最終更新: 2026-07-14
お泊まりデイサービスとは?
お泊まりデイサービスとは、通所介護(デイサービス)の営業時間外に同じ施設内で宿泊できる、介護保険が適用されない任意のサービスです。全額自己負担になる仕組みと、ショートステイとの人員配置・費用・予約のしやすさの違い、メリットと注意点をやさしく解説します。
この記事の要点
- お泊まりデイサービスとは、通所介護(デイサービス)の営業時間外に同じ施設内で宿泊できる、介護保険が適用されない全額自己負担の任意サービスです
- 宿泊費用は施設が独自に設定するため幅があり、目安は1泊3,000〜5,000円程度に食費(夕食・朝食で計1,000円程度)が加わります
- 2015年の厚生労働省の指針と自治体への届出制度が運営の目安になっていますが、ショートステイのような法令上の人員配置基準はなく、施設ごとに体制の差があります
- 急な宿泊ニーズに対応しやすく通い慣れた環境で過ごせる一方、補足給付や高額介護サービス費の対象外という注意点もあります
- 契約前には、届出の有無・夜間の職員体制・居室環境・料金の内訳・医療的ケアへの対応・キャンセルのルールという6つのポイントを確認すると安心です
お泊まりデイサービスとは?
結論お泊まりデイサービスとは、通所介護(デイサービス)の営業時間外に、同じ施設内で宿泊できる介護保険が適用されない任意のサービスです。日中と夜間で適用ルールが異なる2つの契約からなり、宿泊部分の料金は全額自己負担になります。
お泊まりデイサービスは正式なサービス名ではなく通称で、制度上は「通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」と呼ばれます。日中は介護保険の通所介護(デイサービス)として食事・入浴・機能訓練を受け、営業時間が終わったあとの夜間から翌朝まで、普段通っている施設と同じ建物のスペースに宿泊する仕組みです。専用の宿泊室を備える事業所もあれば、日中使っているフロアに布団を敷いて対応する事業所もあります。
ポイントは、昼の部分と夜の部分で適用されるルールがまったく違うことです。日中のデイサービス部分は厚生労働省が定めた基準に沿って運営される指定サービスですが、夜間・深夜の宿泊部分は介護保険の対象外で、事業所が独自に企画・運営する自主事業という扱いになります。この違いが、費用や安全体制のばらつきにつながっています。
利用する方の多くは、もともとそのデイサービスに通っている要介護1〜5・要支援1・2の認定を受けた方です。冠婚葬祭や出張で一時的に家を空けたい、介護者が急に体調を崩した、通い慣れた施設でお試し宿泊をしてみたいといった場面で使われています。
- 日中の契約: 介護保険の通所介護(デイサービス)として、ケアプランに基づき利用
- 夜間の契約: 介護保険が適用されない宿泊サービスとして、施設と個別に契約し全額自己負担
お泊まりデイサービスはなぜ介護保険が使えないの?
結論お泊まりデイサービスに介護保険が使えないのは、通所介護(デイサービス)給付の対象が日中の通いの部分に限られ、夜間・深夜の宿泊が指定サービスの範囲に含まれていないためです。宿泊部分については、2015年の厚生労働省の指針と、自治体への届出制度で運営の目安が示されています。
介護保険の通所介護は、都道府県や市区町村から指定を受けた事業所が、決められた人員・設備・運営の基準を満たして提供するサービスです。この指定の範囲は日中の通いのサービスに限られており、夜間から翌朝までの宿泊は、そもそも介護保険が給付する対象に含まれていません。そのため宿泊させたい事業所は、空いているデイサービスのスペースを使って、保険外の自主事業として宿泊サービスを組み立てることになります。
とはいえ、事業所が何のルールもなく自由に運営してよいわけではありません。厚生労働省は2015年(平成27年)に、宿泊サービスの人員・設備・緊急時対応の考え方を示す指針を通知しました。あわせて、宿泊サービスを行う事業所は都道府県などへの届出が義務づけられています。関西エリアでも、大阪府をはじめ各府県が届出の仕組みを運用しています。
ただしこの指針は、介護保険の指定基準のように基準を満たさなければ事業自体ができない、という強制力のあるものではなく、あくまで運営上の目安という位置づけです。届出によって行政が実態を把握し、必要に応じて指導する仕組みではありますが、この違いが、次の章で見るショートステイとの大きな差になります。
お泊まりデイサービスとショートステイの違いは?
