最終更新: 2026-07-20
紙おむつの自治体助成とは?もらえる条件と申請方法
紙おむつの自治体助成とは、要介護度や住民税非課税などの条件を満たす在宅の高齢者を対象に、市区町村が独自に行う紙おむつの現物支給・購入費助成・引換券配布などの制度です。対象条件や申請窓口、医療費控除との違いをやさしく解説します。
この記事の要点
- 紙おむつの自治体助成とは、介護保険の対象外である紙おむつ代の負担を軽くするために、多くの市区町村が独自に行っている支給・助成制度で、月5,000円〜1万円程度かかることもあるおむつ代の一部をまかなえます
- 対象者の条件は要介護度・課税状況・生活の場という3つの軸で判断されるのが一般的で、要介護4・5を中心に住民税非課税世帯を対象とする市区町村が多く見られます
- 支給方法には、現物支給・購入費の助成(償還払いなど)・引換券(給付券)の配布という3つの方式があります
- 大阪市は毎月6,500円分の給付券(年12回)、神戸市は申請時期に応じて年2万5,000円〜10万円分、京都市は1枚5,000円相当の給付券など、内容や金額は市区町村により大きく異なります
- 税金が還付される医療費控除(おむつ代控除)とは仕組みが異なる制度で、条件を満たせば併用できますが、控除の対象になるのは助成分を除いた自己負担分だけです
紙おむつの自治体助成とは、どのような制度ですか?
結論紙おむつの自治体助成とは、介護保険の対象外である紙おむつ代の負担を軽くするために、多くの市区町村が独自に実施している支援制度です。月5,000円〜1万円程度かかることもあるおむつ代を、現物支給や購入費の助成、引換券の配布といった方法で補います。
在宅で高齢者を介護していると、紙おむつや尿とりパッドの購入費が家計にのしかかってきます。「介護保険を使っているのに、どうしておむつ代まで自己負担なのか」と感じる方も少なくありません。実は紙おむつ代は、介護保険のサービスやレンタル・購入費支給の対象には含まれておらず、原則として全額自己負担になる費用です。
この自己負担を補うために、多くの市区町村が独自の予算で「紙おむつ支給事業」「介護用品支給事業」「家族介護用品給付事業」などの名称の助成制度を設けています。全国一律の介護保険サービスとは異なり、実施しているかどうか、対象になる条件、もらえる金額や方法は、市区町村ごとに大きく異なるのが特徴です。
この記事では、紙おむつの自治体助成が介護保険の対象外とされる理由、対象になりやすい条件、支給方法の種類、大阪市・京都市・神戸市を例にした金額の目安、申請の流れ、そして混同されやすい医療費控除(おむつ代控除)との違いまで、はじめて調べる方にも分かるように整理します。
たとえば、要介護5の親を在宅で介護し、1日3〜4枚の紙おむつを使う場合、月々のおむつ代は1万円を超えることも珍しくありません。こうした費用を長期間払い続けることは家計にとって軽い負担ではないため、まずはお住まいの市区町村に助成制度がないか確認してみる価値があります。
なぜ紙おむつ代は自治体によって助成の有無や内容が違うのですか?
結論紙おむつ代の助成が自治体によって違うのは、全国一律の介護保険サービスではなく、市区町村が判断する地域支援事業(3つの事業のうちの任意事業)や独自の高齢者福祉施策として行われているためです。実施するかどうかも市区町村の判断に委ねられています。
介護保険のサービスは全国共通のルールで運営されていますが、紙おむつのような消耗品の支給・助成は、この全国共通の給付には含まれていません。かわりに市区町村が、介護保険法にもとづく地域支援事業の枠組みや、介護保険とは別の一般財源を使って、地域の実情に応じた高齢者福祉施策として実施しているのが実態です。
地域支援事業は、①介護予防・日常生活支援総合事業、②包括的支援事業、③任意事業という3つの事業に分かれており、紙おむつの支給は、家族の介護負担を軽くする家族介護支援事業の一つとして、任意事業に位置づけられることが多いとされています。「任意」という言葉のとおり、対象条件や金額をどう設定するかは、それぞれの市区町村の裁量に委ねられている部分が大きいのが実情です。
そのため、同じ関西の中でも、財政状況や高齢化の状況、これまでの制度設計の経緯によって、実施の有無や内容に差が生まれます。まずは対象になりやすい条件の傾向から見ていきましょう。
助成を受けられる対象者の条件には、どのようなものがありますか?
