最終更新: 2026-07-20
介護保険証とは?届くタイミング・見方・紛失時の再交付手続き
介護保険証(介護保険被保険者証)とは、市区町村が交付する介護保険加入の証明書です。65歳以上は原則全員に、40〜64歳は要介護・要支援認定を受けた方に交付されます。記載内容の見方や提示が必要な場面、紛失時の再交付手続きまでわかりやすく解説します。
この記事の要点
- 介護保険証(介護保険被保険者証)は、65歳以上の第1号被保険者には原則全員に65歳になった月ごろ、40〜64歳の第2号被保険者には特定疾病により要介護・要支援認定を受けた場合にのみ交付されます
- 被保険者証には被保険者番号や要介護状態区分(要介護度)など7つの項目が記載され、認定を受けていない間は要介護度の欄が空欄のまま交付されます
- 健康保険証と異なり提示するだけではサービスを利用できず、市区町村への要介護認定の申請が必要です。結果の通知までは原則30日以内が目安です
- 紛失・破損したときは、市区町村の窓口へ本人確認書類を1点(写真付き)または2点(写真なし)持参すれば、即日〜数日で再交付を受けられます
- 毎年7月頃交付される負担割合証(適用期間は8月1日〜翌年7月31日)や、確定申告に使う介護保険料納付済証明書とは、証明する内容が異なります
介護保険証(介護保険被保険者証)とは、どのような書類ですか?
結論介護保険証(正式名称は介護保険被保険者証)とは、65歳になった月ごろ市区町村から自動的に交付される、介護保険の被保険者であることを証明する書類です。40〜64歳の方は、要介護・要支援認定を受けた場合にのみ交付されます。
介護保険証とは、40歳以上の方が加入する介護保険において、被保険者であることを市区町村が証明するために交付するカード状の書類です。正式名称は介護保険被保険者証で、健康保険証にならって介護保険証と呼ばれることがよくあります。
65歳になったご本人は、ある日突然自宅に届いたカードの意味がわからず戸惑うことがあります。離れて暮らす親の荷物から見慣れないカードが出てきて、何のための書類か調べるご家族も少なくありません。
この記事では、交付されるタイミングの違い、記載内容の見方、健康保険証とは異なり提示するだけではサービスを利用できない点、提示が必要な場面、紛失・破損時の再交付の手続きまで、はじめて手にした方にもわかるように順番に解説します。
65歳以上と40〜64歳では、被保険者証が交付されるタイミングはどう違いますか?
結論被保険者証は、65歳以上の第1号被保険者には65歳になった月ごろ原則全員に交付されるのに対し、40〜64歳の第2号被保険者には特定疾病により要介護・要支援認定を受けたときにのみ交付されます。
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の医療保険加入者である第2号被保険者の2つに分かれます。第1号被保険者には、認定の有無にかかわらず、65歳の誕生月前後に原則全員へ被保険者証が郵送されます。
第2号被保険者は、老化に伴う16の特定疾病(末期のがん、脳血管疾患、初老期における認知症など)により要介護・要支援認定を受けた場合に限り交付されます。特定疾病に該当しない限り、40〜64歳の間に被保険者証が届くことはありません。
親の荷物の中から被保険者証が見つかった場合、65歳以上であれば自動交付によるもの、40〜64歳であれば特定疾病による認定時の交付によるものと考えられます。
| 被保険者の区分 | 対象年齢 | 交付されるタイミング |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 65歳になった月ごろ、認定の有無にかかわらず原則全員に交付 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳の医療保険加入者 | 16の特定疾病により要介護・要支援認定を受けたときに交付 |
出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」にもとづく一般的な交付の仕組み(2026年7月時点)。実際に届く時期や郵送方法は市区町村により多少異なります。
被保険者証には、どのような内容が記載されていますか?
結論被保険者証には、被保険者番号や要介護状態区分(要介護度)など7つの項目が記載され、認定を受けていない間は要介護度の欄が空欄になります。
記載内容は全国でおおむね共通していますが、様式や並び順は市区町村により多少異なります。代表的な項目を表にまとめました。
特に確認しておきたいのが要介護状態区分等(要介護度)と認定の有効期間です。区分支給限度基準額は1か月に利用できるサービスの上限額で、要支援1の月5万円程度から要介護5の月36万円程度まで、要介護度によって幅があります。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険者番号・保険者名 | 交付した市区町村の番号と名称 |
| 被保険者番号 | 被保険者一人ひとりの番号 |
| 氏名・生年月日・住所・性別 | 基本的な個人情報 |
| 交付年月日 | その書類が発行された日付 |
| 要介護状態区分等 | 非該当・要支援1・2・要介護1〜5のいずれか(認定前は空欄) |
| 認定年月日・認定の有効期間 | 認定を受けた日と、その認定が有効な期間 |
| 区分支給限度基準額 | 1か月に利用できる介護サービスの上限額 |
出典:厚生労働省が示す様式および市区町村の記載例にもとづく一般的な項目(2026年7月時点)。項目名やレイアウトは自治体により異なる場合があります。
被保険者証を提示するだけで、介護サービスを利用できますか?
