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最終更新: 2026-07-07

介護ベッドのレンタル料金

介護ベッドとは、背上げや高さ調整ができる特殊寝台のことです。要介護2以上なら原則1〜3割負担の介護保険レンタルが使え、要支援・要介護1でも例外給付が認められる場合があります。料金相場や購入との違い、退院時の手配方法までやさしく解説します。

この記事の要点

  • 介護ベッド(特殊寝台)は、要介護2以上の方なら原則、介護保険の福祉用具貸与を使って1〜3割負担でレンタルできます
  • 要支援1・2と要介護1の方は原則対象外ですが、医師の医学的所見をもとに市町村が認める「例外給付」に該当すれば、同じく1〜3割負担でレンタルできる場合があります
  • 自己負担1割の場合の月額目安は約900円〜2,000円程度、例外に該当せず自費でレンタルする場合は月5,000円〜1万5,000円程度が目安です(機能や事業所により幅があります)
  • 介護ベッドは「貸与(レンタル)」の対象品目で、購入費を介護保険で補助する「特定福祉用具販売」の対象にはなっていないため、買い取る場合は全額自己負担になります
  • 退院に合わせて手配したい場合、要介護認定の結果を待たずにケアマネジャーが暫定ケアプランを作成し、早めにレンタルの準備を進められることがあります

介護ベッド(特殊寝台)とは?介護保険でレンタルできますか?

結論介護ベッドとは、背上げや高さ調整などの機能が付いた寝台のことで、介護保険の制度上は「特殊寝台」と呼ばれる福祉用具です。要介護2以上の認定を受けている方は、原則として介護保険の福祉用具貸与を使い、レンタル料金の1〜3割の自己負担で借りられます。

「介護ベッド」は一般的な呼び方で、介護保険の制度上の正式な品目名は「特殊寝台(とくしゅしんだい)」です。背もたれの部分を電動で起こす「背上げ機能」や、介助しやすい高さに調整する「高さ調整機能」など、通常のベッドにはない機能が付いているのが特徴です。ご本人が起き上がりやすくなるだけでなく、ご家族が着替えや体位変換を介助するときの体の負担も軽くなります。

介護保険には、車椅子や介護ベッドなど13種目の福祉用具を、月々のレンタル料金の1〜3割負担で借りられる「福祉用具貸与」という仕組みがあります。購入すると本体だけで10万円を超えることも珍しくない介護ベッドも、この仕組みを使えば月数千円程度の自己負担で利用でき、体の状態が変わったときに機種を交換しやすいというメリットもあります。

ただし、誰でもすぐに介護保険でレンタルできるわけではありません。対象になるかどうかは要介護度によって決まっており、原則として要介護2以上の方が対象です。要支援1・2、要介護1の方は原則対象外ですが、一定の条件を満たせば「例外給付」という形で利用できる場合があります。次の章から詳しく見ていきます。

介護保険でレンタルできる条件は?要介護度でどう変わりますか?

結論介護保険で介護ベッドをレンタルできる条件は、原則として要介護2以上の認定を受けていることです。要支援1・2と要介護1の方は原則対象外ですが、市町村が認める「例外給付」に該当すれば、同じく1〜3割の自己負担でレンタルできます。

要介護認定は、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1〜5の8つの区分に分かれています。このうち、介護ベッド(特殊寝台)や車椅子など体を支える力が大きく関わる福祉用具は、比較的介護度が軽い方には必要性が低いと考えられているため、原則として要介護2以上の方が保険給付の対象とされています。

介護ベッドのレンタル料金は、訪問介護やデイサービスと同じく、要介護度ごとに決まった「区分支給限度基準額」(1か月に介護保険サービスを使える上限額)の枠内でカウントされます。他の在宅サービスをすでに多く利用していると、レンタル料金の分だけ限度額を超え、超えた分が全額自己負担になることもあるため、ケアマネジャーにケアプラン全体のバランスを確認してもらうと安心です。