結論お泊まりデイサービスとショートステイの最大の違いは、介護保険が適用されるかどうかです。人員配置基準・費用感・緊急時の受け入れやすさ・予約のしやすさという4つの観点で比べると、それぞれ一長一短があります。
同じ「施設に泊まる」サービスでも、お泊まりデイサービスと介護保険のショートステイ(短期入所生活介護)は制度上まったく別のサービスです。ショートステイは主に特別養護老人ホーム(特養・原則要介護3以上、特例入所あり)併設の施設や単独型の施設で行われ、医療的ケアが必要な方向けには介護老人保健施設(老健・要介護1以上、在宅復帰を目的に入所期間は3〜6か月が目安)で短期入所療養介護を利用する方法もあります。混同したまま契約すると、想定より費用がかさんだり、必要な人員体制が整っていない施設を選んでしまったりすることがあるため、まずは全体像を表で整理します。
| 比較の観点 | お泊まりデイサービス | ショートステイ(短期入所生活介護) |
|---|---|---|
| 人員配置基準 | 国の法的な最低基準はなく施設ごとに差がある | 夜間を含め法令で配置基準が定められている |
| 費用感(1泊の目安) | 全額自己負担で1泊4,000〜6,000円程度(食費込み) | 自己負担1〜3割+食費・居住費で1泊6,200〜9,200円程度 |
| 緊急時の受け入れやすさ | 通い慣れた施設なら直接の相談で調整しやすい | 空きがあれば対応可能だが要介護認定・ケアプランが前提 |
| 予約のしやすさ | 定員が少人数の分、数日前でも相談しやすい | 人気の日程は1〜3か月前に埋まりやすい |
厚生労働省の指針や介護報酬改定の資料などをもとにした2026年7月時点の一般的な傾向です(ショートステイの費用は要介護3・多床室を想定)。実際の体制や料金は施設ごとに異なるため、契約前に重要事項説明書などで確認してください。
人員配置はショートステイとどう違う?
結論ショートステイには法令で夜間を含む人員配置基準が定められていますが、お泊まりデイサービスには国が定めた同様の基準がなく、2015年の指針が運営の目安にとどまるため、夜間の職員体制は施設ごとに大きく異なります。
ショートステイ(短期入所生活介護)は介護保険の指定居宅サービスとして、利用者の人数に応じた介護・看護職員の配置基準が法令で定められています。夜間帯についても宿直や夜勤の職員を置くことが基準に組み込まれており、施設が基準を満たさなければ指定そのものを維持できません。
一方、お泊まりデイサービスは指定サービスではないため、こうした法的な人員配置基準の対象外です。厚生労働省の指針は宿泊者の状況に応じた適切な人員配置という考え方を示していますが、具体的に利用者何人に対して職員何人という数字までは法令で一律に決められていません。そのため、日中と同じ職員がそのまま夜通し対応する事業所もあれば、宿泊専任のスタッフを配置する事業所もあり、体制は施設ごとにかなりの差があります。
見学や契約の際は、パンフレットの雰囲気だけで判断せず、「宿泊者何人に対して夜間の職員は何人か」「急変時に誰が対応するのか」を具体的に質問することが欠かせません。自治体への届出内容に人員体制を含めて公表している場合もあるため、あわせて確認すると安心です。
費用はショートステイとどのくらい違う?
