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最終更新: 2026-07-20

介護保険の住所変更手続き

介護保険の住所変更手続きとは、要介護認定を受けている方が引っ越した際に、市区町村の介護保険担当課へ行う届出です。同一市区町村内と他市区町村への転出で異なる手続きの流れ、必要書類、要介護度の引き継ぎ、住所地特例との関係まで、はじめての方にやさしく解説します。

この記事の要点

  • 介護保険の住所変更手続きは、同一市区町村内での引っ越しか、他市区町村への転出かで、必要な届出が2パターンに分かれます
  • 同一市区町村内での引っ越しは、住民票の異動届と介護保険の住所変更届を同じ窓口で1度に提出するだけで、要介護度はそのまま引き継がれます
  • 他市区町村への転出では、転出前に元の市区町村で受給資格証明書の交付を受け、転入日から14日以内に転入先市区町村へ提出することで、認定された要介護度を引き継げます
  • 要介護認定の結果を待つ「申請中」の状態で他市区町村へ引っ越す場合は、転入先市区町村へあらためて新規に要介護認定の申請をし直すのが原則です。認定調査や主治医意見書がすでに完了していれば、資料を引き継いでもらえることもあります
  • 転入から14日を過ぎるなど手続きを怠ると、要介護認定が引き継がれず、あらためて新規に要介護認定の申請をやり直す必要が生じることがあります
  • 施設入居にともない住民票を施設所在地へ移す場合は、たとえば原則要介護3以上が条件の特別養護老人ホーム(特養)などで住所地特例が適用され、保険者(手続き先の市区町村)は元の市区町村のままになります

介護保険の住所変更手続きとは、どのような手続きが必要ですか?

結論介護保険の住所変更手続きとは、要介護認定を受けている方が引っ越した際に、市区町村の介護保険担当課へ行う届出のことです。基本の手続きは同一市区町村内か他市区町村への転出かで2パターンに分かれ、下表では同一市区町村内・他市区町村への転出前後の手順に加え、施設入居や期限超過時の注意点まで5つの場面に整理しています。

介護保険の住所変更手続きとは、要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受けている方や認定を申請中の方が引っ越しをしたときに、市区町村の介護保険担当課(介護保険課・高齢福祉課など、名称は自治体により異なります)へ行う届出の総称です。届出を正しく行うことで、すでに認定されている要介護度をあらためて調査を受け直すことなく、新しい住所地でも引き続き介護保険サービスを利用できます。

手続きの内容は、引っ越し先が「同じ市区町村内かどうか」で大きく変わります。同一市区町村内での引っ越しであれば、住民票の異動届とあわせて介護保険の住所変更届を提出するだけで手続きが完了します。一方、他の市区町村へ転出する場合は、保険者(介護保険を運営する市区町村)そのものが変わるため、転出前と転入後の両方で手続きが必要になり、期限も設けられています。

この記事では、2つのパターンの手続きの流れ・必要書類に加えて、要介護度の引き継ぎ、手続きを怠った場合のリスク、施設入居で混同しやすい住所地特例との関係まで、順番に整理します。

場面手続きの窓口やること
同一市区町村内での引っ越し引っ越し先(同じ)市区町村の介護保険担当課住民票の異動届とあわせて介護保険の住所変更届を提出
他市区町村への転出(引っ越し前)転出前の市区町村の介護保険担当課受給資格証明書の交付を受ける
他市区町村への転入(引っ越し後)転入先市区町村の介護保険担当課転入日から14日以内に受給資格証明書を提出
施設入居で住民票を施設所在地へ移す場合住所地特例の対象施設なら元の市区町村が窓口のまま施設または元の市区町村の窓口に確認
14日を過ぎるなど手続きを忘れた場合転入先市区町村の介護保険担当課原則として要介護認定の新規申請からやり直し

出典: 厚生労働省・各市区町村の介護保険の手続き案内(介護保険法施行規則にもとづく一般的な流れ)。2026年7月時点の内容です。届出の名称や運用は市区町村により異なる場合があるため、詳細は転出前・転入先双方の窓口にご確認ください。

同一市区町村内で引っ越す場合、どのような手続きが必要ですか?

