最終更新: 2026-07-13
有料老人ホームとサ高住の違い
有料老人ホームとは老人福祉法にもとづく届出制の施設、サ高住とは高齢者住まい法にもとづく登録制の賃貸住宅です。契約形態・介護の提供方法・費用水準・住み替えやすさ・看取り対応・職員配置の違いを比較表で整理し、要介護度に応じた選び方を解説します。
この記事の要点
- 有料老人ホームとサ高住の違いは、契約形態・介護サービスの提供方法・費用水準など7つの視点で整理できます
- 月額費用の目安は、介護付有料老人ホームが約15万〜30万円、サ高住(一般型)が約10万〜20万円+介護サービス費です
- 初期費用は、有料老人ホームの入居一時金が0円〜数百万円、サ高住の敷金が家賃の2〜3か月分が目安です
- 自立〜要介護1・2程度ならサ高住、要介護3以上や今後の重度化に備えるなら介護付有料老人ホームが候補になりやすく、5つの視点で選び方を整理できます
- 介護付有料老人ホームは要介護者3人に対し介護・看護職員1人以上の配置基準がある一方、サ高住に介護職員の配置義務はありません
有料老人ホームとサ高住の違いは何ですか?
結論有料老人ホームとサ高住の違いは、契約形態や介護サービスの提供方法など複数の視点で整理できます。有料老人ホームは老人福祉法第29条にもとづく届出制の施設、サ高住は高齢者住まい法にもとづく登録制の賃貸住宅で、根拠となる制度からして異なります。
有料老人ホームとは、老人福祉法第29条にもとづき、食事の提供や入浴・排せつなどの介護、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを行う施設として、都道府県知事等への届出が義務づけられた高齢者向けの住まいです。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは、高齢者住まい法にもとづき、安否確認(状況把握)と生活相談のサービスが付いたバリアフリー構造の高齢者向け賃貸住宅です。入居できるのは60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の方です。
名前も対象となる年齢層も似ているため、施設探しを始めたばかりのご家族から「結局どちらを見学すればいいのか分からない」という声をよくお聞きします。有料老人ホームには介護付・住宅型・健康型の3種類、サ高住には一般型・介護型の2種類があり、細かく見ると組み合わせは複数ありますが、この記事では代表的な組み合わせとして、施設の職員が介護を担う介護付有料老人ホームと、外部の事業者が介護を担うサ高住(一般型)を中心に、両者を正面から比較します。
有料老人ホームの3分類そのものは有料老人ホームとはの記事、サ高住の詳しい仕組みはサ高住とはの記事、両者の中でも特に近い住宅型有料老人ホームとサ高住は住宅型とサ高住の違いの記事で解説しています。高齢者向けの住まい全体の位置づけを知りたい方は、老人ホームの種類一覧の記事もあわせてご覧ください。
- 有料老人ホーム: 介護付有料老人ホーム(介護付)・住宅型有料老人ホーム(住宅型)・健康型有料老人ホームの3種類
- サ高住: 一般型(外部サービスを利用)・介護型(特定施設)の2種類
有料老人ホームとサ高住は何が違う?7つの比較表で確認
結論有料老人ホームとサ高住は、契約形態・介護の提供方法・対象となる要介護度・月額費用・住み替えやすさ・看取り対応・職員配置基準という7つの視点で比べると違いがはっきりします。
施設・住宅ごとの個別差はありますが、制度上の一般的な傾向を1つの表にまとめました。ここで代表例としているのは、有料老人ホームのうち施設の職員が介護を担う介護付有料老人ホームと、サ高住のうち大多数を占める一般型です。それぞれの項目は、次のセクション以降で詳しく解説します。
| 比較項目 | 有料老人ホーム(介護付が代表例) | サ高住(一般型が大多数) |
|---|---|---|
| 契約形態 | 利用権方式が中心 | 賃貸借契約が中心 |
| 介護サービスの提供方法 | 施設の職員が一体的に提供(内包型) | 外部の訪問介護などと個別契約(外部委託) |
