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最終更新: 2026-07-07

介護保険の住宅改修費とは

介護保険の住宅改修費とは、要支援・要介護の認定を受けた方が自宅に手すりの取付けなどの工事をする際、生涯20万円までの範囲で費用の9〜7割が支給される制度です。対象工事の種類や自己負担額、着工前の事前申請が必須である点までやさしく解説します。

この記事の要点

  • 介護保険の住宅改修費は、要支援1・2から要介護5までの方なら要介護度に関わらず定額で、生涯20万円までの工事費が支給限度基準額になります
  • 支給割合は所得に応じて9割・8割・7割のいずれかで、20万円分の工事をした場合の自己負担は1割の方で2万円、2割の方で4万円、3割の方で6万円が目安です
  • 対象工事は手すりの取付け・段差の解消・床材の変更・扉の取替え・洋式便器への取替えなど6種類に限定されており、着工前に市区町村へ事前申請を行わないと給付を受けられません
  • 実際に転居して住まいが変わった場合や、要介護度が3段階以上重くなった場合(生涯1回のみ)は、20万円の限度額が改めて使えるようになります
  • 20万円の枠を超える工事や対象外の工事について、自治体独自の上乗せ助成を用意している市区町村もあるため、着工前にケアマネジャーや窓口に確認することが大切です

介護保険の住宅改修費とは?どんな制度ですか?

結論介護保険の住宅改修費とは、要支援・要介護の認定を受けた方が、自宅に手すりの取付けなどの小規模なバリアフリー工事をする際に、費用の一部を介護保険から給付してもらえる制度です。生涯20万円までの支給限度基準額の範囲内で、費用の9〜7割が支給されます。

介護保険の住宅改修費とは、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けた方が、住み慣れた自宅で安全に暮らし続けられるように、手すりの取付けや段差の解消といった小規模な工事をする際、費用の一部を介護保険から給付してもらえる制度です。要介護の方向けを「居宅介護住宅改修費」、要支援の方向けを「介護予防住宅改修費」と呼び、「補助金」と呼ばれることもありますが、正式には介護保険からの保険給付にあたります。

対象となる工事は、手すりの取付け・段差の解消・床材の変更・扉の取替え・洋式便器への取替え・それらに付帯する工事の6種類に限定されています。支給限度基準額は要介護度に関わらず生涯20万円までの定額で、このうち所得に応じて9割・8割・7割が介護保険から支給されます

この記事では、対象工事の内容、支給限度額と自己負担の目安、申請の流れ、そして工事を始める前に申請しないと給付を受けられないという最も注意したいポイントを中心にやさしく解説します。

対象になる工事にはどんな種類がありますか?

結論介護保険の住宅改修費で対象になる工事は、手すりの取付け・段差の解消・床材の変更・扉の取替え・洋式便器への便器の取替え・それらに付帯する工事の6種類です。この6種類以外の工事は、原則として介護保険の対象になりません。

介護保険の住宅改修費が対象とする工事は、介護保険法施行規則で次の6種類に限定されています。バリアフリーリフォーム全般が対象になるわけではなく、日常生活の中で転倒を防いだり、移動や排せつの動作を助けたりするための小規模な工事が中心である点を押さえておくと分かりやすくなります。

キッチンの入れ替えや外壁の塗装、部屋の増改築といった工事は対象に含まれません。バリアフリーを目的とした工事であっても、対象になるかどうかは工事の内容ごとに判断されるため、迷ったときは着工前にケアマネジャーや市区町村の窓口に確認することをおすすめします。