結論対象者の条件は、要介護度・課税状況・生活の場という3つの軸で判断されるのが一般的です。要介護4・5を中心に、住民税非課税世帯であることなどを求める市区町村が多く見られます。
紙おむつの自治体助成は市区町村ごとに条件が異なりますが、在宅介護を前提として整理すると、判断のポイントは大きく3つの軸にまとめられます。
| 条件の軸 | 内容の目安 | 自治体による違いの例 |
|---|---|---|
| 要介護度 | 要介護4・5を中心に、要介護3以上を対象とする例が多く見られます。要支援1・2や要介護1・2は対象外とする市区町村が一般的です | 大阪市は要介護4・5(要介護3は認定調査の一部項目が全介助の場合)、神戸市は要介護4以上、京都市は要介護4・5が対象です |
| 課税状況 | 本人または世帯が住民税(市民税)非課税であることを求める市区町村が多く見られます | 大阪市は要介護高齢者・介護者双方の世帯が非課税、京都市・神戸市は市民税非課税世帯が対象です |
| 生活の場 | 在宅で介護されていることが前提で、入院中や施設に入所している間は対象外とする市区町村が一般的です | 神戸市は入院・施設入所中の利用を対象外と明記しています |
出典: 大阪市・京都市・神戸市の公表資料をもとにした2026年7月時点の傾向整理です。制度が始まった年や見直しの時期は市区町村により異なり、要介護3以下でも対象になる市区町村や独自の所得基準を設ける市区町村もあります。
支給の方法にはどのような種類がありますか?
結論支給の方法には、大きく分けて現物支給・購入費の助成・引換券(給付券)の配布という3つの種類があります。同じ市区町村でも、複数の方法を組み合わせている例があります。
紙おむつをどのような形で受け取るかも、市区町村によってさまざまです。代表的な3つの方法を整理すると、次のとおりです。
- 現物支給: 市区町村が契約する事業者から、紙おむつなどの現物が自宅に直接届けられる方法です
- 購入費の助成(償還払いなど): 自分でいったん購入した費用について、あとから申請すると一部が口座に振り込まれる方法です
- 引換券(給付券)の配布: 一定額分の券が交付され、指定の店舗やカタログの中から紙おむつ等の商品と引き換える方法です
地域によっては、これらの方法を組み合わせて実施している市区町村もあります。対象品目も紙おむつだけでなく、尿とりパッドや防水シーツ、口腔ケア用品などを含めている例が見られます。
具体的にいくらぐらい助成を受けられますか?
結論具体的な助成額は市区町村により大きく異なり、関西の代表的な3市を比較すると、月数千円分から年10万円分まで幅があります。
本人が要介護4・5などの重い認定を受け、世帯の住民税が非課税であることを前提に、大阪市・京都市・神戸市の例を比較すると、次のとおりです。
| 市区町村 | 対象者の主な条件 | 支給内容の目安 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 在宅で要介護4・5(または要介護3で認定調査の「排尿」「排便」いずれかが全介助)の方を介護する家族。本人・介護者双方の世帯が市民税非課税 | 紙おむつ等と交換できる給付券を毎月6,500円分、年12回交付(上限を超えた分は自己負担) |
| 京都市 | 65歳以上で要介護4または5、市民税非課税世帯で、居宅で現に介護されている方 | 1枚5,000円相当の家族介護用品給付券を、カタログの中から選んだ商品と交換 |
| 神戸市 | 要介護4以上で、市民税非課税世帯の高齢者本人またはその家族(在宅介護) | 申請時期に応じて年2万5,000円〜10万円分の利用券を交付(4〜6月申請が最も多く年10万円分) |
出典: 大阪市・京都市・神戸市の公表資料(2026年7月時点で確認した内容)。各市の制度の開始年・直近の改定年は異なり、金額や条件は年度により見直される場合があります。最新情報は各市区町村の窓口でご確認ください。
申請の窓口や手続きの流れはどうなっていますか?
