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最終更新: 2026-07-20

介護保険外サービスとは?

介護保険外サービスとは、訪問介護など介護保険の対象にならない家事や外出の付き添いなどを全額自己負担で利用できる自費サービスです。保険内サービスとの境界線、種類と料金相場、市区町村の助成例、組み合わせ方(混合介護)、事業者の探し方をやさしく解説します。

この記事の要点

  • 介護保険外サービスとは、訪問介護など介護保険の対象にならない家事や外出の付き添いなどを全額自己負担で利用する自費サービスで、家事代行は1時間2,500円〜4,500円程度が目安です
  • 同居家族の分の家事や趣味の外出への付き添い、庭木の手入れ、ペットの世話など6つの行為は訪問介護の対象外で、保険外サービスで補うのが一般的です
  • 家事代行、外出同行、庭木の手入れ、ペットの世話、配食、見守りセンサーの6種類が代表的で、市区町村独自の生活支援サービス(1時間500円〜1,500円程度)が使える場合もあります
  • 保険内サービスと保険外サービスを組み合わせる混合介護には、料金や契約を区分し書面で同意を得るなど、厚生労働省が2018年に示した4つのルールがあります
  • 支給限度額を使い切ったときは、優先度の高いケアを保険内に残し、それ以外を保険外に振り分けると、追加の自己負担が月1万円〜3万円程度に収まることもあります

介護保険外サービスとは、どのようなサービスですか?

結論介護保険外サービスとは、訪問介護など介護保険の対象にならない家事や外出の付き添いなどを、全額自己負担で利用する自費サービスのことです。料金は事業者が自由に設定でき、家事代行なら1時間2,500円〜4,500円程度が目安です。

介護保険外サービスとは、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)などの公的な介護保険サービスでは対応できない生活支援を、利用者が全額自己負担で受けられる自費サービスの総称です。「保険外サービス」とも呼ばれ、訪問介護事業所の自費プランから、家事代行会社、シルバー人材センターまで、提供する事業者はさまざまです。

介護保険には、給付の財源を公平に使うため、「本人の日常生活に必要な援助かどうか」という線引きがあります。この線引きの外側にあるニーズ、たとえば同居家族の分の家事や趣味の外出への付き添いなどは、介護保険では対応できません。介護保険外サービスは、こうした制度の対象外になる部分を補う役割を持っています。

料金は公的に決まった価格ではなく、事業者ごとに自由に設定されています。同じ1時間の家事代行でも、事業者や地域、依頼内容によって数百円から数千円の差が出ることも珍しくありません。まずは相場感をつかんでから、具体的な事業者を比較するとよいでしょう。

在宅の方だけでなく、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住、60歳以上の方などが入居できる住まい)や住宅型有料老人ホーム(住宅型、入居条件は施設ごとに異なる)でも、掃除や買い物代行が独自の保険外サービスとして用意されることがあります。介護付き有料老人ホーム(介護付、特定施設の指定を受けた施設)でも、標準外の部分は上乗せの自費サービスになるのが一般的です。

介護保険サービスと保険外サービスは、どこで線引きされますか?

結論介護保険サービスと保険外サービスの線引きは、「本人の日常生活に必要な援助かどうか」で決まります。同居家族の分の家事や趣味の外出への付き添いなど6つの行為は訪問介護の対象外で、保険外サービスで補うのが一般的です。

訪問介護(ホームヘルプ)で頼めるのは、利用者ご本人の日常生活に必要な身体介護・生活援助に限られます。判断の軸になるのは「本人のための援助かどうか」で、ここから外れる依頼は保険外サービスで補うのが基本です。

相談の多い具体例を表にまとめました。迷ったときは、担当のケアマネジャーに確認すると安心です。

行為の例介護保険(訪問介護)での扱い保険外サービスでの対応の例
同居家族の分の食事づくり・洗濯・部屋の掃除対象外(本人以外への援助のため)家事代行サービスを利用します
趣味や娯楽の外出、お墓参りなど、通院・買い物以外の外出への付き添い対象外(日常生活に必須の外出ではないため)外出同行(付き添い)サービスを利用します
庭の草むしり・植木の剪定対象外(日常の家事の範囲を超えるため)植木の手入れサービスやシルバー人材センターを利用します
ペットの世話・散歩対象外(日常生活の援助にあたらないため)ペットシッターなどを利用します
大掃除・窓ふき・家具の移動対象外(日常的な掃除の範囲を超えるため)自費のハウスクリーニングを利用します
おせち料理など手間のかかる特別な調理、来客時のもてなし対象外(日常の家事にあたらないため)家事代行や仕出しサービスを利用します