6種類の対象工事の内容を整理すると、次の表のとおりです。

対象工事の種類工事内容の例
① 手すりの取付け廊下・トイレ・浴室・玄関・玄関から道路までの通路などに、転倒予防や移動の補助のための手すりを取り付ける工事
② 段差の解消居室・廊下・トイレ・浴室・玄関などの床の段差を、スロープの設置やかさ上げなどで解消する工事(動力を使う昇降機やリフトは対象外)
③ 床材の変更滑りの防止や移動のしやすさのために、畳敷きから板製床材やビニル系床材などに変更する工事
④ 扉の取替え開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事(ドアノブの変更や戸車の設置を含む)
⑤ 便器の取替え和式便器を洋式便器に取り替える工事(既存の洋式便器の向きや位置を変える工事を含む場合があります)
⑥ 付帯工事上記5種類の工事に伴って必要になる工事(手すり取付けのための壁の下地補強、床材変更のための下地の補修など)

対象工事の範囲は介護保険法施行規則にもとづきます(2026年時点)。実際に対象になるかどうかは工事内容や住宅の状況によって個別に判断されるため、着工前にケアマネジャーや市区町村の窓口に確認することが大切です(出典: 厚生労働省「介護保険における住宅改修」制度の概要)。

支給限度額はいくらですか?自己負担はどれくらいになりますか?

結論介護保険の住宅改修費の支給限度基準額は、要介護度に関わらず生涯20万円までです。所得に応じて費用の9割・8割・7割が介護保険から支給され、残りの1〜3割が自己負担になります。

住宅改修費の支給限度基準額は、要支援1から要介護5まで、要介護度に関わらず一律20万円です。訪問介護やデイサービスなどの在宅サービスは要介護度が重いほど利用できる限度額が大きくなりますが、住宅改修費はこうした区分支給限度基準額とは別枠で、定額20万円というのが大きな特徴です。

支給される割合は、他の介護保険サービスと同じく所得に応じて9割・8割・7割のいずれかで、負担割合証に記載された割合が適用されます。20万円分の工事をした場合の支給額と自己負担額の目安は、次の表のとおりです。

20万円の枠内であれば、1回の工事でまとめて使い切ることも、複数回に分けて使うことも可能です。1回の工事費が20万円に満たない場合は残りの枠を取っておけるため、将来的に体の状態が変わってから追加の工事をする、という使い方もできます。

負担割合20万円分の工事をした場合の支給額自己負担額の目安
1割負担の方18万円2万円
2割負担の方16万円4万円
3割負担の方14万円6万円

負担割合は所得等に応じて1〜3割の間で個別に決まり、負担割合証で確認できます。上記は支給限度基準額20万円分の工事を行った場合の目安で、実際の工事費が20万円に満たない場合は、工事費に応じた金額が支給されます(2026年時点の制度にもとづく試算)。

対象になるのはどんな人ですか?要介護度によって金額は変わりますか?

結論住宅改修費の対象になるのは、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている方です。支給限度額は要介護度に関わらず一律20万円で、要介護度が重いほど金額が増えるという仕組みではありません。

対象になるのは、要支援1・2、要介護1〜5のいずれかの認定を受けている方です。非該当(自立)と判定された方は、この制度の対象にはなりません。特別養護老人ホーム(特養)の入所要件のように要介護度の重さで対象・対象外が分かれる仕組みではなく、要支援1の方でも要介護5の方でも同じ20万円という枠が用意されている点が、他の介護保険サービスとの大きな違いです。

住宅改修費を利用できるのは、原則として要介護認定を受けた本人が実際に居住しており、住民票上の住所と一致する住宅です。二世帯住宅の一部や賃貸住宅でも要件を満たせば対象になりますが、賃貸の場合は工事に先立って建物の所有者(貸主)の承諾を得ておく必要があります。

特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院に入所している間は、施設内の設備が施設サービス費でまかなわれるため、住宅改修費の対象にはなりません。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に入居している場合は、居室が住宅として扱われ対象になることがありますが、施設や契約内容によって取り扱いが異なるため、入居前に確認しておくと安心です。

申請の流れはどうなっていますか?なぜ工事前の事前申請が必須なのですか?

