最終更新: 2026-07-19
ケアハウスのデメリット8つ
ケアハウスとは、所得に応じて事務費が変わる軽費老人ホームの一類型です。要介護度が上がった際の退去リスク、看取り・医療的ケアへの対応の手薄さ、個室の設備水準など、後悔しないために知っておきたい8つの注意点と見学時の確認リストを解説します。
この記事の要点
- ケアハウスの主なデメリットは、要介護度が上がった際の退去リスク・看取りや医療的ケアの手薄さ・介護型ケアハウスの待機のしやすさなど8つに整理できます
- 一般型(自立型)ケアハウスは60歳以上の自立〜軽度の方が対象で、要介護3前後を目安に常時の介護が必要になると、住み替えを打診される場合があります
- 公益社団法人全国老人福祉施設協議会の令和3年度調査では、介護型ケアハウス(特定施設)1施設あたり平均16.0人の待機者がいたと報告されています
- ケアハウスの事務費は所得に応じた段階制で、対象収入が310万円を超えると補助がなくなり、有料老人ホームとの費用差が小さくなります
- 個室面積は基準上21.6平方メートル以上とゆとりがある一方、浴室が共用の施設が多いなど設備水準に差が出ることがあります
ケアハウスにはどんなデメリットがありますか?
結論ケアハウスとは、所得に応じて費用が抑えられる軽費老人ホームの一類型です。ただし要介護度が上がった際の退去リスクや看取り・医療体制の手薄さなど、費用の安さと引き換えの8つの注意点があります。
ケアハウスは、老人福祉法にもとづく軽費老人ホームの一類型で、所得に応じた公的補助が事務費に組み込まれているため、民間の有料老人ホームより費用を抑えやすい住まいです。年金収入が中心の方にとって、数少ない現実的な選択肢のひとつです。
ただし、費用の安さの裏側には、要介護度が上がったときの継続入居のしやすさや、医療的ケアへの対応力、設備の水準といった面でいくつかの制約があります。入居前に知っておきたい注意点をあわせて押さえておくことで、入居後に「思っていたのと違った」となる後悔を避けやすくなります。この記事では8つのデメリットを整理したうえで、介護型への住み替え基準や見学時のチェックリスト、他の安価な施設との比較まで解説します。
| デメリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| ① 要介護度が上がると退去を求められる可能性がある(一般型) | 常時の介護や医療的ケアが必要になると、住み替えを打診されることがあります |
| ② 看取り・重度の医療的ケアへの対応が手薄になりやすい | 夜間は看護職員が不在の施設が多く、医療的ケアの受け入れ範囲は施設差が大きくなります |
| ③ 介護型ケアハウスは施設数が少なく、待機が発生しやすい | 特定施設の指定を受けた施設は数が限られ、入居まで時間がかかることがあります |
| ④ 個室の設備水準が有料老人ホームに劣る場合がある | 浴室が共用であるなど、建物や設備の仕様は施設によって差があります |
| ⑤ レクリエーションや医療連携の充実度に施設差が大きい | 生活支援が中心のため、行事や外部医療機関との連携体制は施設ごとに異なります |
| ⑥ 職員体制が手厚い施設に比べて薄い場合がある | 一般型には介護職員の配置義務がなく、生活相談員中心の体制にとどまることがあります |
| ⑦ 所得が高いと事務費の補助がなくなり割安感が薄れる | 対象収入が一定額を超えると補助がなくなり、全額自己負担になります |
| ⑧ 入居一時金や保証金がかかる場合がある(介護型など) | 前払金の保全措置や短期解約時の返還ルールを確認しておく必要があります |
厚生労働省「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」などをもとに整理した2026年時点の傾向です。実際の運営体制は施設ごとに異なります。
ケアハウスの費用が所得によって変わるのはなぜですか?
