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最終更新: 2026-07-20

生活保護でも介護施設に入れる?介護扶助の仕組みと入居の流れ

生活保護でも介護施設に入れるとは、生活保護の介護扶助によって介護サービスの自己負担が原則不要になり、特別養護老人ホームなど条件に合う施設へ入居できる仕組みです。入居しやすい施設の種類と、福祉事務所への相談から入居までの流れを解説します。

この記事の要点

  • 生活保護の8種類の扶助のうち「介護扶助」により、要介護認定を受けた受給者は介護サービスの自己負担(原則1〜3割)が実質0円になります
  • 特別養護老人ホーム(特養、原則要介護3以上)や介護老人保健施設(老健、要介護1以上)などの介護保険施設は、生活保護を受けながらでも入所しやすい施設です
  • 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、家賃が住宅扶助の上限内に収まる施設に限られるため、対応できる施設が少なくなります
  • 40〜64歳の受給者は医療保険に加入していないため、特定疾病による要介護・要支援状態のときだけ「みなし2号」として介護扶助の対象になります
  • 入居までの第一歩は、すでに受給中なら担当のケースワーカー、これから申請するなら福祉事務所への相談です。決定までは原則14日以内が目安です

生活保護を受けていても介護施設に入居できますか?

結論生活保護を受けていても介護施設への入居は可能です。生活保護の8種類の扶助のうち「介護扶助」によって、要介護認定を受けた方の介護サービスの自己負担は、原則1〜3割から実質0円になります。

生活保護とは、収入や資産を活用しても最低限度の生活を維持できない方に対し、国が最低生活費との差額を保障する公的な制度です。生活を支えるために、生活扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・教育扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助という8種類の扶助が用意されており、このうち要介護状態にある受給者の介護保険サービス利用を支えるのが介護扶助です。

65歳以上の方は、生活保護を受けていても引き続き介護保険の第1号被保険者です。介護保険料は生活扶助に上乗せして支給される仕組みのため、保険料の心配なくサービスを利用できます。要介護・要支援の認定を受けたうえで特別養護老人ホーム(特養)などの介護保険施設に入所すること自体は、生活保護を受けていない方と同じ手続きで進められます。

この記事では、介護扶助がカバーする範囲、65歳以上と40〜64歳での違い、入居しやすい施設・しにくい施設の違い、福祉事務所への相談から入居までの流れ、補足給付との違いまで整理します。

生活保護の介護扶助はどこまで自己負担をカバーしますか?

結論生活保護の介護扶助は、要介護・要支援認定を受けた方が介護保険サービスを利用したときの自己負担(通常1〜3割)をカバーする仕組みで、対象になれば自己負担は原則0円になります。

介護保険サービスを利用すると、費用の1割〜3割(所得により変動)を利用者が負担するのが基本ルールです。生活保護受給者の場合、この自己負担分を介護扶助が現物給付として肩代わりするため、窓口での支払いは基本的に発生しません。対象になるのは、訪問介護・通所介護(デイサービス)などの居宅サービス、福祉用具の貸与・購入、住宅改修、そして特別養護老人ホームなどの施設サービスまで、介護保険が給付する範囲とほぼ同じです。

施設に入所する場合は、食費・居住費(部屋代)が介護扶助とは別の扱いになる点に注意が必要です。生活保護受給者は所得の判定上もっとも低い区分(第1段階)に位置づけられるため、食費・居住費は基準費用額(1日あたり食費1,445円・多床室915円・ユニット型個室2,066円、2024年8月改定)ではなく、軽減後の負担限度額(同・食費300円・多床室0円・ユニット型個室880円)が適用され、差額分は生活扶助でまかなわれます。

なお、介護サービスの自己負担には本来、所得区分ごとの上限(高額介護サービス費)もあり、生活保護受給者の上限は個人で月15,000円が目安です。ただし介護扶助により自己負担そのものが発生しないため、実務上この上限を意識する場面は多くありません。