将来、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、介護医療院など介護保険施設に入居する場合は、ベッドを含む設備が施設のサービス費に含まれるのが一般的で、個人での福祉用具貸与は使えなくなります。一方、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や住宅型有料老人ホームなど自宅に近い形態の住まいに移る場合は、契約内容によって引き続き福祉用具貸与を利用できることがあります。住み替えを検討する際は、レンタル中のベッドをどうするか、契約している福祉用具貸与事業所に早めに相談しておくと安心です。

要介護度別に整理すると、次の表のとおりです。

要介護度介護保険での介護ベッドレンタル
非該当(自立)対象外(全額自費でのレンタルのみ)
要支援1原則対象外(例外給付に該当すれば利用可)
要支援2原則対象外(例外給付に該当すれば利用可)
要介護1原則対象外(例外給付に該当すれば利用可)
要介護2原則1〜3割負担でレンタル可能
要介護3原則1〜3割負担でレンタル可能
要介護4原則1〜3割負担でレンタル可能
要介護5原則1〜3割負担でレンタル可能

要介護区分は非該当・要支援1・2・要介護1〜5の8区分にもとづきます。福祉用具貸与のうち介護ベッド(特殊寝台)・車椅子など一部の品目は原則要介護2以上が対象で、要支援・要介護1の方が利用するには例外給付の認定が必要です(2026年時点の制度にもとづく整理。出典: 厚生労働省「福祉用具貸与」制度の概要)。

要支援・要介護1でも借りられる「例外給付」の条件とは?

結論例外給付とは、要支援1・2や要介護1の方でも、医師の医学的所見にもとづき市町村が必要性を認めた場合に、介護ベッドなどの福祉用具を1〜3割負担でレンタルできる仕組みです。「日常的に起き上がりが困難」「日常的に寝返りが困難」といった状態が対象として想定されています。

要支援1・2、要介護1の方は「軽度者」と呼ばれ、原則として介護ベッドや車椅子などの福祉用具貸与は保険給付の対象外です。ただし、厚生労働大臣が定める状態像に該当し、市町村が必要性を認めた場合には、例外的に給付を受けられる仕組みがあり、これを「例外給付」と呼びます。

例外給付を受けるには、医師の医学的所見にもとづく判断であること、サービス担当者会議などを経た適切なケアマネジメントの結果を踏まえていること、その内容を市町村が書面等で確認していることが必要とされています。自己判断で「体調が変動しやすいから」と申し出るだけで認められるものではなく、ケアマネジャーが医師の所見を確認しながら申請の要否を判断していく流れになります。医師の意見書の要否や具体的な内容については、かかりつけ医にご相談ください。

介護ベッド(特殊寝台)の例外給付が想定されている状態像は、主に次の2つです。

  • 日常的に起き上がりが困難な状態とされる方: 病気やけがなどにより、自力で起き上がる動作が日常的に難しい場合が対象として想定されています
  • 日常的に寝返りが困難な状態とされる方: 自力での寝返りが日常的に難しく、体位変換の介助が必要な場合が対象として想定されています

例外給付の対象となる状態像や判断基準は、厚生労働大臣が定める告示にもとづき市町村が個別に確認します(出典: 厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」、2026年時点)。実際に該当するかどうかは状態により異なるため、目安としてご覧ください。「要支援や要介護1と認定されたので介護ベッドは全額自費だと思っていた」という方も、まずはケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に相談してみることをおすすめします。該当するかどうかの判断に迷う場合は、介護の窓口の相談員にお声がけいただくことも可能です。

自己負担の料金相場はどのくらいですか?

結論介護保険で介護ベッドをレンタルする場合の自己負担額は、レンタル料金の1〜3割です。基本的な機能のベッド一式であれば、自己負担1割の場合で月900円〜2,000円程度が目安とされています。

福祉用具貸与の料金は、他の介護保険サービスのように要介護度によって金額が変わるものではなく、レンタルするベッドの機能(モーターの数など)や、マットレス・サイドレールといった付属品の有無によって決まります。要介護2以上の方、または例外給付が認められた方であれば、要介護度に関わらず同じ負担割合(1〜3割)が適用されます。

