給付で食費・居住費の軽減あり)
- ケアハウス(軽費老人ホーム)など、所得に応じた費用設定の施設を検討する
- 家賃相場の低いエリアまで範囲を広げてグループホームを探す
- 高額介護サービス費や自治体の家賃助成など、軽減制度の適用を市区町村に確認する
- 小規模多機能型居宅介護などの在宅サービスで生活を続けながら、特養の入所を待つ
| 施設種別 | 初期費用の目安 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | 0〜30万円程度 | 12〜18万円前後 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 0円 | 6〜15万円程度(所得による軽減あり) |
| 介護老人保健施設(老健) | 0円 | 8〜16万円程度(所得による軽減あり) |
| 介護付き有料老人ホーム | 0〜数百万円 | 15〜30万円程度 |
| 住宅型有料老人ホーム | 0〜数十万円 | 12〜25万円程度(介護費は別途) |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 敷金として数十万円程度 | 12〜20万円程度(介護費は別途) |
| ケアハウス(軽費老人ホーム) | 0〜数十万円 | 7〜15万円程度(所得による) |
当サイトの掲載情報および公的資料をもとにした概算です(2026年7月時点)。地域・施設・所得による差が大きいため、比較の際は個別にご確認ください。
よくある質問
グループホームの費用は月額いくらですか?
家賃・食費・管理費などの生活費と介護保険の自己負担をあわせて、月額12〜18万円前後が目安です(2026年時点)。家賃の地域差が大きく、都市部ではやや高くなる傾向があります。正確な金額は各施設の重要事項説明書で確認できます。
グループホームで負担限度額認定(補足給付)は使えますか?
使えません。補足給付は特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院とショートステイの食費・居住費を軽減する制度で、グループホームの家賃・食費は対象外です。かわりに、高額介護サービス費や自治体独自の家賃助成を使える場合があります。
年金だけでグループホームの費用を払えますか?
厚生年金を受け取っている方では年金の範囲に収まる場合もありますが、国民年金のみの場合は不足することが一般的です。貯蓄の取り崩しやご家族の支援、家賃の低い施設選び、助成制度の活用を組み合わせて資金計画を立てる方が多いです。
グループホームの初期費用はいくらかかりますか?
0〜30万円程度が中心で、家賃の2〜3か月分の保証金・敷金という形が一般的です(2026年時点)。退去時には原状回復費などを差し引いた残額が返還されるのが通例のため、契約前に返還条件と償却の有無を確認しておきましょう。
要介護度が上がるとグループホームの費用は高くなりますか?
介護保険の自己負担は1日あたりの定額制のため、要介護1と要介護5の差は1割負担で月3,000円弱と小さめです。家賃や食費は要介護度に関係なく一定のため、月額全体が大きく変わることは少ないです。ただし、おむつ代や医療費などの実費は増えることがあります。
グループホームの費用が払えなくなったらどうなりますか?
滞納が続くと退去を求められる場合があるため、早めの相談が大切です。高額介護サービス費や自治体の家賃助成の確認、より家賃の低い施設や特別養護老人ホーム(特養)への住み替えといった選択肢があります。ケアマネジャーや地域包括支援センターのほか、当サイトの相談員にも無料でご相談いただけます。
参考(一次情報)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」(認知症対応型共同生活介護の基本報酬・加算)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの?(認知症対応型共同生活介護)」
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(負担限度額・高額介護サービス費)
- 国税庁 タックスアンサー「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」
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