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最終更新: 2026-07-19

老健(介護老人保健施設)の入所条件

介護老人保健施設(老健)とは、入院後にリハビリを受けながら在宅復帰を目指す方が利用する公的な介護保険施設です。入所条件は原則要介護1以上で要支援は対象外、医師による入所判定や医療処置の受け入れ範囲、特養との条件差、必要書類まで解説します。

この記事の要点

  • 老健(介護老人保健施設)の入所条件は原則要介護1以上(要介護認定8区分のうち要介護1〜5の5区分が対象)で、要支援1・2の方は対象外です
  • 要介護度を満たしても老健の医師が「在宅復帰を目指すリハビリが必要」と判断する入所判定が必要で、入所判定会議は月1〜2回程度、医師・看護師・支援相談員などが合議で行います
  • 感染症や人工呼吸器の管理など医療処置の程度が重い場合は老健でも受け入れが難しいことがあるとされ、老健は24時間の集中医療を前提とした施設ではありません
  • 特養(特別養護老人ホーム)は原則要介護3以上が対象なのに対し、老健は要介護1以上から申込めるため、要介護1・2の方の数少ない公的施設の受け皿になっています
  • 老健は在宅復帰を前提とした中間施設で、入所後も原則3ヶ月ごとに継続の判定があり、ずっと住み続けられる終の住まいではありません

老健(介護老人保健施設)の入所条件とは?

結論介護老人保健施設(老健)とは、リハビリを受けながら在宅復帰を目指す方が利用する公的な介護保険施設です。入所条件は原則要介護1以上で、医師が在宅復帰を目指すリハビリが必要と判断する入所判定もあわせて必要になります。

老健は、病気やけがで入院した後、自宅での生活に戻ることを目指してリハビリテーションを受ける、病院と自宅の中間に位置づけられる施設です。医師が常勤し、看護職員やリハビリ専門職が配置されているため、退院直後の受け皿として広く使われています。

「入所条件」というと要介護度の数字だけを思い浮かべがちですが、老健の場合はそれだけで決まりません。要介護1以上という条件を満たしたうえで、老健の医師が本人の状態を確認し、在宅復帰を目指すリハビリテーションが必要かつ実施できる状態かどうかを判断する入所判定を経て、はじめて入所が決まります。特別養護老人ホーム(特養)のように要介護度だけで申込みできる施設とは、この点で条件の性質が異なります。

老健の入所条件は、次の6つの視点で整理すると全体像をつかみやすくなります。この記事では、それぞれの条件を詳しく解説したうえで、特養との条件差、申込みに必要な書類、ケアマネジャーを通じた申込みの手順まで具体的に見ていきます。

確認する項目老健の入所条件
要介護度原則要介護1以上(要支援1・2は対象外)
年齢原則65歳以上(40〜64歳は特定疾病による要介護認定者のみ)
医師の入所判定入所判定会議で在宅復帰を目指すリハビリが必要と判断されること
医療処置の受け入れ感染症や人工呼吸器の管理など重い医療処置は施設ごとに受け入れが分かれる
費用負担限度額認定入所の可否とは無関係(該当者は食費・居住費が軽減される別の制度)
入所期間の前提終身ではなく3〜6ヶ月を目安に、3ヶ月ごとの継続判定がある

厚生労働省「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」などをもとに整理した2026年時点の一般的な条件です。実際の受け入れ可否は施設ごとの体制により異なります。

老健に入所できるのはどんな要介護度の人ですか?

結論老健に入所できるのは、要介護認定8区分のうち要介護1〜5の5区分に該当する方です。要支援1・2と非該当(自立)の方は入所の対象外ですが、要支援の方も通所リハビリ(デイケア)は利用できます。

要介護認定は、軽い順に非該当(自立)・要支援1・要支援2・要介護1〜5という8つの区分に分かれています。このうち老健に入所できるのは要介護1以上の5区分だけで、要支援1・2の方は、たとえ在宅生活に不安があっても老健への入所そのものはできません。

ただし要支援の方が老健をまったく利用できないわけではありません。老健は入所のほかに、通所リハビリテーション(デイケア)や短期入所療養介護(医療型のショートステイ)を提供していることが多く、要支援1・2の方も介護予防通所リハビリテーションとしてリハビリだけを受けに通うことができます。「入所」と「通う・短期間泊まる」を分けて考えると整理しやすくなります。

年齢の条件は原則65歳以上です。40〜64歳の方でも、脳血管疾患や初老期の認知症など国が定める特定疾病が原因で要介護認定を受けていれば申込みできます。要介護度と認定の有効期間は、介護保険被保険者証で確認できます。

区分老健への入所通所リハビリ(デイケア)の利用
非該当(自立)対象外対象外(介護保険サービスの対象外)
要支援1対象外利用可(介護予防通所リハビリテーション)
要支援2対象外利用可(介護予防通所リハビリテーション)
要介護1対象利用可
要介護2対象利用可
要介護3対象利用可
要介護4対象利用可
要介護5対象利用可

厚生労働省「介護保険制度の概要」などをもとにした2026年時点の整理です。特定疾病は16種類が定められています。

医師の入所判定では何が基準になりますか?