結論介護保険の住宅改修費は、工事に着工する前に市区町村へ事前申請を行い、確認を受けてからでないと給付を受けられません。工事を始めた後や完了後に申請しても、原則として支給されないため、必ず着工前に手続きを済ませる必要があります。

介護保険の住宅改修費で最も注意したいのは、「工事を始める前に申請する」という順番です。先に業者に工事を依頼して着工してしまうと、たとえ対象になる工事内容であっても、原則として介護保険からの給付を受けられません。これは住宅改修費の制度全体の中でも、特に重要なルールです。申請から支給までの大まかな流れは、次の表のとおりです。

事前申請の際に提出する「住宅改修が必要な理由書」は、本人・ケアマネジャー・施工業者が現地を確認したうえで、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)が作成するのが一般的です。工事の見積書や改修前の状態が分かる写真も必要になるため、まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、工事内容を一緒に検討するところから始めることになります。

相談現場では、「先に業者にすすめられるまま手すりを取り付けてしまい、あとから住宅改修費のことを知って相談に来られたものの、事前申請をしていなかったために介護保険からの給付を受けられなかった」というご相談を実際にお聞きします。工事を急ぎたい事情がある場合でも、まずはケアマネジャーに一報を入れ、事前申請の手続きを先に済ませることを強くおすすめします。

ステップやること注意点
① 相談ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に工事の希望を相談する要介護認定を受けていない場合は、先に認定申請が必要です
② 事前申請支給申請書・住宅改修が必要な理由書・工事費見積書・改修前の状態が分かる写真等を市区町村に提出する必ず着工前に提出します。着工後の申請は原則認められません
③ 着工・工事内容の確認を受けてから工事業者が着工する見積書と異なる工事内容に変更する場合は再度相談が必要です
④ 完了後申請領収書・工事費内訳書・完成後の状態が分かる写真等を市区町村に提出する住宅の所有者が本人以外の場合は承諾書も必要です
⑤ 支給審査のうえ、費用の9〜7割が支給される費用を一旦全額支払い後で払い戻される「償還払い」が基本です(自己負担分のみを支払う「受領委任払い」を用意している市区町村もあります)

申請先はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口です。必要書類や手続きの詳細は市区町村により多少異なる場合があるため、着工前にケアマネジャーまたは市区町村の窓口に確認することをおすすめします(2026年時点の制度にもとづく一般的な流れ。出典: 厚生労働省「介護保険における住宅改修」制度の概要)。

自治体独自の上乗せ助成にはどんなものがありますか?

結論介護保険の住宅改修費20万円の枠に加えて、独自の上乗せ助成制度を設けている市区町村があります。内容や助成額は自治体ごとに異なるため、着工前にお住まいの市区町村の窓口で確認することをおすすめします。

介護保険の住宅改修費は全国一律で20万円までの制度ですが、これとは別に、市区町村が独自の予算で上乗せの助成を行っている地域があります。上乗せ助成の対象・金額・所得制限の有無は自治体ごとに大きく異なり、関西エリアの中でも市区町村によって差があります。

上乗せ助成の内容としては、住宅改修費の自己負担分の一部をさらに助成するもの、20万円の枠を超えた工事費の一部を助成するもの、要介護認定を受けていない高齢者のみの世帯を対象にした独自のバリアフリー改修助成などがあり、自治体によって仕組みが異なります。所得制限や世帯構成の条件が設けられていることも少なくありません。

上乗せ助成があるかどうか、どんな条件が付いているかは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や高齢福祉担当窓口に確認するのが確実です。ケアマネジャーが把握している場合もあるため、住宅改修を検討し始めた段階で、あわせて聞いてみることをおすすめします。自治体独自の助成の有無について、介護の窓口の相談員がお調べのお手伝いをすることもできます。

引っ越しをしたら20万円の枠はどうなりますか?住所地特例の場合はどうなりますか?