| 対象となる要介護度の目安 | 自立〜要介護5(施設により幅がある) | 自立〜要介護1・2程度が中心 |
| 月額費用の水準 | 約15万〜30万円 | 約10万〜20万円+介護サービス費 |
| 住み替え・退去のしやすさ | 一時金の償却状況により差が出る | 敷金の精算が中心で住み替えやすい |
| 看取り対応の可否 | 対応する施設が増えているとされる | 住宅や訪問看護との連携体制による |
| 職員配置基準 | 要介護者3人に対し介護・看護職員1人以上 | 配置基準なし(安否確認と生活相談のみ必須) |
2026年時点の一般的な傾向の整理です(自己負担割合1割・個室を前提とした概算を含みます)。個々の施設・住宅で実際の体制や金額は異なるため、契約前の確認が欠かせません。厚生労働省・国土交通省の制度資料等をもとに作成。
契約形態はどう違いますか?利用権方式と賃貸借契約
結論契約形態は、有料老人ホームが利用権方式中心で入居一時金(0円〜数百万円)を支払うのに対し、サ高住は賃貸借契約が基本で初期費用は家賃の2〜3か月分の敷金にとどまるという違いがあります。
有料老人ホームで中心となる利用権方式は、居室や共用設備を利用する権利と生活支援サービスをまとめて契約する方式です。入居時に入居一時金(前払金)を支払う施設が多く、金額は0円のプランから数百万円規模まで施設差が大きいのが実情です。老人福祉法にもとづき、前払金が500万円を超える場合は保全措置が義務づけられており、入居後90日以内に契約を解除した場合は実費相当額を除いて返還する短期解約特例も定められています。
サ高住で使われる賃貸借契約は、一般のアパートと同じ借家契約です。高齢者住まい法により、権利金・礼金・更新料などの受け取りは法律で禁止されており、初期費用は敷金(家賃の2〜3か月分程度)にとどまります。借地借家法にもとづき居住の権利が守られ、長期入院を理由に事業者側から一方的に契約を解除されることもありません。
契約形態の違いは、この後に取り上げる住み替えのしやすさや退去時のお金の扱いにも直結します。まずは「まとまった一時金を払って権利を得るのか、毎月の家賃で借りるのか」という基本の違いを押さえておきましょう。
介護サービスの提供方法はどう違いますか?内包型と外部委託
結論介護サービスの提供方法は、施設の職員が定額で介護を一体的に提供する内包型か、外部の事業者と個別契約する外部委託型かで大きく異なります。有料老人ホームは内包型の介護付が代表的な形、サ高住は外部委託の一般型が全体の9割前後を占めます。
介護付有料老人ホーム(介護付)は、都道府県などから特定施設入居者生活介護の指定を受け、食事・入浴・排せつの介助を施設のスタッフが直接行います。介護保険の自己負担は要介護度ごとの定額で、所得に応じて1〜3割です。介護の回数が増えても基本部分は変わらないのが特徴です。
一方、サ高住(一般型)で職員が担うのは安否確認(状況把握)と生活相談までで、入浴や排せつの介助が必要になったときは、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)などの外部の介護保険サービスを個別に契約して利用します。要介護度ごとに決まる区分支給限度額の範囲内で、ケアマネジャー(要介護の方。作成費用の自己負担なし)が組むケアプランに沿って、使った分だけ1〜3割を自己負担する仕組みです。要支援の方は、ケアプランの作成を地域包括支援センターが担当します。
有料老人ホームには、生活支援中心で介護は外部サービスを使う住宅型有料老人ホーム(住宅型)もあります。住宅型の介護の受け方は、実はサ高住(一般型)とほぼ同じ外部委託の仕組みです。住宅型とサ高住をさらに詳しく比較したい方は、住宅型とサ高住の違いの記事で7つの視点から解説していますので、あわせてご覧ください。有料老人ホームというくくりの中でサ高住と最も性質が異なるのは、施設の職員が介護を一体的に担う介護付である、と整理しておくと選びやすくなります。
対象となる要介護度の目安はどう違いますか?