1か月の介護保険サービスの自己負担合計が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費として超えた分が払い戻される仕組みもあります。上限額は所得によって異なり、一般的な所得の世帯では月44,400円が目安です。介護ベッドのレンタル料金もこの合計に含まれます。

負担割合別の月額自己負担の目安は、次の表のとおりです。

ベッドの機能自己負担1割自己負担2割自己負担3割
背上げ機能のみ(1モーター)の基本タイプ月900円〜1,200円程度月1,800円〜2,400円程度月2,700円〜3,600円程度
背上げ+高さ調整(2モーター)の標準タイプ月1,000円〜1,600円程度月2,000円〜3,200円程度月3,000円〜4,800円程度
背上げ+高さ調整+脚上げ(3モーター)の多機能タイプ月1,300円〜2,000円程度月2,600円〜4,000円程度月3,900円〜6,000円程度

マットレスやサイドレール(ベッド用手すり)などの付属品を組み合わせると、上記の目安に月数百円程度が加わります。レンタル料金は福祉用具貸与事業所が個別に設定し、国が定める全国平均貸与価格・貸与価格の上限(3年に1度見直し)の範囲内におさまる仕組みです。金額は一般的な価格例をもとにした目安であり、実際の料金は事業所や地域によって差があるため、契約前に福祉用具専門相談員に見積もりを確認することをおすすめします(出典: 公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限」の枠組み、2026年時点)。

例外に該当しない場合、自費レンタルの相場はいくらですか?

結論例外給付に該当せず介護保険を使えない場合、同じ介護ベッドを全額自己負担でレンタルすると、月5,000円〜1万5,000円程度が目安です。介護保険を使う場合に比べて負担は大きくなりますが、購入するよりは初期費用を抑えられます。

非該当(自立)の方や、要支援・要介護1で例外給付が認められなかった方でも、福祉用具貸与事業所と直接契約すれば、介護保険を使わない自費レンタルとして介護ベッドを借りることができます。この場合、国が定める貸与価格の上限のルールは適用されないため、料金は事業所が独自に設定する金額になります。

自費レンタルの料金は事業所や機能によって幅がありますが、基本的な機能のベッド一式であれば月5,000円〜1万5,000円程度が目安です。マットレスやサイドレールを含めるとさらに加算されることがあります。事業所によっては、購入前のお試し期間として短期の自費レンタルプランを用意している場合もあるため、複数の事業所に見積もりを取って比較することをおすすめします。

「介護保険が使えないなら自費レンタルと購入のどちらが良いか」は、想定される利用期間によって判断が変わります。次の章で購入との違いを整理します。

介護保険で介護ベッドを借りるまでの流れはどうなっていますか?

結論介護保険で介護ベッドをレンタルするまでの流れは、ケアマネジャーへの相談、ケアプランへの組み込み、福祉用具専門相談員による訪問・計画作成、契約、搬入という順に進みます。申し込みから搬入まで、数日から1〜2週間程度かかることが多いとされています。

実際の手続きは、次の表のようなステップで進みます。

福祉用具専門相談員は、福祉用具の専門知識を持つ資格者で、体の状態や住環境に合わせて機種を提案してくれる心強い存在です。要介護認定をまだ受けていない場合は、この手続きに入る前に、市区町村の窓口で認定の申請から始める必要があります。認定には申請から結果通知まで、通常1か月程度かかるとされています。

事業所選びに迷う場合は、複数の福祉用具貸与事業所を見学・比較したり、ケアマネジャーに近隣の事業所の評判を聞いたりするのも一つの方法です。

ステップやること相談先・担当
① 相談介護ベッドのレンタルを希望する旨を伝える要介護の方はケアマネジャー、要支援の方は地域包括支援センター
② ケアプランへの組み込みケアプラン(介護予防ケアプラン)に福祉用具貸与を位置づけるケアマネジャー・地域包括支援センター
③ 事業所選び福祉用具貸与事業所を選び、希望する機能を相談する福祉用具専門相談員
④ 訪問・計画作成自宅を訪問し、体の状態や住環境を確認して福祉用具サービス計画を作成福祉用具専門相談員
⑤ 契約・搬入契約を交わし、ベッドを搬入・組み立て、使い方を説明福祉用具貸与事業所
⑥ 定期モニタリング使用状況や体の変化に応じて機種や設定を見直す福祉用具専門相談員・ケアマネジャー

介護ベッドはレンタルと購入、どちらがいいですか?