結論お泊まりデイサービスは全額自己負担で、1泊あたり3,000〜5,000円程度の宿泊費に食費(夕食・朝食で計1,000円程度)が加わるのが目安です。ショートステイの自己負担額と大きな差がない場合もありますが、費用の中身と軽減制度の有無が異なります。
お泊まりデイサービスの料金は事業所が自由に設定しており、公的な料金表はありません。相場は素泊まりで1泊3,000〜5,000円程度が多く、なかには数百円程度に抑えている事業所がある一方、個室対応などで1万円近くになる事業所もあります。ここに夕食・朝食代(合わせて1,000円前後が目安)や、おむつ代などの実費が加わります。
一方ショートステイは、要介護度に応じた介護サービス費の自己負担(1〜3割)に、食費・居住費の実費が加わる仕組みです。1割負担・多床室の場合、要介護3の方でおおむね1泊2日で6,000円台前半が目安になります(厚生労働省の基準費用額に基づく試算)。自己負担が2割・3割になると介護サービス費の負担分がその分増えるため、合計額の目安も上がります。
3つを合計すると、ショートステイは1泊2日で1割負担ならおよそ6,200円、3割負担ならおよそ9,200円が目安です。お泊まりデイサービスも素泊まり3,000〜5,000円に食費1,000円程度を足すと合計はおよそ4,000〜6,000円になり、自己負担割合によっては金額の水準に大きな差が出ないこともあります。決定的に違うのは費用の中身で、ショートステイの自己負担分は高額介護サービス費(一般的な所得の世帯で月44,400円が上限)の対象になり、住民税非課税世帯などは補足給付で食費・居住費が軽減されます。お泊まりデイサービスの費用はどちらの対象にもならず、使った分がそのまま家計の負担になります。
| 費用の内訳 | お泊まりデイサービス | ショートステイ |
|---|---|---|
| 介護サービス費・宿泊費 | 3,000〜5,000円程度(1泊・全額自己負担) | 約1,500円前後(1泊2日分・自己負担1割) |
| 食費 | 夕食+朝食で1,000円程度 | 約2,890円(基準費用額1,445円×2日分) |
| 居住費 | 宿泊費に含まれる場合が多い | 約1,830円(多床室・基準費用額915円×2日分) |
| 軽減制度の対象 | 補足給付・高額介護サービス費とも対象外 | 所得に応じて補足給付・高額介護サービス費の対象になる場合がある |
要介護3・自己負担1割・多床室を想定した2026年7月時点の概算です(出典: 厚生労働省 令和6年度介護報酬改定、令和6年8月改定の基準費用額)。お泊まりデイサービスの料金は施設が独自に設定するため、事業所ごとの見積もりで確認してください。
緊急時の受け入れやすさはショートステイとどう違う?
結論お泊まりデイサービスは通い慣れた施設であれば数日前や前日の相談でも調整してもらえることがあるのに対し、ショートステイは空きがあれば当日・翌日の受け入れも制度上は可能なものの、確実性は施設の空き状況次第です。
お泊まりデイサービスは、すでに日中通っているデイサービス事業所であれば、ケアプランの変更や自治体の審査を経ずに、施設との直接のやり取りだけで宿泊を調整できるのが強みです。「明日、急に家を空けなければならなくなった」というときに、電話一本で相談できる身軽さがあります。ただし定員が少人数の事業所も多く、繁忙期には同様に断られることもあるため、過信は禁物です。
ショートステイも、要介護認定とケアプランへの位置づけがあれば、施設に空きさえあれば当日・翌日の受け入れが制度上は可能です。ただし人気の日程はあらかじめ埋まっていることが多く、急な空きが出るかどうかは施設の状況次第になります。急を要するときほど、早めに相談窓口へ連絡して空き状況を確認してもらうことが大切です。
- 急な用事(明日から数日): 通い慣れたお泊まりデイサービスに相談してみる
- 介護者の急病など予測不能な事態: 本人が要介護ならケアマネジャーに、要支援なら地域包括支援センターに連絡する
予約のしやすさはショートステイとどう違う?
結論ショートステイは人気の日程ほど1〜3か月前から予約で埋まりやすいのに対し、お泊まりデイサービスは日中通っている事業所であれば数日前の相談でも調整してもらえることがあります。
ショートステイは介護保険サービスのため、利用には要支援1以上の認定とケアプランへの位置づけが必要です。手続きを踏めば安定した費用で利用できますが、お盆や年末年始、土日などの人気の日程は1〜3か月前から予約で埋まっていくのが実情です。希望する時期が決まっている場合は、早めにケアマネジャーへ相談して予約を進めておくと安心です。
お泊まりデイサービスは、日中通っている事業所であれば施設との直接のやり取りだけで日程を調整できるため、数日前の相談でも受け入れてもらえることがあります。ただし宿泊の定員が少人数の事業所も多く、繁忙期には希望日が埋まっていることもあるため、こちらも早めの相談が安心です。
- お盆・年末年始・土日などの繁忙期: 1〜3か月前から予約を検討する
- 平日や利用者の少ない時期: 直前の相談でも空きが見つかることがある
- 希望日にこだわりがある場合: ケアマネジャーに複数施設の空き状況を相談する
お泊まりデイサービスのメリットは?