結論ケアハウスは、自立した生活に不安があり家族の援助を受けにくい高齢者を支える福祉的な制度として整備されてきたため、月額費用のうち事務費に所得に応じた公的補助が入り、対象収入310万円を境に負担が大きく変わります。
ケアハウス(軽費老人ホーム)は、老人福祉法にもとづき、自立した生活に不安があるものの家族の援助を受けることが難しい高齢者のために整備されてきた住まいです。原則要介護3以上が対象の特別養護老人ホーム(特養)のような重度の介護を前提とせず、民間の有料老人ホームほどの費用負担も難しい方を支える福祉的な制度です。このため月額費用のうち事務費(人件費や管理運営費にあたる部分)に前年の対象収入に応じた公的補助が組み込まれ、所得が低いほど月々の負担が軽くなる仕組みです。
見落としやすいのは、所得に応じて変わるのは事務費だけだという点です。食費などの生活費や家賃相当の居住費は、所得にかかわらずほぼ一定額がかかるため、事務費の負担が最も軽い段階でも、生活費・居住費とあわせて月6万円台からとなるのが実情です。逆に、対象収入が310万円を超えると事務費の補助がなくなり全額自己負担となるため、有料老人ホームと費用があまり変わらなくなるケースもあります。「ケアハウスなら誰でも安い」というイメージだけで検討すると、想定より負担が軽くならず戸惑うこともあります。
- 事務費(所得に応じた段階制の補助あり): 対象収入310万円超で補助なし
- 生活費(食費など): 所得にかかわらずほぼ一定額
- 居住費(家賃相当の管理費): 所得にかかわらずほぼ一定額
厚生労働省「軽費老人ホームの設備及び運営について」(事務費の徴収基準に関する通知)にもとづく2026年時点の対象収入基準です。基準額は毎年度の見直しにより変わる場合があります。
一般型(自立型)ケアハウスは要介護度が上がるとどうなりますか?
結論一般型(自立型)ケアハウスは60歳以上の自立〜軽度の方向けの住まいで、要介護3前後を目安に常時の介護や医療的ケアが必要になると、契約に基づき住み替えを打診される場合があります。
一般型(自立型)ケアハウスは、食事の提供や見守り、生活相談といった生活支援が中心のタイプで、介護が必要になった場合は訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)など外部の介護保険サービスを個別に契約して利用します。ケアプランは要支援の方は地域包括支援センターが、要介護の方は自己負担なしでケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。軽度のうちは、こうした外部サービスを組み合わせながら住み続けられる方が多くいます。
多くの施設では重要事項説明書や契約書に「常時の介護が必要になった場合」「日常生活全般に常時の見守り・介助を要する状態になった場合」といった契約解除・住み替えの基準が定められています。要介護3前後を一つの目安に、施設側から介護型ケアハウスや特別養護老人ホーム(特養)などへの住み替えを打診されることが少なくありません。この基準は法令で一律に定められたものではなく施設ごとに幅があるため、契約前にどの状態で住み替え対象になるのか具体的な条件を確認しておくことが欠かせません。
介護の窓口の相談現場では、「費用が安いから」という理由だけで入居を決め、数年後に要介護度が上がり住み替えを迫られ、施設探しが振り出しに戻ってしまうご家族のご相談を受けることがあります。契約時点で、重度化したときの選択肢(同一法人の介護型への優先入居の有無など)まで確認しておくことが後悔を防ぐ近道です。
看取りや重度の医療的ケアへの対応は、他の施設と比べてどうですか?
結論ケアハウスの看取り・重度の医療的ケアへの対応は、特定施設の人員基準でも看護・介護職員の配置が要介護者3人に対し1人以上にとどまり、夜間は看護職員が不在になりやすいため、施設差が大きいとされています。
介護型ケアハウスは、看護・介護職員をあわせて要介護者3人に1人以上(常勤換算)を配置する基準がありますが、看護職員は日中中心の施設が多く、夜間は不在になりやすいのが実情です。一般型(自立型)は生活支援が中心のため、介護職員の配置そのものが義務づけられていません。
たんの吸引や経管栄養(胃ろう・経鼻)、インスリン注射、酸素療法などの医療的ケアを常時必要とする場合、受け入れられるかどうかは施設によって大きく差が出ます。看取りについても、住み慣れた場所で最期まで過ごせる体制が増えているとされていますが、夜間の連絡体制や協力医療機関との連携の程度は施設ごとに異なり、「看取り対応可」という案内だけでは、実際にどこまで対応できるか分かりません。持病の状況や今後の見通しは、主治医にご相談ください。
常時の医療的ケアが必要な場合は、自立〜要介護まで対象幅が広い介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム)のうち、看護職員の配置が手厚い施設への住み替えが選択肢になります。見学や面談で必要なケアの内容と頻度を具体的に伝え、対応できる範囲を確認しておくことが大切です。
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「特定施設入居者生活介護」に示された人員基準(要介護者3人に対し看護・介護職員1人以上)にもとづく2026年時点の内容です。実際の配置は施設により手厚くなる場合があります。
介護型ケアハウスへの住み替えは、どんな基準・タイミングで検討しますか?