費用の種類通常の自己負担の目安生活保護受給者の扱い
居宅サービス(訪問介護・通所介護など)原則1〜3割介護扶助により実質0円
施設サービス(特養・老健など)原則1〜3割介護扶助により実質0円
福祉用具・住宅改修費原則1〜3割介護扶助により実質0円
施設の食費・居住費基準費用額(食費1,445円・多床室915円・ユニット型個室2,066円/日)負担限度額(食費300円・多床室0円・ユニット型個室880円/日)を生活扶助で負担

厚生労働省の資料(2024年8月改定の基準費用額・負担限度額)をもとにした2026年7月時点の整理です。対象は要介護・要支援認定を受けた生活保護受給者で、金額は所得の状況等により異なる場合があるため、詳細は福祉事務所や市区町村の窓口でご確認ください。

65歳以上と40〜64歳では介護保険の使われ方がどう違いますか?

結論65歳以上の受給者は通常どおり介護保険の第1号被保険者として扱われますが、40〜64歳の受給者は医療保険に未加入のため、特定疾病による要介護状態のときだけ「みなし2号」として介護扶助の対象になります。

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳で医療保険に加入している第2号被保険者に分かれます。40〜64歳の方が介護保険サービスを使えるのは、加齢に伴う16種類の特定疾病によって要介護・要支援状態になった場合に限られるのが基本ルールです。

生活保護を受給していると、国民健康保険など医療保険の対象から外れるのが一般的です。そのため40〜64歳の受給者は、そもそも第2号被保険者にはなれません。ただし特定疾病に該当し要介護・要支援認定を受けた場合は「みなし2号」として、介護保険の給付に相当するサービスを全額(10割)介護扶助でまかなえます。

一方、65歳以上の受給者は年齢だけで第1号被保険者になるため、特定疾病の縛りはありません。介護保険料は生活扶助に上乗せして支給されるため、保険料の未納を心配する必要もありません。

65歳以上の受給者40〜64歳の受給者
被保険者区分第1号被保険者医療保険未加入のため対象外(特定疾病時は「みなし2号」)
介護サービスを利用できる条件要介護・要支援認定を受ければ利用可能16種類の特定疾病による要介護・要支援状態のときのみ
保険料の扱い生活扶助に上乗せして支給第2号被保険者ではないため保険料負担なし
自己負担分介護扶助でカバー(実質0円)みなし2号として全額(10割)を介護扶助でカバー

厚生労働省の制度資料をもとにした2026年7月時点の整理で、生活保護を受給している方を対象としています。特定疾病の種類(末期がんや関節リウマチ、初老期における認知症など16種類)は見直されることがあります。

生活保護でも入居しやすい施設にはどんな種類がありますか?

結論生活保護でも入居しやすい施設には、原則要介護3以上の特別養護老人ホーム(特養)をはじめ、養護老人ホームや介護型の軽費老人ホーム(ケアハウス)など5つの施設があります。

施設探しでは、費用の決まり方が「公的な基準で決まる施設」か「施設が自由に金額を設定できる施設」かによって、生活保護との相性が大きく変わります。ここでは代表的な5つの施設を、正式名称・略称・入居条件とあわせて整理します。

特別養護老人ホーム(特養、正式名称は介護老人福祉施設)は、原則要介護3以上の方が対象の介護保険施設です(要介護1・2は特例入所のみ)。費用は全国一律の基準で決まり、食費・居住費も前の章の軽減後の金額が適用されるため、生活保護受給者にとってもっとも利用しやすい施設のひとつです。

養護老人ホームは、老人福祉法にもとづき、65歳以上で環境上の理由や経済的な理由により自宅での生活が難しい方を、市区町村が「措置」として入所させる施設です。要介護度の高さよりも生活困窮などの事情が入所の判断材料になるため、生活保護受給者は対象になりやすい施設です。契約ではなく市区町村の決定により入所が決まる点が、ほかの施設と異なります。