結論医師の入所判定とは、老健の医師が本人の心身の状態を確認し、在宅復帰を目指すリハビリテーションが必要かつ実施できる状態かを判断する手続きです。主に5つの視点から総合的に判断されるとされています。

要介護1以上という条件を満たしていても、老健への入所が自動的に決まるわけではありません。老健は「リハビリをして家に帰る」ことを目的とした施設のため、医師が「この方はリハビリによって在宅復帰を目指せる状態か」を確認する入所判定が、もうひとつの大きな条件になります。

判定では、病状が落ち着いていて集中的な治療が一段落しているか(医学的な安定性)、リハビリによって心身の機能の維持・改善が見込めるか、認知症の症状が共同生活に大きな支障を来さないかなど、要介護度の数字だけでは分からない部分が丁寧に確認されます。逆に、リハビリの見込みが乏しく常時の介護だけが必要な状態や、集中的な治療が続いている状態は、老健よりも特養や医療機関のほうが適していると判断されることがあります。

  • 医学的な安定性 — 命に関わる治療が一段落し、リハビリに取り組める体調かどうか
  • リハビリの効果の見込み — 機能の維持・改善が期待できるかどうか
  • ADL(日常生活動作)の状況 — 食事・排せつ・入浴などの現在の自立度
  • 認知症の状態 — 症状が他の入所者との共同生活に大きな支障を来さないか
  • 在宅復帰の見通し — 本人の意欲や、家族の受け入れ体制があるか

入所判定会議はどのように進みますか?

結論入所判定会議とは、老健の医師・看護師・支援相談員・リハビリ専門職などが参加し、申込者を受け入れるかどうかを合議で決定する会議です。相談から入所まで、大きく5つのステップ・数週間〜1ヶ月ほどが目安です。

入所判定会議は、多くの施設で月1〜2回程度開かれ、そのつど新しい申込みが審査されます。特養の入所検討委員会が「介護の必要性の高さ」を評価するのに対し、老健の入所判定会議は主に「リハビリによる在宅復帰が見込めるか」という医学的な観点で審査される点が特徴です。

入院中の方は、病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)が申込みから判定までの窓口になってくれることが多く、在宅で暮らす方は担当のケアマネジャーが窓口になります。空きがあれば、申込みから入所まで数週間程度で決まることも珍しくありません。

ステップ内容
① 相談・申込み老健の窓口やMSW・ケアマネジャーに相談し、入所申込書を提出する
② 診療情報提供書等の提出主治医が作成した診療情報提供書や看護サマリーを提出する
③ 面談・状態の確認本人・家族との面談や、必要に応じて病院・自宅への訪問で状態を確認する
④ 入所判定会議医師・看護師・支援相談員・リハビリ職などが合議で受け入れの可否を判定する
⑤ 結果連絡・契約可否の連絡後、契約を結び入所日を調整する

施設によって申込みから入所までの期間や会議の頻度は異なります(2026年時点の一般的な目安)。

感染症や人工呼吸器が必要でも老健に入所できますか?

結論感染症や人工呼吸器の管理など医療処置の程度が重い場合、老健では受け入れが難しいことがあるとされています。老健は医師が1名以上常勤する体制ですが、24時間の集中的な医療管理を前提とした施設ではないためです。

老健は特養に比べて医師・看護職員の配置が手厚く、たんの吸引や経管栄養、インスリン注射などの医療処置には対応できる施設が多いとされています。ただし、老健はあくまで在宅復帰のためのリハビリ施設であり、集中治療室のような24時間体制の医療管理を目的とした施設ではありません。そのため、人工呼吸器の管理や頻回の医療処置が必要な状態では、受け入れが難しいと判断されることがあります。

感染症についても一律の基準があるわけではなく、個室での隔離対応が可能かどうかなど、施設ごとの体制によって受け入れの可否が分かれるとされています。同じ状態でも、ある施設では対応が難しくても、看護体制の手厚い別の施設では受け入れられることもあります。今後の医療的ケアの見通しや治療の状況については、主治医にご相談ください。

介護の窓口の相談現場では、退院時に医療処置が残っている方について「1つの老健に断られたので、もう入所は難しいのでは」と不安になるご家族のご相談をよくお受けします。しかし受け入れの可否は施設の人員体制によって大きく異なり、断られた理由を確認したうえで別の老健や介護医療院に相談し直すと、受け入れ先が見つかることも少なくありません。