結論介護型ケアハウス(特定施設)は要介護1以上の方が対象ですが、公益社団法人全国老人福祉施設協議会の令和3年度調査では1施設あたり平均16.0人の待機者がいたと報告されており、早めの情報収集が欠かせません。
介護型ケアハウスは、要介護1以上の認定を受けた方を対象に、施設の職員が入浴・排せつ・機能訓練などの介護を一体的に提供するタイプです。一般型からの住み替え先として選ばれることが多い一方、特定施設の指定を受けた施設は軽費老人ホーム全体でも数が限られています。原則要介護3以上が対象の特養より低い要介護度から申し込める分、希望者が集まりやすく、令和3年度の調査では1施設あたり平均16.0人の待機者がいたと報告されています。
住み替えを検討する目安としては、契約で定める重度化時の基準に近づいたとき、認知症の進行で見守りだけでは対応が難しくなったとき、外部サービスの自己負担が区分支給限度額に近づいてきたときの3つが実務でよく挙げられます。待機が生じやすいことを踏まえると、要介護1の認定を受けた時点など早めの段階から情報収集を始めておくと、実際に住み替えが必要になったときに慌てずにすみます。同じ法人が運営する一般型・介護型が併設されている施設なら、住み替えの優先枠が用意されていることもあるため、見学時に確認しておくとよいでしょう。
関西4府県(大阪・兵庫・京都・奈良)で介護型ケアハウスの空き状況や住み替えの時期を知りたいときは、相談員が無料でお調べします。エリア外にお住まいの方は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。
| 住み替えを検討する目安 | 具体的な状態やタイミング |
|---|---|
| 契約上の重度化基準に近づいたとき | 常時の介護・見守りが必要な状態など、契約書に定める基準に該当し始めたとき |
| 認知症の進行がみられるとき | 服薬管理や火の始末など、見守りだけでは生活の安全を保てなくなってきたとき |
| 外部サービスの費用負担が増えてきたとき | 区分支給限度額に近づき、外部サービスの自己負担が積み重なってきたとき |
公益社団法人全国老人福祉施設協議会「軽費老人ホーム・ケアハウスに関する調査研究事業報告書」(令和3年度)などをもとにした2026年時点の目安です。基準や待機状況は施設・地域により異なります。
個室の広さや設備、職員体制は有料老人ホームに劣りますか?
結論ケアハウスの個室面積は基準上21.6平方メートル以上と狭くはありませんが、浴室が共用の施設が多いことや一般型に介護職員の配置義務がないことなど、有料老人ホームに比べて手薄に感じられる場面があります。
ケアハウスの居室は、単身用でおおむね21.6平方メートル以上を基準に整備され、面積の基準自体は有料老人ホームの目安に見劣りしません。ミニキッチンや洗面設備、緊急通報装置が備わる施設が一般的ですが、浴室は共同浴室のみという施設が多く、専用の浴室(個浴)を備える近年の有料老人ホームと比べると設備の仕様やプライバシーの面で差を感じることがあります。建物の築年数が経つ施設も多く、収納や空調、バリアフリーの改修状況にも差があるのが実情です。
サービス面では、ケアハウスは食事・見守り・生活相談が基本のため、専任のレクリエーション担当者を置く施設ばかりではありません。外部医療機関との連携体制も施設ごとに濃淡があります。職員体制も、介護型は特定施設の人員基準に沿いますが、一般型には介護職員を置く義務そのものがなく、生活相談員中心の施設もあります。夜間の職員数や看護師の勤務時間帯は、見学時に確認したいポイントです。
厚生労働省「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成20年厚生労働省令第107号)にもとづく2026年時点の基準です。実際の面積や設備は施設により基準を上回る場合があります。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や特養など、他の安価な施設と何が違いますか?