結論申請の窓口は、多くの市区町村で介護保険課や高齢福祉課です。手続きは、確認から申請、審査・決定、利用・更新という4つのステップで進むのが一般的です。
申請の窓口になるのは、お住まいの市区町村の介護保険担当課や高齢福祉担当課が中心です。要支援の方や、そもそも制度があるかどうか分からない場合は、お住まいの地域包括支援センターに相談すると案内してもらえることもあります。
申請してから実際に紙おむつが届く、または給付券が交付されるまでには、数週間から1〜2ヶ月程度かかることが一般的です。おむつが必要になってから慌てて申請しても間に合わないことがあるため、要介護認定の結果が出た段階で早めに条件を確認しておくと安心です。要件を満たしていることが分かったあとの、一般的な申請の流れを整理すると、次のとおりです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 確認 | お住まいの市区町村に紙おむつの支給・助成事業があるか、対象条件を窓口やホームページで確認する |
| ② 申請 | 介護保険課・高齢福祉課などの窓口へ、申請書と必要書類(介護保険被保険者証、課税状況が分かる書類、印鑑など)を提出する |
| ③ 審査・決定 | 市区町村が条件を満たしているか審査し、決定通知や利用券・給付券などが届く |
| ④ 利用・更新 | 指定の店舗や事業者で紙おむつ等と交換する。多くの市区町村で、翌年度も利用するには改めての申請が必要です |
上記は多くの市区町村に共通する一般的な流れです(2026年7月時点)。手続きの名称や必要書類、申請から利用開始までの期間は市区町村により異なります。
医療費控除(おむつ代控除)とは何が違いますか?
結論自治体の紙おむつ助成と医療費控除(おむつ代控除)の違いは、市区町村からの直接的な現物・費用の支援か、確定申告による税金の還付かという仕組みの違いです。医療費控除にはおおむね6ヶ月以上の寝たきりという要件があり、条件を満たせば両方を併用できます。
紙おむつ代の負担を軽くする制度として、この記事で解説してきた市区町村の助成とは別に、おおむね6ヶ月以上寝たきりで医師が治療上必要と認めた場合に受けられる医療費控除(おむつ代控除)があります。どちらも「おむつ代を軽くする制度」として語られることがありますが、窓口も条件も異なるため、ここで違いを整理しておきます。在宅で紙おむつを使用しており、自治体の助成と医療費控除のどちらも検討できる方を前提に比較すると、次のとおりです。
| 比較項目 | 自治体の紙おむつ助成 | 医療費控除(おむつ代控除) |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 市区町村が行う現物支給・購入費助成などの直接的な支援 | 確定申告により所得税・住民税が軽くなる仕組み |
| 主な条件 | 要介護度や住民税非課税世帯であることなど、市区町村ごとに定める条件 | おおむね6ヶ月以上の寝たきりで、医師が治療上必要と認めていること |
| 必要な書類 | 申請書、介護保険被保険者証、課税状況の分かる書類など | 医師のおむつ使用証明書、または要介護認定を受けている方向けの市区町村の確認書、領収書 |
| 申請先・時期 | 市区町村の窓口へ、多くは毎年度の申請 | 税務署へ、原則翌年の確定申告期間(還付申告は5年間さかのぼり可能) |
出典: 各市区町村の公表資料、国税庁タックスアンサーNo.1122「医療費控除の対象となる医療費」(2026年時点)。医療費控除の要件は国税庁の通達にもとづくもので、自治体の助成制度とは改定の時期や主体が異なります。医療費控除の対象になるのは、市区町村の助成分を除いて実際に自己負担した金額だけです。詳しい条件や必要書類は、関連記事「おむつ代の医療費控除」でも解説しています。
自分の市区町村に助成があるかは、どこで確認できますか?