厚生労働省の通知(老計第10号)等にもとづく代表例です(2026年時点)。実際にどこまで対象になるかはケアプランや個別の状況により異なるため、担当のケアマネジャーにご確認ください。

介護保険外サービスには、どのような種類と料金相場がありますか?

結論介護保険外サービスには、家事代行や外出同行、庭木の手入れ、ペットの世話、配食、見守りセンサーなど6種類が代表的で、料金は時間制なら1時間2,000円台から、単発なら1回数千円〜3万円程度が目安です。

介護保険外サービスの内容は幅広く、事業者によって呼び方もさまざまです。代表的な6つの種類と料金の目安を表にまとめました。

金額はあくまで一般的な目安で、地域や事業者、依頼内容の難易度、定期利用か単発利用かによっても変わります。

サービスの種類内容の例料金の目安
家事代行同居家族分の調理・掃除・洗濯、大掃除、整理収納など1時間2,500円〜4,500円程度
外出同行(付き添い)趣味の外出、冠婚葬祭、通院・買い物以外の外出への付き添いなど1時間2,000円〜3,500円程度(交通費別途のことが多い)
庭木の手入れ庭の草むしり、植木の剪定、落ち葉の片付けなど1回(数時間)1万円〜3万円程度
ペットの世話ペットの散歩、餌やり、留守中の一時預かりなど1回30分〜1時間で2,000円〜4,000円程度
配食(見守り付き宅配弁当)栄養バランスの取れた弁当を届け、手渡しで安否確認も行う1食500円〜800円程度
見守りセンサー・緊急通報人感センサーや通報ボタンで離れて暮らす家族が状況を確認初期費用数千円+月額1,000円〜3,000円程度

各社の公表価格などをもとにした2026年時点のおおよその目安です。地域・時間帯・訪問回数(定期/単発)によって料金は変わるため、実際の依頼前に複数の事業者で見積もりを取ることをおすすめします。

市区町村独自の助成があるサービスには、どのようなものがありますか?

結論市区町村独自の助成があるサービスには、軽度生活援助事業や高齢者見守り事業などがあり、家事援助系なら所得や世帯状況の条件を満たすと1時間500円〜1,500円程度など、事業ごとに低価格で利用できる場合があります。

介護保険外サービスというと事業者の自費サービスをイメージしがちですが、市区町村や社会福祉協議会、シルバー人材センターが窓口の低価格な生活支援サービスもあります。多くは、ひとり暮らしの高齢者や要支援・自立の方を支える福祉施策として実施されています。

代表的な事業の例を表にまとめました。事業の名称や内容、対象者、利用者負担は市区町村ごとに大きく異なります。

支援の種類(呼び方の例)内容の例対象になりやすい方利用者負担の目安
軽度生活援助事業掃除・洗濯・買い物などの軽い家事支援ひとり暮らしや高齢者のみの世帯で、要支援・自立の方など1時間500円〜1,500円程度
高齢者見守り・緊急通報事業緊急通報機器の貸与、電話や訪問による安否確認ひとり暮らし高齢者、持病がある方など無料〜月数百円程度(機器の費用は自治体負担の場合あり)
配食サービス事業見守りを兼ねた食事の配達調理が難しいひとり暮らしの高齢者など1食300円〜600円程度(市区町村が一部補助)
出張理美容サービス自宅や施設への理容師・美容師の出張外出が難しい要介護の方など1回数百円〜(通常料金との差額を市区町村が補助)

事業名・内容・対象者・利用者負担は市区町村により異なる一般的な例です(2026年時点)。実施の有無や詳しい条件は、お住まいの市区町村の高齢福祉担当窓口・地域包括支援センターにご確認ください。

保険内サービスと保険外サービスを組み合わせる「混合介護」とは、どのような考え方ですか?