結論ケアハウスの月額費用は約6万〜15万円が目安で、サ高住(約12万〜25万円)や特養(約9万〜16万円)と並べると所得次第で割安になり得ますが、対象となる要介護度や所得要件の仕組みはそれぞれ異なります。
費用を抑えたいときにケアハウスと比較されやすいのが、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住、60歳以上または要介護・要支援認定を受けた方が対象で所得制限のない住まい)と、特別養護老人ホーム(特養、原則要介護3以上が対象の介護保険施設)です。3つとも民間の有料老人ホームより費用を抑えやすい住まいですが、成り立ちも入居のしやすさも異なります。
サ高住は民間事業者が運営する住宅で、所得にかかわらず比較的すぐ入居しやすい一方、介護サービスは外部の訪問介護などを個別契約するため、要介護度が上がるほど自己負担が積み重なりやすい面があります。特養は終身で暮らせ、非課税世帯は補足給付で食費・居住費が軽減されますが、希望者が多く入居まで数か月〜1年以上かかることもあります(ケアハウスは補足給付の対象外で、独自の事務費補助があります)。ケアハウスは自立〜軽度から所得に応じた費用で入居できる点が強みですが、一般型は退去リスクを、介護型は待機のしやすさを踏まえておく必要があります。
| 項目 | ケアハウス | サ高住 | 特養 |
|---|---|---|---|
| 主な対象 | 一般型: 60歳以上の自立〜軽度/介護型: 要介護1以上 | 60歳以上または要介護・要支援認定を受けた方 | 原則要介護3以上(特例入所あり) |
| 所得・資産要件 | 事務費が所得連動(対象収入310万円超で補助なし) | 制限なし | 制限なしだが非課税世帯は補足給付で軽減 |
| 月額費用の目安 | 約6万〜15万円 | 約12万〜25万円 | 約9万〜16万円 |
| 要介護度が上がったときの継続性 | 一般型は退去リスクあり/介護型は継続しやすいが数少ない | 外部サービスの費用増で住み替えの可能性 | 終身で暮らせる |
| 入居のしやすさ | 施設数が少なく待機が生じることがある | 比較的すぐに入居しやすい | 待機が数か月〜1年以上に及ぶことがある |
月額は要介護度・自己負担割合・部屋タイプにより変動する2026年時点の概算です(自己負担1割・多床室〜個室の幅を含む)。特養の補足給付は預貯金等の資産要件を満たす場合に対象です。
見学時に確認しておきたいことは何ですか?
結論見学時には、重度化時の退去基準や医療的ケアの受け入れ範囲、職員体制など8項目を重要事項説明書とあわせて確認しておくと、入居後の「思っていたのと違った」を防ぎやすくなります。
ケアハウスのデメリットの多くは、契約前の見学や重要事項説明書の確認で、あらかじめ把握できます。パンフレットだけでは分かりにくい部分こそ、直接施設に質問しておくことが大切です。重要事項説明書の基本的な見方は、関連記事「重要事項説明書の見方」で詳しく解説していますので、ここでは見学時に確認しておきたい重要事項説明書のチェックポイントを8項目にまとめます。
| 確認項目 | 具体的に確認すること |
|---|---|
| ① 重度化時の退去基準 | 「常時の介護が必要」と判断される状態像、契約解除までの猶予期間や住み替え支援の有無 |
| ② 医療的ケアの受け入れ範囲 | たんの吸引・経管栄養・インスリン注射・酸素療法への対応可否、看護職員の勤務時間帯 |
| ③ 看取りの実績・体制 | 看取り介護の実績、急変時に連絡する協力医療機関との連携体制 |
| ④ 職員体制 | 日中・夜間の介護職員・看護職員の人数、生活相談員の配置状況 |
| ⑤ 浴室・設備・建物の状況 | 個浴か共同浴室か、居室の収納やキッチン設備、建物の築年数や改修状況 |
| ⑥ レクリエーション・行事 | 頻度や内容、外部との交流機会、参加は任意か必須か |
| ⑦ 前払金・保証金の扱い | 500万円超の部分の保全措置の有無、入居後90日以内解約時の返還ルール |
| ⑧ 介護型への住み替え | 系列施設に介護型があるか、優先的に住み替えられる仕組みがあるか |
重要事項説明書に記載が義務づけられている項目を中心に整理した2026年時点のチェックリストです。項目の有無や書式は施設・自治体により異なります。
後悔しないために、ケアハウスが向いている人・他の施設もあわせて検討したい人は?