結論自分の市区町村の制度は、高齢福祉担当窓口・「高齢者福祉のしおり」・地域包括支援センターという3つの方法で確認できます。実施していない市区町村もあるため、まずは確認から始めることが大切です。
紙おむつの自治体助成は、市区町村のホームページで「紙おむつ支給」「介護用品支給」などのキーワードで検索するほか、多くの市区町村が発行している「高齢者福祉のしおり」「介護保険のしおり」といった冊子にもまとめられています。すでに要介護認定を受けてケアマネジャーが付いている方は、ケアプランの相談のついでに聞いてみるのも一つの方法です。
要介護度や課税状況の条件を満たしていても、施設に入所している間は対象外とされることが一般的です。特別養護老人ホーム(特養、原則要介護3以上が対象)や介護老人保健施設(老健、要介護1以上でリハビリを中心に利用する方が対象)、介護医療院(医療的なケアと介護を長期的に必要とする要介護1以上の方が対象)といった介護保険施設では、紙おむつ代が施設サービス費に含まれているのが原則だからです。介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けた民間施設で、入居条件は施設ごとに異なります)も、居住費におむつ代が含まれている契約が多く、在宅向けの助成の対象にはなりにくいのが実情です。
介護の窓口の相談現場では、要介護4・5になって初めておむつ代の負担の大きさに気づき、「まさか市区町村の助成があるとは知らなかった」というお声をよくお聞きします。要介護度が上がったタイミングは、こうした制度を確認し直すよい機会です。
お住まいの市区町村で実施していない場合や、要介護度などの条件に当てはまらない場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーに、他に使える負担軽減策がないか相談してみることをおすすめします。介護の窓口(関西4府県: 大阪・京都・兵庫・奈良に対応)でも、費用の悩みを含めた施設探しのご相談を無料でお受けしています。エリア外にお住まいの方は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。
よくある質問
一言でいうと、紙おむつの自治体助成とは何ですか?
一言でいうと、紙おむつの自治体助成とは、介護保険の対象外である紙おむつ代の負担を軽くするために、市区町村が独自に行う支給・助成制度です。月5,000円〜1万円程度かかることもあるおむつ代を、現物支給や購入費助成、引換券の配布といった方法で軽減します。
紙おむつ代は介護保険で支給されないのですか?
紙おむつなどの消耗品は、介護保険の給付やレンタル・購入費支給の対象には含まれません。福祉用具購入費の対象は腰掛便座や入浴補助用具など6品目に限られ、使い切りの日用品である紙おむつは別の枠組みになります。負担を軽くする方法としては、この記事で解説する市区町村の助成制度があります。
どんな人が対象になりやすいですか?
対象になりやすいのは、要介護4・5など重い介護度の方を在宅で介護しており、本人や世帯が住民税非課税である場合です。ただし条件は市区町村ごとに大きく異なり、要介護3以下は対象外とする自治体や、そもそも事業を実施していない自治体もあります。
申請はどこですればいいですか?
申請窓口は、お住まいの市区町村の介護保険課・高齢福祉課が中心です。要支援の方や制度の有無が分からない場合は、地域包括支援センターに問い合わせると案内を受けられることもあります。
医療費控除(おむつ代控除)と両方使えますか?
条件を満たせば、自治体の紙おむつ助成と医療費控除(おむつ代控除)は併用できます。ただし医療費控除の対象になるのは、助成分を差し引いて実際に自己負担した金額だけである点に注意が必要です。
住んでいる市区町村に助成がない場合はどうすればいいですか?
お住まいの市区町村が紙おむつの助成を実施していない、または要介護度などの条件に当てはまらない場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーに他の負担軽減策がないか相談することをおすすめします。
参考(一次情報)
- 大阪市「介護用品の給付」大阪市介護用品支給事業実施要綱
- 京都市「家族介護用品給付事業」
- 神戸市「紙おむつ支給事業」
- 厚生労働省「地域支援事業の実施について」(地域支援事業実施要綱)
- 国税庁 タックスアンサーNo.1122 医療費控除の対象となる医療費
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