結論お泊まりデイサービスのメリットは、急な宿泊ニーズに対応しやすいこと、通い慣れたスタッフ・環境で本人が安心できることなど4つに整理できます。ケアプランの変更を待たずに動ける身軽さも利点です。
在宅介護をしていると、介護者の急な体調不良や仕事の都合で「今夜だけでもどこかに泊まってほしい」という場面が起こります。お泊まりデイサービスは、こうした突発的なニーズに強い選択肢です。ケアプランの変更や要介護認定の確認といった手続きを踏まなくても、施設との直接契約で対応してもらえることが多く、動き出しの早さは大きな利点です。
本人にとっても、昼間から顔なじみの職員やほかの利用者と同じ空間で過ごせることは安心材料になります。認知症のある方は環境の変化に戸惑いやすいとされていますが、いつも通っている場所であれば、初めての施設に泊まるよりも不安が和らぎやすいと考えられます。
- 急な宿泊ニーズに即応しやすい(ケアプラン変更や認定確認の手続きが不要)
- 通い慣れた職員・利用者・環境で本人の不安が和らぎやすい
- 日中のデイサービスからそのまま宿泊に移れる手軽さ
- ショートステイの予約が埋まっているときの代わりの手段になる
お泊まりデイサービスのデメリット・注意点は?
結論お泊まりデイサービスの最大の注意点は、夜間の職員体制や運営基準が施設によってばらつくことです。夜間体制・居室環境・軽減制度・医療的ケアという4つの視点で見極める必要があります。
お泊まりデイサービスは介護保険の指定サービスではないため、指定取り消しのような罰則を伴う法令上の最低基準がありません。夜間の職員が1人だけで多数の利用者に対応している事業所もあれば、看護職員が常駐する手厚い事業所もあり、同じ「お泊まりデイ」でも中身は大きく異なります。
居室環境にも差があります。デイサービスのフロアに布団を並べて雑魚寝に近い形で過ごす事業所がある一方、個室や区切られたスペースを用意している事業所もあります。プライバシーへの配慮や他の利用者との相性が気になる場合は、事前の見学で確認しておきたいポイントです。
費用面では補足給付の対象外であることに加え、連泊が続くと総額がかさみやすい点にも注意が必要です。ショートステイのような連続30日までという法律上の上限はありませんが、だからといって長期の住まい代わりとして使い続けることは、費用面でも安全面でも慎重に考えたほうがよいでしょう。
たんの吸引や経管栄養など医療的なケアが日常的に必要な方は、夜間に看護職員が常駐しているとは限らないとされています。対応の可否を必ず事前に確認し、主治医にも宿泊の可否を相談しておくと安心です。
| 注意したい点 | 具体的なリスク | 見学・契約時の対策 |
|---|---|---|
| 夜間の職員体制 | 少人数の職員で多数の利用者に対応している場合がある | 宿泊者何人に職員何人かを具体的に質問する |
| 居室環境 | 共有フロアでの雑魚寝に近い形になることがある | 個室の有無、就寝スペースの広さを見学で確認する |
| 費用の軽減制度 | 補足給付の対象外で、連泊が続くと総額がかさみやすい | 料金表と重要事項説明書で総額の見通しを確認する |
| 医療的ケアへの対応 | 夜間に看護職員が不在の事業所が多いとされる | 医療的ケアが必要な場合は主治医と対応可否を相談する |
対応の可否や体制は事業所ごとに異なります。契約前の見学時に必ず確認しましょう(2026年7月時点の一般的な傾向)。
利用前に確認すべきチェックポイントは?