軽費老人ホーム(ケアハウス)のうち、特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護型は、要介護1以上の方が対象で、施設の職員から介護を受けながら暮らせます。所得に応じて費用が調整される仕組みのため、生活保護受給者でも利用しやすいとされています。

介護老人保健施設(老健)介護医療院も特養と同じ介護保険施設のため、介護扶助の対象です。ただし老健は在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設で、入所期間は原則3〜6ヶ月程度が想定され、終身の住まいというより一時的な滞在先という位置づけです。

施設(正式名称・略称)入居条件の目安生活保護受給者の利用しやすさ
特別養護老人ホーム(特養/介護老人福祉施設)原則要介護3以上(特例入所あり)利用しやすい。費用が公的基準で決まる
養護老人ホーム65歳以上で環境上・経済的理由により居宅生活が困難な方(市区町村の措置)対象になりやすい。要介護度は主な要件ではない
介護型の軽費老人ホーム(ケアハウス)要介護1以上(特定施設入居者生活介護の指定施設)所得に応じた費用設定のため利用しやすい
介護老人保健施設(老健)要介護1以上利用しやすいが原則3〜6ヶ月程度の一時的な入所が中心
介護医療院要介護1以上で医療的ケアと介護を要する方利用しやすい。医療の必要度が高い方向け

厚生労働省の制度資料をもとにした2026年7月時点の一般的な整理です。入居条件は施設に共通する目安で、実際の入所判定や費用の扱いは施設および担当のケースワーカーとの相談により決まります。

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅はなぜ入居しにくいのですか?

結論有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、介護サービスの自己負担(1〜3割)は介護扶助でカバーされても、家賃・サービス費を施設が独自に設定しており住宅扶助の上限を超えることが多いため、対応できる施設が限られます。

有料老人ホーム(介護付・住宅型)やサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、老人福祉法や高齢者住まい法にもとづく民間中心の住まいで、家賃や管理費、サービス費を施設が自由に設定できます。特養などの介護保険施設と違って費用に公的な上限がないため、月額は施設によって大きな差があります。

生活保護では、家賃にあたる部分は住宅扶助として支給されますが、住宅扶助には地域ごとに家賃の上限額が定められています。有料老人ホームやサ高住の家賃・サービス費の合計がこの上限を超える場合、差額を生活保護費でまかなうことはできません。介護サービス自体の自己負担は介護扶助でカバーされても、住まいとしての費用が基準に収まらなければ入居は難しくなります。

また、生活保護受給者の受け入れを施設側が明示していないケースも多く、保証人の有無など施設ごとの個別判断が入ります。とはいえ、まったく入居できないわけではありません。家賃を住宅扶助の上限内に設定している住宅型有料老人ホームサ高住、受け入れ実績がある施設も一部にあります。介護付有料老人ホームは月額が総じて高めで対応施設がより限られる傾向がありますが、住宅型やサ高住であれば担当のケースワーカーと1件ずつ確認していく余地があります。

  • 家賃・管理費・サービス費の合計が、お住まいの地域の住宅扶助の上限額に収まっているか
  • 生活保護受給者の受け入れ実績があるか(施設・ケースワーカーへの確認が必要)
  • 介護サービスは外部の訪問介護等を利用する形か、施設職員による介護付きか

補足給付と介護扶助はどう違いますか?