結論同一市区町村内での引っ越しでは、住民票の異動届と介護保険の住所変更届を同じ窓口で1度に提出するだけで、認定済みの要介護度がそのまま引き継がれます。

同じ市区町村の中で住所が変わるだけであれば、保険者(介護保険を運営する市区町村)は変わりません。そのため手続きはシンプルで、引っ越し先の市区町村役場で住民票の異動届(転居届)を提出する際に、あわせて介護保険の住所変更届を介護保険担当課へ提出するだけで完了します。多くの窓口では、住民異動の窓口と介護保険の窓口が近く、同じタイミングでまとめて手続きできます。

この届出によって、介護保険被保険者証に記載されている住所が新しい住所に書き換えられます。要介護度や認定の有効期間はそのまま引き継がれ、あらためて認定調査を受け直す必要はありません。手続きにかかる費用もかかりません。

手順内容
1. 住民異動届の提出引っ越し先の市区町村窓口で、住民票の異動届(転居届)を提出します
2. 介護保険の住所変更届の提出同じ窓口内の介護保険担当課へ、介護保険被保険者証を持参して住所変更届を提出します
3. 被保険者証の受け取り新しい住所が記載された介護保険被保険者証を受け取ります(即日交付が多いです)

出典: 各市区町村の介護保険の手続き案内にもとづく一般的な流れ(2026年7月時点)。即日交付かどうかや必要な持ち物の細部は、市区町村により異なります。

他の市区町村へ転出する場合、どのような手続きが必要ですか?

結論他市区町村への転出では、転出前に元の市区町村で受給資格証明書の交付を受け、転入日から14日以内に転入先市区町村へ提出することで、要介護認定を引き継げます。

他の市区町村へ引っ越す場合は、保険者そのものが変わるため、転出する前と転入した後の両方で手続きが必要です。まず引っ越し前に、元の市区町村の介護保険担当課で転出届を提出する際、あわせて受給資格証明書の交付を申請します。この証明書には、現在の要介護度や認定の有効期間などが記載されています。

引っ越し後は、転入先の市区町村役場で住民票の転入届を提出するとともに、転入日から14日以内に受給資格証明書を転入先の介護保険担当課へ提出します。これにより、転入先でも同じ要介護度・残りの有効期間で認定が引き継がれ、認定調査を受け直す必要がありません。

なお、自治体間のマイナンバー連携により、受給資格証明書の交付や提出を省略できる場合もあります。対応状況は市区町村により異なるため、早めに窓口で確認しておくと安心です。

タイミング手続き窓口
引っ越し前転出届の提出とあわせて受給資格証明書の交付を申請元の市区町村の介護保険担当課
引っ越し後14日以内転入届の提出とあわせて受給資格証明書を提出転入先市区町村の介護保険担当課
手続き完了後同じ要介護度・残りの有効期間で認定結果通知と新しい被保険者証を受け取る転入先市区町村の介護保険担当課

出典: 各市区町村の介護保険の手続き案内(介護保険法施行規則にもとづく一般的な流れ)。2026年7月時点の内容で、マイナンバー連携による省略の可否を含め、詳細は市区町村により異なります。

要介護認定を申請中に引っ越した場合、手続きはどう変わりますか?