結論介護保険証を持っているだけでは、介護サービスを利用できません。市区町村へ要介護認定を申請し、原則30日以内に届く認定結果を受けてから、はじめて利用できるようになります。
健康保険証は医療機関の窓口に出せばその場で保険診療を受けられますが、介護保険証は仕組みが異なり、持っているだけでは介護サービスを利用できません。
サービスを利用するには、まず市区町村(または地域包括支援センター)へ要介護認定を申請します。認定調査や主治医意見書をもとに審査され、結果の通知までは原則30日以内が目安です。40〜64歳の方が申請する際は、まだ介護保険証を持っていないため、健康保険(医療保険)の被保険者証で本人確認を行います。
認定されると、要介護状態区分が記載された被保険者証が、認定結果通知書とあわせて郵送で届きます。その後、要介護と認定された方はケアマネジャー(自己負担なし)、要支援と認定された方は地域包括支援センターにケアプランを作成してもらい、サービスの利用が始まります。
被保険者証は、どのような場面で提示を求められますか?
結論被保険者証は、要介護認定の申請時からサービス利用契約時まで5つの場面で提示を求められます。認定内容が変わるたびに、新しい被保険者証を提示することになります。
被保険者証の提示が必要になる場面は、主に次の5つです。なくさないよう保管場所を決めておくと安心です。
- 要介護認定の新規申請や、認定調査を受けるとき
- 要介護認定の更新申請、区分変更申請をするとき
- ケアプランの作成をケアマネジャー(要介護の方、自己負担なし)や地域包括支援センター(要支援の方)に依頼するとき
- 訪問介護やデイサービスなど、サービス事業者と利用契約を結ぶとき
- 特別養護老人ホーム(特養、原則要介護3以上。要介護1・2でも特例入所が認められる場合あり)、介護老人保健施設(老健、要介護1以上)、グループホーム(認知症対応型共同生活介護、要支援2以上+認知症の診断+原則同一市区町村)に入居契約するとき
被保険者証を紛失・破損した場合、再交付はどこでどのように受けられますか?
結論被保険者証は紛失・破損しても再交付できます。市区町村の窓口へ本人確認書類を1点(写真付き)または2点(写真なし)持参すれば、即日〜数日で再交付を受けられます。家族などの代理人が委任状を持って申請することもできます。
住んでいる市区町村の窓口(高齢福祉課、介護保険課など、名称は自治体により異なります)で再交付の手続きができます。
運転免許証やマイナンバーカードなど写真付きの証明書であれば1点、健康保険証など写真のない証明書であれば2点の提示が必要です。窓口によっては認印を求められる場合もあります。
本人が窓口に行けないときは、家族や成年後見人、ケアマネジャーなどが代理人として申請できます。委任状と代理人自身の本人確認書類をあわせて用意しましょう。手数料は無料としている市区町村が多く、申請したその日のうちに受け取れる窓口も少なくありません。
| 項目 | 内容の目安 |
|---|---|
| 申請先 | 市区町村の高齢福祉課・介護保険課などの窓口 |
| 必要なもの | 再交付申請書、本人確認書類(写真付き1点、または写真なし2点) |
| 代理人による申請 | 委任状と代理人自身の本人確認書類が必要 |
| 交付までの日数 | 即日交付する窓口が多いが、数日かかる場合もある |
| 手数料 | 無料としている市区町村が多い |
出典:市区町村(高齢福祉課・介護保険課等)が公表する介護保険被保険者証等再交付申請の案内にもとづく一般的な内容(2026年7月時点)。必要書類・手数料・日数は自治体により異なるため、正確な内容はお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
介護保険証と負担割合証・介護保険料納付済証明書は、何が違いますか?