結論住宅改修費の20万円の枠は、実際に転居して住民票上の住所も変わった場合に改めて使えるようになります。また、要介護度が3段階以上重くなった場合も、生涯1回に限り枠がリセットされます。

住宅改修費の支給限度基準額20万円は、一度使い切ったら二度と使えないわけではありません。次の2つのケースでは、改めて20万円の枠を使えるようになります。

たとえば要支援1の時点で工事をした後、要介護4まで重くなった場合はこの特例の対象になり得ますが、要支援2と要介護1は認定の基準時間が同程度とされ同じ段階として扱われるため、要支援2から要介護1になっただけでは対象になりません。該当するかどうかの判定は市区町村が個別に行うため、ケアマネジャーを通じて確認することをおすすめします。

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などに住民票を移して入居し「住所地特例」の対象になっている方は、保険者(給付を行う市区町村)が原則としてもとの市区町村のままになります。住宅改修費の申請先も実際に住んでいる市区町村ではなく、もとの保険者である市区町村になるため、通常の転居とは扱いが異なります。該当するかどうかや申請先については、施設の入居前にケアマネジャーやもとの市区町村に確認しておくと安心です。

  • 転居によるリセット: 実際に別の住まいへ引っ越し、住民票上の住所も変更した場合、新しい住まいについて改めて20万円の枠を使えます。要件を満たせば複数回利用できるとされています
  • 要介護度3段階リセット: 住宅改修費を最初に利用した時点の要介護状態区分から、要介護度が3段階以上重くなった場合、転居しなくても限度額がリセットされます。ただし、この特例は同じ方について生涯1回のみとされています
ケース20万円の枠の扱い
実際に転居し、住民票の住所も変更した場合新しい住まいについて改めて20万円の枠を利用できます(複数回可)
要介護度が3段階以上重くなった場合転居しなくても限度額がリセットされます(生涯1回のみ)
有料老人ホームやサ高住等への入居で住所地特例の対象になった場合保険者はもとの市区町村のままとなり、住宅改修費の申請先も原則もとの市区町村になります

リセットの適用可否は個別の状況により市区町村が判断します。要支援2と要介護1は要介護認定等基準時間が同程度とされ、3段階リセットの判定上は同じ段階として扱われます(2026年時点の制度にもとづく整理)。

福祉用具購入費など他の制度と何が違いますか?併用できますか?

結論住宅改修費(生涯20万円)と福祉用具購入費(年10万円)は別枠の制度で、あわせて利用できます。手すりのように工事を伴うものは住宅改修費、工事を伴わず置くだけで使えるものは福祉用具購入費や福祉用具貸与の対象になります。

介護保険には、住宅改修費のほかにも自宅の環境を整えるための制度があります。工事を伴う手すりの取付けなどは住宅改修費(生涯20万円)の対象ですが、工事を伴わずに置くだけで使える手すりや腰かけ便座(ポータブルトイレ)などは、別枠の「福祉用具購入費」(年10万円まで)や「福祉用具貸与」(レンタル)の対象になります。

同じ「トイレの手すり」でも、床や壁に固定する工事を伴うものは住宅改修費、置くだけで使える据置式のものは福祉用具購入費や福祉用具貸与というように、工事の有無によって使う制度が変わります。判断に迷う場合は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に確認することをおすすめします。

住宅の玄関から道路までのスロープを住宅改修費で設置する一方、室内では福祉用具貸与でスロープをレンタルするなど、住宅改修費と福祉用具の制度は併用が可能です。あわせて活用することで、費用を抑えながら自宅の環境を整えやすくなります。

比較項目住宅改修費福祉用具購入費
支給限度額生涯20万円(要介護度に関わらず定額)年10万円(4月から翌3月の1年ごと)
対象の例手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉・便器の取替えなど工事を伴うもの腰かけ便座、入浴用いす、据置式の手すりなど工事を伴わないもの
申請のタイミング着工前の事前申請が必須購入前の事前申請を求める市区町村が多いとされています

福祉用具購入費は、都道府県等の指定を受けた事業者から購入した場合に対象となります。年度(4月〜翌3月)ごとに10万円までの枠が設けられており、住宅改修費とは別枠で利用できます(2026年時点の制度にもとづく整理。出典: 公益財団法人テクノエイド協会 福祉用具・住宅改修に関する資料)。

住宅改修を検討するとき、誰に相談すればいいですか?