結論対象となる要介護度の目安は、介護付有料老人ホームが自立から要介護5まで幅広い方を対象にしやすいのに対し、サ高住(一般型)は自立〜要介護1・2程度の軽度な方が中心という違いがあります。要介護3以上になると、サ高住では生活の維持が難しくなる場合があります。
介護付有料老人ホームは、施設の職員が介護を提供できる基準を備えているため、自立の方から要介護5の重度の方まで幅広い状態を対象とする施設が多くみられます。施設によっては、認知症の症状が進んだ方や、たんの吸引などの医療的ケアが必要な方を受け入れる体制を整えているところもあります。
サ高住(一般型)は、安否確認と生活相談が標準サービスのため、身の回りのことをおおむね自分でできる自立〜要介護1・2程度の方が中心です。訪問介護などの外部サービスを組み合わせれば要介護3以上の方が暮らす例もありますが、区分支給限度額に収まる範囲での利用が前提のため、常時の介護や夜間の頻回な対応が必要になると、外部サービスの組み合わせだけでは支えきれない場面が出てきます。
サ高住には特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護型もあり、こちらは介護付と同じ内包型の仕組みで要介護度が上がっても住み続けやすい一方、指定を受けている住宅はサ高住全体の1割程度にとどまります。
| 施設・住宅の種類 | 対象となる要介護度の目安 |
|---|---|
| 介護付有料老人ホーム(介護付) | 自立〜要介護5(施設により幅がある) |
| 住宅型有料老人ホーム(住宅型) | 自立〜要介護5程度(施設により対応できる範囲が異なる) |
| サ高住・一般型 | 自立〜要介護1・2程度が中心(60歳以上または要介護・要支援認定者) |
| サ高住・介護型(特定施設) | 要介護度が上がっても住み続けやすいが施設数は少ない(60歳以上または要介護・要支援認定者) |
対象年齢・要介護度は制度上の基準と一般的な運用実態を整理したものです(2026年時点)。実際の受け入れ可否は施設・住宅ごとの体制により異なります。
月額費用はどのくらい違いますか?費用シミュレーションで確認
結論月額費用の目安は、介護付有料老人ホームが約15万〜30万円、サ高住(一般型)が約10万〜20万円+介護サービス費です。要介護度が上がるほど、サ高住は外部サービスの自己負担が積み重なり、総額の差が縮まる場合があります。
月額費用は、家賃相当額・管理費(共益費)・食費に、介護サービスの自己負担を加えて構成されます。介護付有料老人ホームは介護サービス費があらかじめ料金に組み込まれていることが多く、月額約15万〜30万円が目安です。サ高住(一般型)は家賃・共益費・状況把握等サービス費が中心で月額約10万〜20万円が目安ですが、これに訪問介護などの介護サービスの自己負担が別途加わります。
介護の窓口の相談現場では、サ高住のパンフレットに載っている月額だけを見て契約し、要介護度が上がってから介護サービスの自己負担が月3万〜5万円増えて資金計画が狂ったというご相談を受けることがあります。入居時点の介護度だけでなく、数年後の見通しまで含めて資金計画を立てることが大切です。
住民税非課税世帯の居住費・食費を軽減する補足給付は、特別養護老人ホーム(特養)など一部の介護保険施設が対象で、有料老人ホーム・サ高住はいずれも対象外です。家賃や食費は施設・住宅が定めた額を支払う前提で、資金計画を立てておきましょう。
実際にどの程度の差が出るのか要介護度別に比べると、要支援2以上ではすでに定額の介護付有料老人ホームのほうが、サ高住で限度額まで使うより自己負担が小さくなりやすく、要介護3以上になるとその差はさらに広がる傾向があります。介護サービスの自己負担(1割・30日)だけを試算した目安は次の表のとおりです。
| 要介護度 | 介護付有料老人ホームの介護費(1割・30日の定額) | サ高住(一般型)で限度額まで使った場合(1割) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 約5,500円 | 約5,000円 |
| 要支援2 | 約9,400円 | 約10,500円 |
| 要介護1 | 約16,300円 | 約16,800円 |
| 要介護2 | 約18,300円 | 約19,700円 |
| 要介護3 | 約20,400円 | 約27,000円 |
| 要介護4 | 約22,300円 | 約30,900円 |
| 要介護5 | 約24,400円 | 約36,200円 |
介護付は特定施設入居者生活介護の基本報酬(令和6年度改定)を1単位10円・30日・自己負担1割で概算した目安。サ高住は区分支給限度基準額を満額利用した場合の1割の目安です。加算や地域区分、上乗せ介護費等により実際の金額は変わります。出典: 厚生労働省の介護報酬・区分支給限度基準額資料(令和6年度改定の報酬額にもとづく、2026年7月時点で有効な金額)。
住み替え・退去のしやすさはどう違いますか?