結論混合介護とは、同じ時間帯に介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて利用する考え方のことです。厚生労働省は2018年の通知で、料金や契約を区分するなど4つのルールを示しています。

混合介護とは、訪問介護など介護保険サービスの提供に合わせて、保険外の自費サービスも組み合わせて利用する考え方です。たとえば訪問介護で本人の食事の準備を頼んだついでに、家族の分の食事づくりも自費で頼む、といった利用のしかたが該当します。

以前は保険内と保険外を同じ時間に組み合わせることについて現場で判断が分かれていましたが、厚生労働省が2018年の通知でルールを整理しました。保険内と保険外を分けて記録することが中心で、利用者側に難しい手続きは不要です。主なポイントは次のとおりです。

  • 保険外サービスの目的・料金・運営方針を保険内サービスと区分して定め、利用者に文書で説明し同意を得ること
  • 保険外サービスを組み合わせる契約の前後に、内容や提供時間をケアマネジャーへ報告すること
  • 保険内サービスと保険外サービスで、費用の請求書や会計を分けること
  • 保険外サービスに要した時間を、保険内サービスの提供時間に含めないこと(同じ時間に両方を同時提供したとして請求できません)

支給限度額を使い切ったときは、保険外サービスをどう組み合わせればよいですか?

結論支給限度額を使い切ったときは、優先度の高いケアを保険内に残し、それ以外を保険外に振り分けるのが基本の考え方です。振り分け方次第で、追加の自己負担は月1万円〜3万円程度に収まることもあります。

要介護度ごとの区分支給限度基準額(支給限度額)は、要介護3で月約27万円分、要介護4で約30.9万円分、要介護5で約36.2万円分が目安です。超えた分は全額(10割)自己負担になるため、優先したいケアを保険内に残し、それ以外を保険外サービスに振り分けると負担を抑えやすくなります。

実際の組み合わせ方の例を見てみましょう。

  • 本人の食事づくりや部屋の掃除: 訪問介護(生活援助)で対応し、1割負担なら1回200円前後が目安です
  • 同居する家族の分の食事づくりや洗濯: 保険外の家事代行を利用し、1時間3,000円前後が目安です
  • 月1回程度の美容院や気分転換の外出への付き添い: 保険外の外出同行サービスを利用し、1時間2,000円台からが目安です
  • 庭の手入れや家の周りの片付け: シルバー人材センターや保険外の便利屋サービスで対応します

介護保険外サービスの事業者は、どうやって探せばよいですか?

結論介護保険外サービスの事業者を探すときは、ケアマネジャーや地域包括支援センターへの相談が中心的な入り口です。相談先は主に4つあり、いま使っている訪問介護事業所が自費プランを持っている場合もあります。

介護保険外サービスは民間の事業者が数多く提供しているため、インターネット検索だけで選ぶと、料金やサービスの質を比較しにくいことがあります。まずは介護の専門職に相談し、地域で実績のある事業者を紹介してもらうのが安心な進め方です。

相談先ごとの特徴を表にまとめました。

相談先こんなときに特徴
ケアマネジャー(要介護の方)ケアプランに保険外サービスを組み込みたいとき本人の状態を把握したうえで、地域の保険外サービス事業者の情報を教えてもらえます
地域包括支援センター(要支援の方・認定前の方)要支援の方の相談、認定を受ける前の相談をしたいとき介護予防プランの作成とあわせて、市区町村の助成事業なども案内してもらえます
訪問介護事業所の自費プラン使い慣れた事業所にそのまま頼みたいとき同じヘルパーが保険内・保険外の両方を担当できる場合があり、依頼がスムーズです
家事代行・便利屋などの専門事業者庭木の手入れや大掃除など特定の作業を依頼したいとき作業内容に特化した専門性があり、単発利用がしやすいのが特徴です

相談先は一例です(2026年時点)。複数の窓口に相談し、料金・対応エリア・利用者の声などを比較して選ぶと安心です。

介護保険外サービスを利用するときは、何に注意すればよいですか?