結論住宅改修を検討するときは、要介護の方はケアマネジャー、要支援の方は地域包括支援センターに相談します。工事業者を先に決める前に、まずケアマネジャーや窓口に相談することが、事前申請をスムーズに進めるための第一歩です。

住宅改修の相談先は、要介護1〜5の方はケアマネジャー(居宅介護支援事業所の担当者)、要支援1・2の方は地域包括支援センターです。ケアプラン(介護予防ケアプラン)を作成している担当者に相談すると、住宅改修が必要な理由書の作成から、事前申請の書類の準備まで一緒に進めてもらえます。

まだ要介護認定を受けていない場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターで認定申請の相談から始めることになります。認定には申請から結果通知まで一定の期間がかかるとされているため、転倒などをきっかけに手すりの必要性を感じた場合は、早めに相談を始めておくと安心です。

介護の窓口では、住宅改修の進め方についてのご相談だけでなく、自宅での生活が難しくなってきた場合に、特別養護老人ホーム(特養)やサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、有料老人ホームなど、関西エリアの住まいの選択肢を無料でお調べすることもできます。手すりの設置だけで対応できるのか、住み替えも視野に入れたほうがよいのか迷う場合も、あわせてご相談ください。

よくある質問

一言でいうと、介護保険の住宅改修費とは何ですか?

一言でいうと、要支援・要介護の認定を受けた方が自宅に手すりの取付けなどの小規模なバリアフリー工事をする際、生涯20万円までの支給限度基準額の範囲内で、費用の9〜7割を介護保険から給付してもらえる制度です。要介護度にかかわらず定額で、対象工事は6種類に限定されています。着工前の事前申請が必須です。

対象になる工事にはどんなものがありますか?

手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器への便器の取替え、そしてこれらに付帯する工事の6種類です。廊下や浴室、トイレ、玄関など、日常生活の動作を助けるための小規模な工事が中心です。

20万円を使い切ったら、もう住宅改修費は使えませんか?

実際に引っ越して住まいが変わり住民票の住所も変更した場合や、要介護度が3段階以上重くなった場合(生涯1回のみ)は、改めて20万円の限度額を使えるようになります。該当するか分からない場合は、ケアマネジャーや市区町村の窓口に確認することをおすすめします。

工事を先に始めてしまったら、あとから申請しても大丈夫ですか?

原則として認められません。介護保険の住宅改修費は、着工前に市区町村へ事前申請を行い、確認を受けてから工事を始める必要があります。工事を始めた後や完了後に申請しても、原則として給付を受けられないため、必ず着工前に相談してください。

賃貸住宅でも住宅改修費を使えますか?

賃貸住宅でも要件を満たせば利用できますが、工事を行うには建物の所有者(貸主)の承諾が必要です。申請の際に住宅の所有者の承諾書の提出を求められることがあるため、早めに貸主へ相談しておくと手続きがスムーズです。

支給限度額の20万円を超える工事をしたい場合はどうすればいいですか?

20万円を超えた分は原則全額自己負担になりますが、市区町村によっては独自の上乗せ助成制度を設けている場合があります。内容や金額は自治体ごとに異なるため、着工前にケアマネジャーや市区町村の窓口に相談することをおすすめします。

参考(一次情報)

  • 厚生労働省「介護保険における住宅改修」制度の概要
  • 介護保険法施行規則(住宅改修の種類に関する規定)
  • 公益財団法人テクノエイド協会 福祉用具・住宅改修に関する資料

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