結論要介護認定の結果を待つ「申請中」の状態で引っ越す場合、同一市区町村内なら申請がそのまま引き継がれますが、他市区町村への転出では転入先市区町村へあらためて新規に申請し直すのが原則です。

受給資格証明書は、すでに要介護度が決定している方が転入先でも同じ要介護度を引き継ぐための書類です。認定調査や審査がまだ終わっていない申請中の状態では、この証明書を使えないため、手続きの流れが変わります。

同一市区町村内での引っ越しであれば、申請先の窓口は変わらないため、住所変更届を提出するだけで申請の手続きはそのまま続きます。一方、他の市区町村へ転出する場合は、転出前の市区町村での申請がいったん終了し、転入先の市区町村へあらためて要介護認定の新規申請を行うのが原則です。

すでに認定調査(訪問調査)や主治医意見書の作成が済んでいる場合は、転入先市区町村からの照会に応じて転出前の市区町村が資料を引き継いでくれることがあり、あらためての訪問調査が省略されるケースもあります。対応は市区町村により異なるため、引っ越しが決まった時点で早めに転出前の窓口へ相談しておくと安心です。

状態同一市区町村内の引っ越し他市区町村への転出入
すでに要介護度が決定している方住所変更届のみで要介護度を引き継ぎ受給資格証明書の提出(転入から14日以内)で要介護度を引き継ぎ
認定調査中(申請中)の方住所変更届のみで申請の手続きを継続転入先市区町村へあらためて新規に申請(調査結果等を引き継げる場合あり)

出典: 各市区町村の要介護認定の新規申請・住所異動の手続き案内にもとづく一般的な流れ(2026年7月時点)。認定調査結果や主治医意見書を転入先市区町村へ引き継げるかどうかは自治体の運用により異なるため、詳細は転出前・転入先双方の窓口にご確認ください。

手続きに必要な書類は何ですか?

結論手続きに必要な書類は、同一市区町村内なら介護保険被保険者証と本人確認書類の2点が基本で、他市区町村への転出ではこれに受給資格証明書が加わります。マイナンバーカードや印鑑は、窓口によって別途提示や押印を求められることがあります。

実際に窓口へ持参するものを2つのパターンで比較します。共通するのは介護保険被保険者証と本人確認書類で、他市区町村への転出だけ受給資格証明書が加わるとイメージすると整理しやすくなります。

手続きに来庁するのがご本人ではなくご家族の場合は、委任状や代理人自身の本人確認書類が必要になることもあります。ケアマネジャーが手続きに同行・代行してくれる場合もあるため、事前に相談しておくとスムーズです。

書類同一市区町村内の引っ越し他市区町村への転出入
介護保険被保険者証必要(住所変更の記載のため)必要(転出時に提出し、転入先で新しいものを受け取る)
受給資格証明書不要必要(転出時に交付を受け、転入後14日以内に提出)
本人確認書類必要必要
マイナンバーカードや印鑑窓口により提示や押印を求められる場合あり窓口により提示や押印を求められる場合あり

出典: 各市区町村の介護保険の手続き案内にもとづく一般的な持ち物(2026年7月時点)。押印の要否やマイナンバーカードの提示範囲は市区町村により異なるため、事前に窓口へご確認ください。

認定された要介護度は引っ越し後も引き継がれますか?

結論はい。引っ越し後も、非該当を含む8区分の要介護度と残りの認定有効期間は原則そのまま引き継がれ、新しい認定調査を受け直す必要はありません。

介護保険の要介護度は、非該当・要支援1・2・要介護1〜5の8区分に分かれており、住所変更の手続きを正しく行えば、この区分は引っ越し後も変わりません。新しい市区町村から交付される介護保険被保険者証にも、引っ越し前と同じ要介護度と、残りの認定有効期間がそのまま記載されます。

要介護度に応じた月々の支給限度額も引き続き適用されます。たとえば要介護3の方であれば、月の支給限度額は約27万円分(1単位10円で概算)が目安で、この金額は引っ越しによって変わるものではありません。

一方で、実際にサービスを提供する事業所は地域ごとに異なります。認定そのものは引き継がれても、ケアプランを作る担当者は新しい市区町村で探し直す必要がある点は、後の章であわせて確認しておきましょう。

  • 要介護度(非該当・要支援1・2・要介護1〜5の8区分):引っ越し後もそのまま引き継がれます
  • 認定の有効期間:残りの期間がそのまま引き継がれ、ゼロから数え直すことはありません
  • 支給限度額:要介護度に応じた月々の限度額(例: 要介護3で約27万円)も引き続き適用されます

手続きが遅れて14日を過ぎるとどうなりますか?