結論介護ベッドは介護保険の制度上「貸与(レンタル)」の対象品目で、購入費を保険で補助する仕組みの対象にはなっていません。そのため、介護保険を使ってベッドを用意したい場合は、レンタルを選ぶことになります。

福祉用具には、レンタルで利用する「貸与」の品目と、購入費の一部が支給される「特定福祉用具」の品目があります。腰かけ便座(ポータブルトイレ)や入浴用いすなどは購入費支給(年10万円までの枠)の対象ですが、介護ベッド(特殊寝台)は貸与のみが対象で、購入費支給の対象には含まれていません。介護保険を使ってベッドを用意する場合は、レンタルを選ぶことになります。

とはいえ、介護保険を使わずに全額自己負担で購入するという選択肢自体はあります。レンタルと購入の違いを整理すると、次の表のとおりです。

「レンタルか購入か」で悩んだときは、想定される利用期間が一つの目安になります。退院後の回復期など数か月程度の一時的な利用であればレンタルの手軽さが活き、体の状態が変わるたびに高さや機能を調整しやすい点も、長期的に見てレンタルが選ばれやすい理由の一つです。

比較項目レンタル(介護保険適用)購入(全額自己負担)
初期費用不要(月々の利用料のみ)本体10万円台〜が目安で高額になりやすい
月々の負担1〜3割負担で月900円台〜が目安なし(購入後の維持費のみ)
体の変化への対応状態に合わせて機種を交換しやすい買い替えのたびに費用がかかる
メンテナンス事業所が定期点検・故障時の修理や交換に対応自分で業者に依頼し費用を負担する
不要になったとき返却するだけでよい処分方法や費用を自分で手配する必要がある

2026年時点の制度にもとづく整理です。使用期間が数か月程度と見込まれる場合や体の状態の変化が予想される場合はレンタルが選ばれやすく、長期間にわたり同じ環境で使い続けることがはっきりしている場合に購入を検討される方もいます。

サイズ・機能はどう選べばいいですか?

結論介護ベッドを選ぶときは、部屋の広さに合わせたサイズと、背上げ・高さ調整・脚上げといった機能のうちどこまで必要かを、体の状態に合わせて選ぶことが大切です。福祉用具専門相談員に相談しながら決めると安心です。

介護ベッドには、幅や長さが異なるいくつかのサイズがあります。標準的なサイズのほか、部屋が狭い場合に置きやすいコンパクトタイプ、体格に合わせたワイドタイプなどがあり、設置予定の部屋の広さや、ベッドの周りに介助スペースを確保できるかどうかを確認しておくことが大切です。

機能面では、モーターの数によって次のような違いがあります。

  • 1モーター(背上げ機能のみ): 上半身を起こす背上げ機能のみを電動で調整できる基本タイプです
  • 2モーター(背上げ+高さ調整): 背上げに加えて、ベッドの高さを介助しやすい高さや立ち座りしやすい低さに調整できます
  • 3モーター(背上げ+高さ調整+脚上げ): 脚を上げる機能が加わり、むくみ対策や体位変換の負担軽減に役立つとされています

このほか、転落防止のためのサイドレール(ベッド用手すり)、起き上がりや立ち上がりを支える手すり、床ずれ予防のための体圧分散マットレスなど、体の状態に合わせた付属品を組み合わせられます。どこまでの機能が必要かは、現在の体の状態だけでなく今後どのように変化していきそうかも踏まえて、福祉用具専門相談員やケアマネジャーに相談しながら選ぶことをおすすめします。

退院時に急いで介護ベッドを手配したいときはどうすればいいですか?