結論お泊まりデイサービスの契約前には、届出の有無・夜間の職員体制・居室環境・料金の内訳・医療的ケアへの対応・キャンセルのルールという6つのポイントを確認すると、安心して利用を始められます。
お泊まりデイサービスは事業所ごとの裁量が大きいサービスだからこそ、契約前の確認が何より大切です。パンフレットの説明だけで判断せず、可能であれば実際に宿泊する部屋を見せてもらい、担当者に具体的な数字で質問することをおすすめします。
介護の窓口の相談現場では、「料金の説明が曖昧なまま契約してしまい、想定より高額になった」というご相談をいただくことがあります。事前に総額の見通しを書面で確認しておけば、多くはこうしたトラブルを防げます。
利用の頻度が増え、月の半分近くをお泊まりデイサービスで過ごすようになってきた場合は、費用面でも生活の安定という面でも、ショートステイへの切り替えや、介護付き有料老人ホーム(自立〜要介護5まで受け入れる施設が多い)など住まいそのものの見直しを検討するサインかもしれません。関西4府県(大阪・京都・兵庫・奈良)にお住まいの方は、お泊まりデイサービスとショートステイのどちらが合うか、介護の窓口の無料相談でも比較のお手伝いをしています。エリア外にお住まいの方は、お近くの地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談ください。
| 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|
| 自治体への届出 | 都道府県・市区町村に宿泊サービスの届出を行っているか(重要事項説明書や自治体の公表資料で確認) |
| 夜間の職員体制 | 宿泊者何人に対して職員が何人か、急変時に誰が対応するか |
| 居室環境 | 個室か共有フロアか、1人あたりのスペース、プライバシーへの配慮 |
| 料金の内訳 | 宿泊費・食費・おむつ代などの実費項目と、連泊した場合の総額の目安 |
| 医療的ケアへの対応 | 服薬管理やたん吸引など、必要なケアに対応できるか。主治医への確認 |
| キャンセル・変更のルール | 急なキャンセルや延泊を申し出た場合の対応・料金 |
確認項目は施設により呼び方が異なる場合があります。契約前に重要事項説明書や個別の見積もりで確認しましょう(2026年7月時点の一般的な傾向)。
よくある質問
一言でいうと、お泊まりデイサービスとはどんなサービスですか?
一言でいうと、通所介護(デイサービス)の営業時間外に同じ施設内で宿泊できる、介護保険が適用されない全額自己負担のサービスです。日中のデイサービス利用者が、冠婚葬祭や介護者の休息など一時的な事情で利用するのが一般的です。
お泊まりデイサービスは要介護認定がなくても利用できますか?
多くの場合、日中のデイサービスを利用している要介護1〜5・要支援1・2の認定者が対象です。保険外の契約のため制度上は認定がなくても契約できる事業所がありますが、実際には対象を認定者に限る事業所がほとんどです。利用したい事業所に直接確認しましょう。
お泊まりデイサービスとショートステイ、費用はどちらが安いですか?
1泊あたりの総額は、自己負担割合によってはショートステイのほうが高くなることもあります(目安は、お泊まりデイサービスが4,000〜6,000円程度、ショートステイが1割負担で約6,200円、3割負担で約9,200円)。ただしショートステイは所得に応じた補足給付や高額介護サービス費の対象になるため、住民税非課税世帯などでは実質的な負担がショートステイのほうが軽くなりやすい傾向があります。
お泊まりデイサービスは連続で何日まで泊まれますか?
ショートステイのような連続30日までという法律上の上限はありません。ただし全額自己負担のため連泊が続くと総額がかさみやすく、長期の住まい代わりとして使い続けるのは費用面・安全面から慎重に考えたほうがよいでしょう。
夜間に体調が急変した場合はどう対応してもらえますか?
対応体制は事業所によって差があり、看護職員が常駐する事業所もあれば、日中の職員だけで対応する事業所もあるとされています。契約前に、急変時の連絡先や対応の流れ、協力医療機関の有無を確認しておくと安心です。医療的なケアが必要な方は主治医にも宿泊の可否を相談しておきましょう。
利用したい事業所が届出をしているかはどこで確認できますか?
重要事項説明書やホームページで案内している事業所があるほか、都道府県や市区町村の窓口に問い合わせると届出状況を確認できる場合があります。関西4府県にお住まいの方は、介護の窓口にご相談いただければ確認のお手伝いも可能です。
参考(一次情報)
- 厚生労働省「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
- 厚生労働省「介護保険施設等における居住費・食費の基準費用額(令和6年8月改定)」
- 大阪府「指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの人員、設備及び運営について」
- 国民生活センター「宿泊付きデイサービスに関する注意喚起」
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