結論住み替え・退去のしやすさは、サ高住が敷金中心の賃貸借契約のため自由度が高く、有料老人ホームは入居一時金の償却状況によっては90日を過ぎてからの退去で戻る金額が少なくなるという違いがあります。
サ高住は一般の賃貸住宅と同じ賃貸借契約のため、退去時の精算は敷金の一部返還が中心で完結し、他の住まいへの住み替えの心理的・金銭的なハードルが低いのが特徴です。「元気なうちに見守りのある住まいへ移り、介護が重くなったら介護体制の手厚い施設へ」という段階的な住み替えとも相性のよい契約形態です。
有料老人ホームの入居一時金は、想定される居住期間に応じて少しずつ費用化される償却という考え方で扱われます。老人福祉法にもとづき、入居後90日以内の契約解除であれば実費相当額を除いた一時金を返還する短期解約特例が設けられていますが、90日を過ぎてからの退去では、契約ごとに定められた償却期間・償却率にもとづいて返還額が計算されるため、短期間での住み替えでは想定より戻る金額が少なくなることがあります。
住み替えのしやすさを重視するならサ高住や住宅型有料老人ホーム、多少自由度が下がっても総額の見通しやすさを優先するなら介護付有料老人ホーム、という判断軸で考えると整理しやすくなります。契約前には、償却期間・償却率・返還金の計算方法を重要事項説明書で必ず確認しましょう。
| 項目 | 有料老人ホーム | サ高住 |
|---|---|---|
| 初期費用の性格 | 入居一時金(0円〜数百万円) | 敷金(家賃の2〜3か月分が目安) |
| 法律上の保全ルール | 前払金500万円超は保全措置が義務(老人福祉法) | 権利金・礼金・更新料の受け取りが禁止(高齢者住まい法) |
| 短期解約時の扱い | 入居後90日以内は実費相当額を除き返還(短期解約特例) | 敷金の精算が中心で住み替えやすい |
老人福祉法・高齢者住まい法の制度にもとづく整理です(2026年時点)。実際の返還額・精算方法は契約書・重要事項説明書に定める内容によります。
看取りへの対応や職員配置基準はどう違いますか?
結論看取りへの対応や職員配置基準は、介護付有料老人ホームに要介護者3人に対し介護・看護職員1人以上の配置基準があり看取りに対応する施設が増えているとされる一方、サ高住には介護職員の配置義務がないという違いがあります。
介護付有料老人ホームには、要介護の入居者おおむね3人に対して介護・看護職員1人以上(常勤換算)という人員配置基準があります。日中だけでなく夜間も介護職員が常駐するのが基本で、看護職員の配置もあわせて義務づけられているため、住み慣れた場所で最期まで過ごす看取りに対応する施設が増えているとされています。
サ高住は、日中はケアの専門家が常駐して安否確認と生活相談を行うことが登録基準で定められていますが、介護職員そのものを配置する義務はありません。夜間は緊急通報装置での対応が中心という住宅も多く、看取りへの対応は、併設の訪問看護や協力医療機関との連携体制によって住宅ごとの差が大きいのが実情です。特定施設の指定を受けた介護型サ高住であれば、介護付と同水準の人員基準が適用されます。
たんの吸引や経管栄養、酸素療法などの医療的ケアが常時必要かどうか、看取りまでを希望するかどうかは、ご本人の持病の状況や今後の見通しによって大きく変わります。持病がある場合は、入居前に主治医にご相談ください。そのうえで、見学時に夜間の職員体制や看取りの実績を具体的に確認することが欠かせません。
結局どちらを見学すべきですか?判断基準とチェックリスト
結論自立〜要介護1・2程度で住み替えの自由度を重視するならサ高住、要介護3以上や今後の重度化に備えるなら介護付有料老人ホームが候補になりやすく、5つの視点で整理すると選びやすくなります。
ここまでの違いを踏まえると、判断のポイントは「いまの要介護度」と「今後どこまで介護度が上がる可能性があるか」の2つに集約されます。次の5つの視点でチェックし、当てはまる項目が多いほうを軸に見学先を選ぶと絞り込みやすくなります。
なお、住宅型有料老人ホームや介護型サ高住など中間的な選択肢もあります。要介護3以上で終身の住まいを希望する場合は、原則要介護3以上が対象の特別養護老人ホーム(特養、特例入所あり)も、有料老人ホームと並行して検討されることが多い施設です。