結論転入から14日を過ぎるなど手続きを怠った場合、要介護認定が引き継がれず、あらためて新規に要介護認定の申請をやり直す必要が生じることが一般的です。

他市区町村への転出では、転入日から14日以内の受給資格証明書の提出が、認定を引き継ぐ条件です。期限を過ぎると、転入先の市区町村で要介護度が引き継がれず、最初から要介護認定の申請をやり直す扱いになることが一般的です。

新規申請となった場合、認定調査から結果通知まで原則30日以内が目安です。その間はサービスの利用計画に空白が生じたり、暫定的な区分でケアプランを組むことになったりする場合があります。

引っ越しの日程が決まったら、転出前の窓口でできるだけ早く受給資格証明書の交付を受け、転入後はすぐに転入先の窓口へ提出しましょう。期限に間に合わない事情がある場合の扱いは市区町村により異なるため、早めの相談が安心です。

引っ越し後のケアプランはどこに相談すればよいですか?

結論引っ越し後のケアプランは、要介護1〜5の方は新しい市区町村のケアマネジャー(自己負担0円)、要支援1・2の方は地域包括支援センターに相談して、あらためて作り直してもらいます。

要介護度の認定そのものは引き継がれますが、ケアプランを作る担当者や実際にサービスを提供する事業所は、引っ越し前と同じにはなりません。要介護1〜5の方は、新しい市区町村の居宅介護支援事業所でケアマネジャー(介護支援専門員)を探し、自己負担なしで契約してケアプランを作ってもらいます。

要支援1・2の方は、新しい住所地を担当する地域包括支援センターに相談し、介護予防のケアプランを作ってもらいます。担当のセンターはご本人の住所地で自動的に決まるため、新しい市区町村の窓口や一覧で確認しましょう。

引っ越し前のケアマネジャーに新しい地域の窓口を紹介してもらえることも多いため、早めに相談しておくとサービスの利用が途切れにくくなります。

施設入居にともなう住所変更ではなぜ住所地特例に注意が必要ですか?

結論施設入居にともない住民票を施設所在地へ移す場合、たとえば原則要介護3以上が条件の特別養護老人ホームなどでは、住所地特例により保険者は元の市区町村のままになり、通常の転出入手続きとは仕組みが異なります。

ここまでの同一市区町村内・他市区町村への転出の手続きは、自宅から自宅への引っ越しを想定したものです。施設入居にともない住民票を施設所在地へ移す場合は、住所地特例という別の仕組みが適用されることがあり、混同しやすいポイントです。

住所地特例とは、対象となる施設に入居して住民票を施設のある市区町村へ移しても、引っ越し前の市区町村が引き続き保険者になる仕組みです。施設が多い市区町村に介護給付費の負担が集中しないようにするための制度で、住民票は施設所在地に移る一方、介護保険の手続き先は元の市区町村のまま変わりません。

対象になるのは、特別養護老人ホーム(特養、原則要介護3以上)や介護老人保健施設(老健、要介護1以上)などの介護保険施設、そして特定施設に該当する介護付有料老人ホーム(要介護度の条件は施設ごとに異なります)などです。一方、グループホーム(認知症対応型共同生活介護、要支援2以上+認知症の診断+原則同一市区町村)は、そもそも施設のある市区町村に住民票がある方を対象にした地域密着型サービスのため、住所地特例の対象にはなりません。

施設種別住所地特例入居条件の目安
特別養護老人ホーム(特養)対象原則要介護3以上(特例入所あり)
介護老人保健施設(老健)対象要介護1以上(在宅復帰を目指す方向け)
介護付有料老人ホーム(特定施設)対象要介護度の条件は施設ごとに異なる
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)対象外要支援2以上+認知症の診断+原則同一市区町村

出典: 厚生労働省「介護保険の住所地特例について」(介護保険法第13条にもとづく整理)。2026年7月時点の内容で、個別の施設が対象かどうかは施設または市区町村の介護保険窓口にご確認ください。住所地特例の詳しい手続きは、別記事の住所地特例の解説でも取り上げています。

手続きで困ったときはどこに相談すればよいですか?