結論ケアハウスは、所得を抑えて自立〜軽度の段階から住み替えたい方に向いています。5つの視点で見ると、入居時点で常時の介護が必要な方や早期の入居を急ぐ方は、他の施設もあわせて検討することをおすすめします。
ここまでのデメリットを踏まえて、ケアハウスが向いている方と、他の施設もあわせて検討したい方をチェックリストの形で整理しました。当てはまる項目が多いほうを、施設探しの軸として参考にしてください。
ケアハウスのデメリットが気になって踏み出せずにいるときこそ、サ高住や特養など他の施設と並行して比較すると判断しやすくなります。関西4府県(大阪・兵庫・京都・奈良)のケアハウスの空き状況や費用感は、相談員が無料でお調べします。エリア外の方は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。
| ケアハウスが向いている方 | 他の施設もあわせて検討したい方 |
|---|---|
| 対象収入が310万円以下で、事務費の補助を受けられる | 対象収入が310万円超で、補助のメリットが小さい |
| 自立〜軽度の段階から、見守りのある住まいに移りたい | 入居時点ですでに常時の介護・医療的ケアが必要 |
| 一般型で外部の介護サービスを組み合わせられる | 要介護度が上がっても同じ施設に住み続けたい気持ちが強い |
| 個室でのプライバシーと見守りのバランスを重視したい | 看取りまで一つの施設で完結させたい |
| 待機期間があっても、希望のケアハウスを待てる | 数週間〜1ヶ月程度など、早期の入居を急いでいる |
傾向を整理したものです(2026年時点)。実際に合うかはご本人の状態や地域の空き状況で変わるため、複数施設の見学で確認することをおすすめします。
よくある質問
一言でいうと、ケアハウスのデメリットは何ですか?
一言でいうと、ケアハウスの主なデメリットは、一般型(自立型)は要介護度が上がると退去を求められる可能性があること、看取りや重度の医療的ケアへの対応が手薄なこと、介護型ケアハウスは施設数が少なく待機が発生しやすいこと、個室の設備水準やレクリエーションの充実度に施設差が大きいことの4点です。
一般型ケアハウスに入居したあと、要介護度が上がったらどうなりますか?
施設によりますが、多くの一般型(自立型)ケアハウスでは、常時の介護や医療的ケアが必要になると、契約に基づき介護型ケアハウスや特別養護老人ホーム(特養)などへの住み替えを打診されることがあります。要介護3前後が一つの目安とされていますが、法令で一律に定められた基準ではないため、契約前に重要事項説明書で具体的な条件を確認しておくことが大切です。
ケアハウスは看取りに対応してもらえますか?
施設によって対応できる範囲が異なります。ケアハウスは夜間に看護職員が不在になりやすく、常時の医療的ケアへの対応には限界があるとされています。看取りへの対応を希望する場合は、見学時に実績や夜間の連絡体制を具体的に確認し、持病の状況については主治医にご相談ください。
介護型ケアハウスにはすぐ入居できますか?
施設によっては時間がかかることがあります。公益社団法人全国老人福祉施設協議会の令和3年度調査では、介護型ケアハウス1施設あたり平均16.0人の待機者がいたと報告されています。要介護1の認定を受けた早い段階から情報収集を始め、複数施設に申込みをしておくと、実際に必要になったときに動きやすくなります。
ケアハウスとサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は何が違いますか?
ケアハウスは所得に応じて事務費が変わる公的色の強い住まいで、月額約6万〜15万円が目安です。サ高住は民間事業者が運営する住宅で所得制限がなく、月額約12万〜25万円と幅があります。介護サービスの受け方も、ケアハウスの介護型は施設が一体的に提供するのに対し、サ高住は外部の訪問介護などを個別に契約する点が異なります。
ケアハウスの費用が安いのはなぜですか?デメリットはありますか?
ケアハウスは、自立した生活に不安があり家族の援助を受けにくい高齢者を支える福祉的な制度として整備されてきたため、事務費に所得に応じた公的補助が入る仕組みになっています。ただし所得にかかわらずかかる生活費・居住費もあるため負担がゼロに近づくわけではなく、対象収入が310万円を超えると補助がなくなり、有料老人ホームと費用差が小さくなる点はデメリットといえます。
参考(一次情報)
- 厚生労働省「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成20年厚生労働省令第107号)
- 厚生労働省「軽費老人ホームの設備及び運営について」(事務費の徴収基準に関する通知)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「特定施設入居者生活介護」
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1280(令和6年8月からの基準費用額・負担限度額)」
- 公益社団法人全国老人福祉施設協議会「軽費老人ホーム・ケアハウスに関する調査研究事業報告書」(令和3年度)
- 厚生労働省「社会福祉施設等調査」
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