医療処置の受け入れ可否は施設ごとの差が大きいため、関西4府県(大阪・兵庫・京都・奈良)で受け入れ可能な老健を相談員が無料でお調べします。エリア外にお住まいの方は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。

医療処置の例老健での受け入れの傾向
たんの吸引・経管栄養(胃ろう等)対応できる施設が多いとされています
インスリン注射・在宅酸素療法看護体制があれば対応できる施設が多いとされています
尿道留置カテーテル・ストーマの管理対応できる施設が多いとされています
人工呼吸器の管理施設差が大きく、受け入れが難しい場合があるとされています
感染症(耐性菌等)への対応個室対応の可否など施設ごとの体制により異なるとされています

対応の傾向は2026年時点の一般的な目安です。実際の受け入れ可否は施設の人員体制やご本人の状態によって異なるため、個別の確認が必要です。

負担限度額認定(補足給付)は入所条件に関係しますか?

結論負担限度額認定(補足給付)は入所条件ではありません。住民税非課税世帯などが食費・居住費の軽減を受けるための別の制度で、主に3つの要件を満たせば、要介護度や医師の判定とは関係なく申請できます。

老健の申込みを検討する中で、「負担限度額認定証がないと入所できないのでは」と誤解されることがありますが、これは費用を軽減する別の制度であり、入所条件とは切り離して考える必要があります。老健は特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象施設のため、条件を満たせば食費・居住費の負担を抑えられますが、認定を受けていなくても要介護度と医師の判定を満たせば入所そのものは可能です。

補足給付を受けるには、主に次の3つの要件を満たしたうえで、市区町村への事前の申請が必要です。

  • 世帯全員(世帯分離した配偶者を含む)が住民税非課税であること
  • 預貯金等の資産が基準以下であること(単身1,000万円以下など段階による)
  • 市区町村へ申請し、負担限度額認定証の交付を受けていること

厚生労働省「サービスにかかる利用料」などをもとにした2026年時点の制度概要です。資産要件の基準額は所得段階によって異なります。

老健と特養、入所条件はどこが違いますか?

結論最も大きな違いは対象となる要介護度です。老健は要介護1以上から申込めるのに対し、特養(特別養護老人ホーム)は原則要介護3以上が条件で、要介護1・2の方は特例入所に該当する場合に限られます。

老健と特養は、名前も対象年齢もよく似ていますが、入所条件の性質はまったく異なります。老健は「リハビリで在宅復帰を目指せるか」という医学的な判定が中心であるのに対し、特養は「介護の必要性がどれだけ高いか」という生活面の必要性で優先順位が決まる仕組みです。

特養に入所できるのは原則要介護3以上の方で、要介護1・2の方は、認知症や虐待の疑いなどやむを得ない事情がある場合の特例入所に限られます。つまり要介護1・2の方にとって、老健は数少ない公的施設の入所先の1つという位置づけになります。老健と特養それぞれの費用や暮らし方まで含めた詳しい比較は、別記事「老健と特養の違い」でも解説しています。

要介護1・2で、リハビリよりも長期的な生活の場を必要とする方は、老健のほかに介護付有料老人ホーム(施設ごとに要介護度を設定、自立〜要介護5が目安)も選択肢になります。反対に、老健では対応が難しい重い医療処置が続く方は、長期の医療管理に対応する介護医療院(要介護1以上が対象)が候補になります。

項目老健(介護老人保健施設)特養(特別養護老人ホーム)
対象要介護度要介護1以上原則要介護3以上(要介護1・2は特例入所)
年齢原則65歳以上(特定疾病は40〜64歳も可)同左
入所を決める仕組み医師による入所判定会議(医学的な必要性)入所検討委員会(介護の必要性の高さで優先順位)
施設の目的在宅復帰を目指すリハビリ(3〜6ヶ月が目安)終身の生活の場(期限なし)
医療処置の受け入れ常勤医師がいるため比較的対応しやすい傾向施設差が大きく、夜間は限定的な場合が多い

厚生労働省の基準などをもとに整理した2026年時点の一般的な傾向です。実際の運用は施設・自治体により異なります。

申込みに必要な書類とケアマネジャー経由の手順は?