結論手続きで困ったときは、転出前・転入先どちらの市区町村の介護保険担当課に相談しても案内を受けられ、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターも窓口になります。

住所変更の手続きは、転出前・転入後どちらの市区町村でも相談を受け付けています。何を提出すればよいか迷ったら、まず転出前の窓口に「引っ越し先が決まった」と伝えれば、必要書類や受給資格証明書の交付について案内してもらえます。

施設への入居で住所変更に迷う場合は、施設の生活相談員やケアマネジャーに相談すると、住所地特例の対象かどうかも含めて整理してもらえます。介護の窓口の相談現場では、引っ越しや施設入居のタイミングで「介護保険の手続きをどこまで自分でやればよいかわからない」というご相談もよくいただきます。届出の期限や必要書類は市区町村により異なるため、早めに窓口へ確認しながら進めるのが安心です。

関西4府県(大阪・京都・兵庫・奈良)にお住まいの方は、介護の窓口の相談員が引っ越しや施設入居にともなう手続きの整理を無料でお手伝いします。エリア外にお住まいの方は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。

よくある質問

一言でいうと、介護保険の住所変更手続きとはどのようなものですか?

一言でいうと、介護保険の住所変更手続きとは、要介護認定を受けている方が引っ越した際に、市区町村の介護保険担当課で行う届出です。同一市区町村内なら住所変更届の提出のみ、他市区町村への転出なら受給資格証明書の提出が必要になります。

同一市区町村内の引っ越しでも介護保険の手続きは必要ですか?

同一市区町村内の引っ越しでも、住民票の異動届とあわせて介護保険の住所変更届の提出が必要です。ただし要介護度の認定調査を受け直す必要はなく、認定はそのまま引き継がれます。

他市区町村へ転出する場合、受給資格証明書はいつ受け取ればよいですか?

受給資格証明書は、引っ越し前に元の市区町村の介護保険担当課で転出届を提出する際、あわせて交付の申請をします。転入後14日以内に転入先市区町村へ提出することで、要介護度の認定を引き継げます。

要介護認定を申請中の状態で引っ越した場合も、受給資格証明書で手続きできますか?

いいえ、受給資格証明書はすでに要介護度が決定している方向けの書類です。申請中に他市区町村へ引っ越す場合は、転入先市区町村へあらためて要介護認定の新規申請をし直すのが原則です。認定調査や主治医意見書がすでに済んでいれば、資料を引き継いでもらえる場合があるため、早めに窓口へご相談ください。

手続きが14日を過ぎてしまった場合、要介護認定はどうなりますか?

手続きが14日を過ぎた場合、要介護認定が引き継がれず、あらためて新規に要介護認定の申請をやり直す必要が生じることが一般的です。新規の申請では結果通知まで原則30日以内かかるため、早めの手続きをおすすめします。

施設に入居して住民票を移す場合も、同じ手続きが必要ですか?

施設に入居して住民票を移す場合は、同じ手続きではなく、住所地特例が適用されることがあります。対象施設であれば保険者(手続き先の市区町村)は元の市区町村のままになるため、施設または市区町村の窓口で確認することをおすすめします。

引っ越し後のケアプランはどこに相談すればよいですか?

引っ越し後のケアプランは、要介護1〜5の方は新しい市区町村のケアマネジャー(自己負担なし)に、要支援1・2の方は新しい住所地を担当する地域包括支援センターに相談します。認定は引き継がれても、サービス提供事業所は地域ごとに異なるため、担当の引き継ぎが必要です。

参考(一次情報)

  • 厚生労働省「介護保険の住所地特例について」
  • 厚生労働省「介護保険法施行規則」(住所異動にともなう手続きに関する規定)
  • 各市区町村「介護保険の住所変更・転出入の手続き」の案内

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