結論退院に合わせて介護ベッドを急いで手配したいときは、退院が決まった時点でできるだけ早く病院の退院支援担当やケアマネジャーに相談することが大切です。要介護認定の結果が出る前でも、暫定的なケアプランでレンタルの準備を進められる場合があります。

入院中に急に介護が必要な体の状態になり、「退院までに介護ベッドを用意しないといけないが時間がない」というご家族は少なくありません。まずは病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)や退院支援担当の看護師に、自宅に介護ベッドが必要になりそうなことを伝え、地域のケアマネジャーや地域包括支援センターへの橋渡しをお願いしましょう。

要介護認定の申請から結果通知までは、通常1か月程度かかるとされています。退院までに認定結果が間に合わない場合は、ケアマネジャーが暫定ケアプランを作成し、見込まれる要介護度にもとづいて、認定結果が出る前からレンタルの手配を進められる場合があります。

相談現場では、「退院に合わせてベッドを手配したいが、要介護認定がまだ出ていない」というご相談をよくいただきます。多くの場合、ケアマネジャーが暫定的なケアプランをもとに福祉用具専門相談員へ連絡し、退院日に合わせて搬入日を調整します。ただし、実際に認定された要介護度が見込みより軽かった場合(たとえば要介護2を想定していたのに要支援や要介護1だった場合)、さかのぼって全額自己負担になることがある点は、事前によく理解しておく必要があります。

手配にかかる期間は事業所や地域によって差がありますが、契約から搬入まで数日程度で対応してくれる事業所も少なくありません。ただし、繁忙期や希望する機種の在庫状況によっては前後することもあるため、退院日が決まったら1〜2週間程度の余裕を持って連絡すると安心です。介護の窓口では、退院に合わせた介護サービスの手配から施設への住み替えのご相談まで、関西エリアで無料でお調べしています。

よくある質問

一言でいうと、介護ベッドのレンタルとは何ですか?

一言でいうと、介護ベッドのレンタルとは、背上げや高さ調整の機能が付いた「特殊寝台」を、介護保険の福祉用具貸与を使って月々の利用料の1〜3割負担で借りられる仕組みです。要介護2以上の方が原則の対象で、要支援・要介護1の方は例外給付が認められた場合に利用できます。対象外の方は、全額自己負担の自費レンタルという方法もあります。

要支援や要介護1でも介護ベッドをレンタルできますか?

原則は対象外ですが、「日常的に起き上がりが困難」「日常的に寝返りが困難」といった状態について医師の医学的所見があり、市町村が必要性を認めた場合は、例外給付として1〜3割負担でレンタルできます。まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談することをおすすめします。

自己負担の月額料金はどのくらいが目安ですか?

基本的な機能のベッド一式であれば、自己負担1割の場合で月900円〜2,000円程度が目安です。負担割合が2割・3割の方は、その2倍・3倍程度の金額になります。マットレスやサイドレールなどの付属品を追加すると、目安の金額に数百円程度が加わります。

介護保険を使えない場合、自費でレンタルするといくらかかりますか?

例外給付に該当せず介護保険を使えない場合、同じ介護ベッドを全額自己負担でレンタルすると、月5,000円〜1万5,000円程度が目安です。事業所や機種によって金額に幅があるため、複数の事業所から見積もりを取って比較することをおすすめします。

介護ベッドはレンタルと購入のどちらがいいですか?

介護保険の制度上、介護ベッド(特殊寝台)は購入費支給の対象ではなく、レンタル(貸与)のみが対象です。介護保険を使ってベッドを用意したい場合はレンタルを選ぶことになります。全額自己負担であれば購入も可能ですが、本体価格が高額になりやすく、体の変化に合わせた交換もしにくくなります。

退院までに介護ベッドを用意する時間がない場合はどうすればいいですか?

退院が決まったら、できるだけ早く病院の退院支援担当やケアマネジャーに相談しましょう。要介護認定の結果が出ていなくても、見込まれる要介護度にもとづく暫定的なケアプランでレンタルの手配を進められる場合があります。ただし、認定結果が見込みより軽かった場合は、さかのぼって自己負担になることがある点に注意が必要です。

参考(一次情報)

  • 厚生労働省「福祉用具貸与」制度の概要
  • 厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」
  • 介護保険法施行規則(福祉用具貸与の種目)
  • 公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限」

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