関西4府県(大阪・兵庫・京都・奈良)で、有料老人ホームとサ高住のどちらが合うか迷ったときは、相談員がご本人の要介護度や予算に合わせて無料でお調べします。エリア外にお住まいの方は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。
| 視点 | サ高住が候補になりやすい | 介護付有料老人ホームが候補になりやすい |
|---|---|---|
| いまの要介護度 | 自立〜要介護1・2程度 | 要介護3以上、または今後上がる見込みがある |
| 費用の見通し方 | 使った分だけの従量制で軽度のうちは抑えやすい | 定額(包括)で介護度が上がっても急な負担増になりにくい |
| 住み替えの自由度 | 敷金中心で住み替えやすさを重視したい | 多少自由度が下がっても長く住み続けたい |
| 医療的ケア・看取り | 訪問看護との連携体制を個別に確認したい | 施設内の看護職員配置による対応を重視したい |
| 初期費用の予算感 | 数十万円程度に抑えたい | 入居一時金を含めた総額で計画したい |
傾向を整理したものです(2026年時点)。実際に合うかはご本人の状態や施設・住宅ごとの体制で変わるため、複数施設の見学で確認することをおすすめします。
よくある質問
一言でいうと、有料老人ホームとサ高住の違いは何ですか?
一言でいうと、有料老人ホームは施設の職員が介護まで担うことが多い利用権方式の施設、サ高住は安否確認と生活相談が中心の賃貸借契約の住宅です。
自立していても、サ高住ではなく有料老人ホームを選ぶ理由はありますか?
あります。将来の要介護度の上昇に備えて住み替えの回数を減らしたい方や、費用を定額で見通したい方は、自立の段階から介護付有料老人ホームを選ぶことがあります。反対に、月額を抑えて自分のペースの生活を続けたい方は、自立〜軽度のうちはサ高住や住宅型有料老人ホームを選び、必要になった時点で住み替える方法もあります。
サ高住から有料老人ホームへの住み替えは必要になりますか?
必ず必要になるわけではありません。訪問介護や訪問看護を組み合わせて要介護3以上の方が暮らすサ高住もあります。ただし常時の介護や夜間の頻回な対応が必要になると、外部サービスの組み合わせだけでは支えきれず、介護付有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養、原則要介護3以上)への住み替えを検討する場合があります。
初期費用はどちらが安いですか?
サ高住のほうが初期費用を抑えやすい傾向があります。サ高住は敷金(家賃の2〜3か月分が目安)が中心なのに対し、有料老人ホームは入居一時金が0円〜数百万円と施設差が大きいためです。月額費用や介護サービスの自己負担まで含めた総額で比較することが大切です。
看取りに対応してもらえるのはどちらですか?
施設・住宅によって対応できる範囲が異なります。介護付有料老人ホームは職員配置基準が手厚く、看取りに対応する施設が増えているとされていますが、サ高住でも訪問看護と連携して看取りに対応する住宅があります。持病の状況や今後の見通しは主治医にご相談のうえ、見学時に実績を確認することをおすすめします。
住宅型有料老人ホームとサ高住はどちらに近い仕組みですか?
住宅型有料老人ホームは、介護を外部サービスと個別契約する点でサ高住(一般型)と近い仕組みです。契約形態(利用権方式か賃貸借契約か)や生活の自由度に違いがあるため、より詳しい比較は住宅型とサ高住の違いの記事をご覧ください。
参考(一次情報)
- 厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅について」
- 国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅登録制度の概要」
- 厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」
- 老人福祉法第29条
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「特定施設入居者生活介護」
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和6年度改定)」
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