結論補足給付は住民税非課税世帯の食費・居住費を軽減する制度で、介護扶助は生活保護受給者の介護サービス自己負担(原則1〜3割)そのものをカバーする制度という違いがあります。

補足給付(特定入所者介護サービス費)は、住民税非課税世帯で預貯金などの資産が基準以下の方を対象に、特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費・居住費を軽減する制度です。生活保護に至る前の段階でも申請でき、介護サービスの自己負担(1〜3割)そのものは軽減の対象になりません。

一方、介護扶助は生活保護の8つの扶助のひとつで、生活保護の受給が決定していることが前提です。対象になる費用の範囲は在宅サービスも含めた介護保険サービス全体に及び、自己負担分(1〜3割)そのものをカバーします。食費・居住費についても、生活保護受給者は補足給付の第1段階として扱われ、その負担限度額分は生活扶助でまかなわれます。

つまり、年金や資産が少しあり住民税非課税に該当する段階では補足給付、資産を使い切り最低生活費を下回る段階では生活保護(介護扶助)、という2段階の仕組みとして理解しておくと、ご自身がどちらに該当しそうかを整理しやすくなります。

補足給付(特定入所者介護サービス費)介護扶助(生活保護)
対象者住民税非課税世帯で預貯金等が基準以下の方生活保護の受給が決定した方
軽減される費用施設の食費・居住費のみ介護サービスの自己負担(原則1〜3割)全般
対象になる施設・サービス特養・老健・介護医療院・ショートステイに限定在宅サービスも含む介護保険サービス全般
申請先市区町村の介護保険担当課福祉事務所

厚生労働省の制度資料をもとにした2026年7月時点の整理です。補足給付の資産要件は所得段階により異なり、詳しくは補足給付の記事もあわせてご確認ください。

施設入居までは福祉事務所とどのように進めますか?

結論施設入居までは、担当のケースワーカーへの相談を起点に、要介護認定の申請や施設探しを並行して進めるのが基本の流れです。生活保護の決定には原則14日以内(調査に日数を要する場合は30日以内)がかかります。

すでに生活保護を受給している方は、まず担当のケースワーカーに施設入所を検討している旨を伝えることが最初の一歩です。まだ生活保護を受けていない方は、お住まいの福祉事務所への相談・申請から始まります。

  • 福祉事務所に相談する: 生活保護の申請、またはすでに受給中なら担当のケースワーカーへ施設入所の希望を伝える
  • 要介護認定を申請する: 未申請の場合は市区町村の窓口へ。結果が出るまで原則30日以内が目安
  • ケアプランを作成する: 要介護の方はケアマネジャー(無料)、要支援の方は地域包括支援センターが担当
  • 施設を探す: 特養などは施設へ直接申込み。ケースワーカーが施設の費用・条件を確認する
  • 資産・収入の調査を受ける: 預貯金や不動産など活用できる資産がないかが確認される(生活保護の申請時)
  • 決定通知を受けて入居する: 生活保護の要否は原則14日以内(特別な理由がある場合は30日以内)に書面で通知される

要介護認定と生活保護の決定は別の手続きとして並行して進められます。どちらを先に済ませる決まりはないため、心当たりがあれば両方の窓口に早めに相談しておくとスムーズです。

すでに施設に入居していても生活保護に切り替えられますか?

結論すでに施設に入居していても、生活保護への切り替えは可能です。年金や貯蓄では費用をまかなえなくなった時点で、入居したまま福祉事務所に相談・申請でき、決定までは原則14日以内が一般的です。

「途中から生活保護に切り替えると、いまの施設を退去しなければならないのでは」と心配される方は少なくありませんが、必ずしも退去が前提になるわけではありません。入居中の施設の食費・居住費が、生活保護の基準内に収まるかどうかがポイントになります。

特別養護老人ホームなど介護保険施設に入居中であれば、前の章で説明したとおり食費・居住費は所得に応じた軽減後の金額になるため、生活保護の基準内に収まり住み続けられることが一般的です。一方、有料老人ホームやサ高住のように家賃を施設が独自に設定している住まいでは、住宅扶助の上限を超えてしまい、費用の低い施設への住み替えが必要になる場合もあります。

資産や貯蓄がまだ残っている段階では申請できないと思われがちですが、生活保護は資産をすべて使い切ってから相談するものではありません。貯蓄の見通しが立った時点で、早めに福祉事務所やケアマネジャー、施設の生活相談員に相談しておくと、住み替えが必要になった場合も落ち着いて次の施設を探せます。

  • 費用の支払いが厳しくなってきたら: 早めに施設の生活相談員・ケアマネジャーに相談する
  • 生活保護を検討するときは: お住まいの福祉事務所に相談し、資産の状況を確認してもらう
  • 住み替えが必要になりそうなときは: 特養など基準内に収まる施設を並行して探しておく

相談先はどこに分ければよいですか?