結論介護保険外サービスを利用するときは、料金体系と契約内容を書面で確認することが基本です。医療行為やお金の管理など、保険外サービスでも対応できない依頼が3つあります。

保険外サービスは公的なルールが少ない分、契約内容の確認がより重要になります。依頼前に、料金(時間単価・交通費・キャンセル料など)、作業内容の範囲、賠償責任保険への加入状況を書面で確認しましょう。料金を前払いする場合は、契約書を必ず受け取り保管しておくと安心です。

また、保険外サービスであっても、次のような依頼は基本的に対応できません。

  • 医療行為(インスリン注射、たんの吸引、床ずれの処置など): 訪問看護や主治医に相談します
  • 預貯金の引き出しなどお金の管理、契約手続きの代行: 判断能力の状況に応じて成年後見制度などを検討します
  • 資格や許可が必要な専門工事(電気・ガス配管など大がかりな住宅改修): 専門の施工業者に依頼します

介護保険外サービスの利用先で迷ったときは、どこに相談すればよいですか?

結論介護保険外サービスの利用先で迷ったときは、ケアマネジャーと地域包括支援センターという2つの窓口への相談が基本です。保険内・保険外を含めた全体の組み立てを、無料で一緒に整理してもらえます。

介護の窓口の相談現場では、支給限度額を使い切ったあとに、家族の家事や外出の付き添いをどこまで自費で頼んでよいか分からないというご相談をよくお受けします。保険外サービスは、保険内サービスでは手が届かない部分を補う選択肢の一つです。

保険外サービスの選び方から、限度額内でのケアプラン全体の見直しまで、ケアマネジャー(要支援の方や認定前の方は地域包括支援センター)にまとめて相談できます。介護の窓口(関西4府県・大阪、京都、兵庫、奈良対応)でも、保険内・保険外サービスの組み合わせ方やご予算に合った選び方を相談員が無料でお調べします。エリア外の方はお近くの地域包括支援センターへご相談ください。

よくある質問

一言でいうと、介護保険外サービスとは何ですか?

一言でいうと、介護保険外サービスとは、訪問介護など介護保険の対象にならない家事や外出の付き添いなどを、全額自己負担で利用する自費サービスのことです。料金は事業者が自由に設定しており、家事代行なら1時間2,500円〜4,500円程度が目安です。

同居家族がいると、訪問介護の生活援助は使えませんか?

身体介護(入浴や排せつの介助など)は同居家族の有無にかかわらず利用できます。生活援助は、同居家族がいると原則利用しにくくなりますが、家族が病気やけがなどでどうしても家事ができない事情があれば例外的に認められる場合があります。ご本人以外のための家事は、保険外サービスで対応するのが基本です。

介護保険外サービスは、ケアプランに入れないと使えませんか?

ケアプランに入れなくても、保険外サービスは自由に契約して利用できます。ただし保険内サービスと組み合わせて使う場合(混合介護)は、事前にケアマネジャーへ内容や時間を報告するのがルールです。利用の前後に一声かけておくと、全体のバランスを把握してもらいやすくなります。

保険外サービスを使うことをケアマネジャーに言いにくいと感じたら、どうすればよいですか?

ケアマネジャーに気を遣う必要はありません。保険外サービスの利用状況を把握することも、ケアマネジャーの大切な役割の一つです。予算や希望するサービスを率直に伝えることで、保険内サービスとのバランスを踏まえたケアプランを一緒に考えてもらえます。

支給限度額を超えたら、全部保険外サービスにするしかありませんか?

支給限度額を超えた分がすべて保険外サービスになるわけではありません。超えた分の訪問介護やデイサービスなどを、全額自己負担のまま保険サービスとして使い続けることもできます。保険サービスを増やすか、家事代行など保険外サービスに切り分けるかは、内容や金額を比べて選べます。ケアマネジャーに相談すると、無理のない組み合わせを一緒に考えてもらえます。

介護保険外サービスの事業者は、どこで比較できますか?

介護保険外サービスには全国共通の一覧サイトがなく、事業者ごとに料金やサービス内容が異なります。ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談すると、地域で実績のある事業者を教えてもらえることが多く、比較の入り口として確実です。市区町村のホームページに、独自の生活支援サービス一覧が掲載されている場合もあります。

参考(一次情報)

  • 厚生労働省「介護保険外サービスの活用促進について」
  • 厚生労働省「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(2018年9月通知)
  • 各市区町村 介護保険課・高齢福祉課(介護保険外サービス一覧)

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