結論介護保険証・負担割合証・介護保険料納付済証明書は、証明する内容が異なる3種類の書類です。負担割合証は自己負担割合(1〜3割)、納付済証明書は納めた保険料額を証明します。
名前や見た目が似ていて混同しやすい書類ですが、それぞれ役割が異なります。3つの書類の違いを表で整理します。
負担割合証は、要介護・要支援認定を受けた65歳以上の方などに毎年7月頃交付され、適用期間は8月1日から翌年7月31日までです。交付の仕組みや自己負担割合の決まり方は、別記事の介護保険負担割合証の解説で詳しく取り上げていますので、あわせてご確認ください。
介護保険料納付済証明書は、その年に納めた介護保険料の額を証明する書類で、主に確定申告の社会保険料控除に使います。年金からの天引き(特別徴収)の方は源泉徴収票の金額を使うのが一般的で、納付書や口座振替(普通徴収)の方は市区町村へ申請して取得することが多いといえます。控除の扱いは税務署にご確認ください。
| 比較項目 | 介護保険証 | 負担割合証 | 介護保険料納付済証明書 |
|---|---|---|---|
| 主な役割 | 加入と要介護度を証明 | 自己負担割合(1〜3割)を証明 | 納めた保険料額を証明 |
| 主な交付対象 | 65歳以上は原則全員、40〜64歳は認定者のみ | 要介護・要支援認定を受けた65歳以上の方など | 納付済みの被保険者(申請により交付) |
| 交付時期 | 65歳到達月ごろ、または認定を受けたとき | 毎年7月頃(8月1日〜翌年7月31日有効) | 本人の申請に応じて随時 |
出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」、市区町村の各種証明書交付案内、国税庁タックスアンサーNo.1130「社会保険料控除」にもとづく整理(2026年7月時点)。交付時期や申請方法は市区町村により多少異なる場合があります。
引っ越しをしたときや認定内容が変わったとき、被保険者証はどうすればよいですか?
結論引っ越しで市区町村をまたぐ場合、転入から14日以内に手続きをすれば、要介護認定を引き継いだ新しい被保険者証が交付されます。施設入居で住民票を移す場合は、住所地特例により保険者が元の市区町村のままになることもあります。
それまで受けていた要介護認定は、転入先の市区町村に引き継ぐことができます。転出時に受け取る書類を、転入から14日以内に新しい市区町村の窓口へ提出すると、転居先から新しい被保険者証が交付されます。引っ越しに伴う手続きの流れは、別記事の住所変更に関する解説でも整理していますので、あわせてご確認ください。
特別養護老人ホームなどの対象施設に入居して住民票を施設のある市区町村に移す場合は、住所地特例により保険者が引っ越し前の市区町村のままになることがあります。ただしグループホームなど一部の施設はこの特例の対象外のため、事前に確認しておくと安心です。
介護の窓口の相談現場では、引っ越しや施設入居をきっかけに、被保険者証や負担割合証の扱いがどうなるのか分からず不安になるというご相談を数多くお受けします。関西4府県(大阪・京都・兵庫・奈良)にお住まいの方は、介護の窓口の相談員が無料でご相談に応じます。対応エリア外にお住まいの方は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。
よくある質問
一言でいうと、介護保険証とはどのような書類ですか?
一言でいうと、介護保険証(介護保険被保険者証)とは、市区町村が交付する、介護保険の被保険者であることを証明する書類です。65歳以上の方には原則全員に、40〜64歳の方には要介護・要支援認定を受けた場合に交付されます。
介護保険証は何歳になったら届きますか?
介護保険証は、65歳になった月ごろに第1号被保険者として市区町村から原則全員に届きます。40〜64歳の第2号被保険者は、老化に伴う特定疾病により要介護・要支援認定を受けた場合にのみ交付されます。
介護保険証を持っていれば、すぐに介護サービスを利用できますか?
介護保険証を持っているだけでは、介護サービスを利用できません。市区町村に要介護認定を申請し、原則30日以内に届く認定結果を受けたうえで、ケアプランを作成してから利用する流れになります。
介護保険証をなくしてしまいました。再交付できますか?
介護保険証は再交付できます。市区町村の高齢福祉課・介護保険課などの窓口へ、本人確認書類を1点(写真付き)または2点(写真なし)持参して申請すれば、即日〜数日ほどで再交付を受けられることが多いです。
家族が代わりに再交付を申請できますか?
家族などの代理人でも、委任状と代理人自身の本人確認書類を用意すれば、再交付を申請できます。具体的に必要な書類は市区町村により異なるため、事前に窓口へ確認しておくと安心です。
介護保険証と負担割合証は同じ書類ですか?
介護保険証と負担割合証は別の書類です。介護保険証は加入と要介護度を証明し、負担割合証はサービス利用時の自己負担割合(1〜3割)を証明するもので、毎年7月頃に別途交付されます。
参考(一次情報)
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」
- 厚生労働省「介護保険事業状況報告」
- 各市区町村「介護保険被保険者証等の再交付について」の案内
- 国税庁 タックスアンサーNo.1130「社会保険料控除」
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