結論相談先は状況によって2つに分かれます。生活保護の申請や費用の相談は福祉事務所、要介護認定や施設探しなど介護に関する相談は地域包括支援センターやケアマネジャーが窓口です。

介護の窓口の相談現場では、「生活保護を考えているが、まず何から手をつければいいか分からない」というご相談をよくいただきます。窓口を迷ったときは、生活保護の申請そのものに関することは福祉事務所、要介護認定や施設探しなど介護に関することは地域包括支援センターやケアマネジャー、と役割で分けて考えると整理しやすくなります。

どちらに相談しても、状況を伝えればもう一方の窓口につないでもらえることが一般的です。おひとりで抱え込まず、まずは相談だけでも足を運んでみることをおすすめします。

介護の窓口(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県の関西4府県対応)では、生活保護に対応した特別養護老人ホームや介護型のケアハウスなど、条件に合う施設を相談員が無料でお調べします。エリア外にお住まいの方は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。

  • 生活保護の申請や費用のことは: 福祉事務所の担当ケースワーカーへ
  • 要介護認定やケアプラン、施設探しのことは: 地域包括支援センターやケアマネジャーへ
  • 関西4府県で施設探しから相談したいときは: 介護の窓口へ(エリア外は地域包括支援センターへ)

よくある質問

一言でいうと、生活保護でも介護施設に入れますか?

一言でいうと、生活保護でも要介護認定を受ければ、介護扶助によって特別養護老人ホームなど条件に合う施設に自己負担0円で入居できます。

介護扶助を使うと自己負担は本当に0円になりますか?

介護扶助を使った場合、介護サービスそのものの自己負担は原則0円になります。ただし施設の食費・居住費は生活扶助でまかなわれる形になり、負担限度額(第1段階)として1日あたり食費300円・居住費0〜880円程度が目安です(2024年8月改定の基準)。

有料老人ホームには絶対に入居できませんか?

絶対に入居できないわけではありません。有料老人ホームは家賃・サービス費を施設が独自に設定するため住宅扶助の上限を超えることが多く対応できる施設は限られますが、上限内に家賃を設定している施設や受け入れ実績のある施設も一部にあります。担当のケースワーカーと1件ずつ確認しましょう。

生活保護の申請と要介護認定はどちらを先にすべきですか?

生活保護の申請と要介護認定は、どちらを先に済ませなければならないという決まりはなく、並行して進めても構いません。心当たりがあれば、福祉事務所と市区町村の介護保険の窓口(または地域包括支援センター)の両方に早めに相談しておくと手続きがスムーズです。

すでに施設に入居していて生活保護が必要になった場合はどうすればいいですか?

すでに施設に入居していても、入居したまま福祉事務所に相談・申請できます。介護保険施設であれば食費・居住費が軽減後の基準内に収まり住み続けられることが一般的ですが、有料老人ホームなどでは住宅扶助の上限に収まらず住み替えが必要になる場合もあります。

家族に扶養照会の連絡がいくと入居できませんか?

扶養照会が行われても、それだけを理由に入居できなくなるわけではありません。扶養照会は家族に援助の可否を確認する手続きで、援助が難しい事情がある場合はその旨を申請時に伝えられます。不安な点は、申請前に福祉事務所へ率直に相談してみることをおすすめします。

参考(一次情報)

  • 厚生労働省「生活保護制度」
  • 厚生労働省「介護扶助について」
  • 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
  • 各福祉事務所「生活保護のしおり」

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