結論老健の申込みには、診療情報提供書など主治医が作成する医療書類を含む6種類の書類が必要です。在宅の場合は担当のケアマネジャー、入院中の場合は病院のMSWを窓口に進めるのが一般的です。

老健は要介護1以上の方が対象のため、在宅で暮らす方はすでに担当のケアマネジャーがいることがほとんどです。老健への入所を考え始めたら、まずケアマネジャーに相談すると、候補施設の情報収集から申込書の準備まで手伝ってもらえます。要支援の方のケアプランを担当する地域包括支援センターでは老健の入所そのものは対象外になるため、必要に応じて区分変更の申請もあわせて相談してみましょう。

入院中に退院先として老健を検討する場合は、病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)が窓口になります。診療情報提供書や看護サマリーの準備もMSWが橋渡しをしてくれるため、「自分で1件ずつ施設に問い合わせる」よりも早く話が進みやすいのが実務上のポイントです。

主な書類内容・入手方法
入所申込書老健の窓口やホームページで入手する
介護保険被保険者証の写し要介護度と認定の有効期間を確認するために提出する
診療情報提供書(紹介状)主治医・入院先の病院に作成を依頼する
看護サマリー入院中の看護の経過をまとめた書類(入院中の申込みの場合)
お薬手帳の写し・服薬情報服用中の薬の種類や量を確認するために提出する
負担限度額認定証の写し補足給付を利用する場合のみ提出する

必要書類は施設によって異なります。申込み前に候補の老健へ確認しておくと準備がスムーズです(2026年時点)。

老健はずっと住み続けられる住まいですか?

結論老健はずっと住み続けられる住まいではありません。あくまで在宅復帰を目指す中間施設で、入所条件を満たして入所した後も、原則3ヶ月ごとに入所継続の判定が行われます。

ここまで見てきた入所条件は、あくまで「老健に入るための条件」です。老健は病院と自宅の中間に位置づけられる通過施設のため、条件を満たして入所したあとも、終身にわたって住み続けられるわけではありません。老健の医師や支援相談員は入所中も継続的に在宅復帰の可能性を確認しており、原則として3ヶ月ごとに入所を続けるかどうかの判定が行われます。

この制度趣旨を知らないまま「入れたから、このままずっといられる」と考えてしまうと、退所が近づいたときに次の住まい探しで慌てることになりかねません。老健にどのくらいの期間入所できるのか、長期化した場合にどのような選択肢があるのかは、別記事「老健にはずっと入所できる?」で詳しく解説していますので、入所条件を確認したあとはあわせてご覧ください。

「うちの親は老健の入所条件を満たすかどうか分からない」という段階でも構いません。関西4府県(大阪・兵庫・京都・奈良)で、要介護度や医療処置の状況に合う老健を相談員が無料でお調べします。エリア外にお住まいの方は、お近くの地域包括支援センターまたは病院のMSWにご相談ください。

よくある質問

一言でいうと、老健の入所条件は何ですか?

一言でいうと、老健(介護老人保健施設)の入所条件は、原則要介護1以上の認定を受けていて、医師が在宅復帰を目指すリハビリが必要と判断することです。要支援1・2の方は対象外で、40〜64歳の方は特定疾病による認定が条件になります。

要介護2でも老健に入所できますか?

入所できます。老健は要介護1以上が対象のため、要介護2の方も申込みの対象です。ただし要介護度を満たしていても、医師の入所判定で在宅復帰を目指すリハビリが必要と判断されることが前提になります。

要支援でも老健を利用する方法はありますか?

要支援1・2の方は老健への入所はできませんが、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)としてリハビリだけを受けに通うことはできます。将来の入所を見据えて、まずは通所で施設の様子を知っておくのも一つの方法です。

人工呼吸器をつけていると老健には入れませんか?

施設によって対応が分かれ、受け入れが難しい場合があるとされています。老健は医師が常勤するものの、24時間の集中的な医療管理を前提とした施設ではないためです。対応できるかどうかは施設ごとの体制によるため、複数の老健や介護医療院に相談し、今後の医療的ケアの見通しについては主治医にご相談ください。

老健と特養、どちらに申込みやすいですか?

要介護度の条件だけで見ると、要介護1以上から申込める老健のほうが対象になりやすいといえます。特養は原則要介護3以上が対象で、要介護1・2の方は特例入所に該当する場合に限られます。ただし老健は医師による入所判定があるため、要介護度を満たしていれば必ず入所できるわけではありません。

老健の入所に負担限度額認定証は必要ですか?

入所条件としては必要ありません。負担限度額認定(補足給付)は、住民税非課税世帯などが食費・居住費の軽減を受けるための別の制度で、認定を受けていなくても要介護度と医師の判定を満たせば入所できます。費用を抑えたい場合は、申込みとあわせて市区町村への申請を検討しましょう。

参考(一次情報)

  • 厚生労働省「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」
  • 介護保険法(介護老人保健施設に関する規定)
  • 厚生労働省「介護老人保健施設の概要」
  • 厚生労働省「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」
  • 厚生労働省「サービスにかかる利用料」
  • 公益社団法人全国老人保健施設協会

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