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最終更新: 2026-07-06

医療的ケアとは

医療的ケアとは、たん吸引や経管栄養、インスリン注射など日常的に必要な医療行為のことです。誰がどこまで実施できるか、特養・老健・介護医療院・有料老人ホームの看護体制と夜間対応の違い、入居相談で伝えたい情報までやさしく解説します。

この記事の要点

  • 医療的ケアとは、たん吸引や経管栄養、インスリン注射など、暮らしのなかで日常的に必要となる医療行為のことです
  • たん吸引と経管栄養は、研修を修了した介護職員も実施できるとされています(喀痰吸引等制度)
  • 看護師の夜間配置は施設種別だけでは決まらず、夜間の医療対応をどう確保するかの確認がもっとも重要です
  • 受け入れ可否は施設の種類ではなく施設ごとの体制で決まるため、同じ種別でも個別の確認が欠かせません
  • 施設の体制で足りない部分は、訪問看護・訪問診療との組み合わせで対応できる場合があります

医療的ケアとは?介護の現場で使われる意味

結論医療的ケアとは、たん吸引や経管栄養、インスリン注射など、病気とともに暮らすうえで日常的に必要となる医療行為のことです。治療のために病院で受ける医療とは区別して使われる言葉です。

医療的ケアとは、生活を続けるために毎日または定期的に必要となる、たんの吸引や経管栄養、インスリン注射といった医療行為を指す言葉です。手術や検査のように治すことを目的とした医療ではなく、暮らしを支えるために日常的に繰り返される医療行為である点が特徴です。

もともとは医療的ケアが必要なお子さんの支援の場面で広がった言葉ですが、現在は高齢者介護の分野でも広く使われています。法律で厳密に定義された用語ではないため、病院や施設によって指す範囲が少しずつ異なることがあります。

医療的ケアの多くは法律上の「医行為」にあたり、原則として医師や看護師でなければ実施できないとされています。そのため、老人ホームで医療的ケアを受けられるかどうかは、その施設の看護師の配置時間や研修を受けた職員の有無、つまり医療体制によって大きく変わります。ここが、医療的ケアが必要な方の施設選びが一般の施設選びと異なる最大のポイントです。

なお、この記事の医療に関する説明はあくまで一般的な情報です。ご本人にどのケアが必要か、どのような体制が望ましいかなど、実際の判断は主治医・かかりつけ医にご相談ください。

主な医療的ケアの一覧|内容と施設対応の目安

結論施設探しの場面でよく話題になる医療的ケアは、胃ろうなどの経管栄養、たん吸引、在宅酸素療法、インスリン注射、カテーテル管理、ストーマ、人工透析、褥瘡の処置の8つが代表的です。

それぞれのケアの内容と、施設で対応してもらえるかどうかの一般的な目安を表にまとめました。名称は聞き慣れないものが多いですが、内容がわかると施設との相談を進めやすくなります。

同じケアでも、日中に1回で済むのか、夜間も含めて頻回に必要なのかによって、対応できる施設は大きく変わります。また、胃ろうとたん吸引の両方が必要といったように複数のケアが重なる場合は、単独の場合より候補が絞られる傾向があります。まずは主治医や看護師に、必要なケアの内容と1日の回数・時間帯を整理してもらうことから始めると安心です。

医療的ケア内容施設対応の目安
経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)口から十分な食事がとれない方に、胃ろうなどの管から栄養剤を注入する看護師か研修修了の介護職員がいる施設で対応可。受け入れは比較的広がっている
たん吸引(喀痰吸引)自力で出しにくいたんを、吸引器で口・鼻・気管カニューレから取り除く日中のみ対応の施設もあり、夜間や頻回の吸引は夜間体制の確認が必要
在宅酸素療法(HOT)濃縮器などの機器で酸素を吸入しながら生活する機器管理が中心のため対応施設は比較的多い(火気厳禁などの条件あり)
インスリン注射糖尿病の治療で、決まった時間に注射でインスリンを補う介護職員は実施できないため、看護師の勤務時間と注射の時間帯が合うかの確認が必要
尿道留置カテーテル(バルーン)膀胱に細い管を入れ、尿を袋にためて排出する定期交換は医師・看護師が行い、日常の管理に対応できる施設は比較的多い
ストーマ(人工肛門・人工膀胱)手術でおなかに作った排泄口に、パウチ(袋)を装着して排泄物をためるパウチ交換を支援する体制があれば対応可の施設が多い
人工透析腎臓の働きを機器で補う治療。週3回程度の通院が一般的施設内では実施できないため、通院手段(送迎・付き添い)の確保が鍵になる
褥瘡(床ずれ)の処置傷の洗浄、薬の塗布、ガーゼ交換などを続ける処置は看護師が担うため、傷の程度に応じた看護体制の確認が必要

対応の目安は2026年時点の一般的な傾向です。実際の受け入れ可否は、ケアの頻度・時間帯やご本人の状態、施設ごとの体制によって変わります。

医療的ケアは誰が実施できる?|喀痰吸引等制度とは

結論医療的ケアの多くは、医師の指示のもとで看護師が実施します。ただし、たん吸引と経管栄養に限っては、研修を修了した介護職員も実施できるとされています(喀痰吸引等制度)。

医師法などの法律により、医行為は医師や看護師など資格を持つ人が行うことが原則とされています。介護施設では日々の医療的ケアの多くを看護師が担うため、看護師が何人いて何時までいるかが、そのまま対応できるケアの範囲につながります。

一方で、2012年に始まった喀痰吸引等制度(社会福祉士及び介護福祉士法の改正)により、研修を修了して都道府県に登録した介護職員は、たん吸引と経管栄養に限って実施できるようになりました。実施できるのは、たん吸引が口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部、経管栄養が胃ろう・腸ろう・経鼻の範囲です。施設側も登録事業者となる必要があるため、制度を活用できているかどうかは施設によって差があります。

介護職員が実施する場合も、医師の指示や看護師との連携体制が前提とされています。研修修了者が夜勤に入っている施設では、夜間のたん吸引や経管栄養にも対応しやすくなります。

実施する人できる医療的ケアの範囲(目安)
医師医行為の全般(診断・処方・他職種への指示を含む)
看護師・准看護師医師の指示のもとで、たん吸引・経管栄養・インスリン注射・カテーテルや褥瘡の管理など幅広く対応
研修を修了した介護職員たん吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)に限り実施可
一般の介護職員医行為は実施できない(医行為にあたらない日常のケアは可)

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく喀痰吸引等制度(2012年施行)と厚生労働省の通知をもとに作成しています(2026年時点)。

介護職員ができるケア・できないケアの線引き

結論体温や血圧の測定、爪切り、軟膏の塗布などは医行為にあたらないとされ、介護職員も行えます。一方、インスリン注射や褥瘡の専門的な処置は、研修を受けた介護職員でも実施できません。

厚生労働省の通知では、一定の条件のもとで原則として医行為にあたらないと整理されているケアがあります。これらだけであれば、施設選びのうえで医療体制が大きな制約になることはほとんどありません。

反対に、インスリン注射や摘便、褥瘡(床ずれ)の処置などは、研修を受けた介護職員でも実施できないとされています。これらが必要な方は、看護師がいる時間帯にケアを行えるかどうかが選択の分かれ目になります。たとえばインスリン注射が朝食前に必要な場合、看護師の出勤が9時からの施設では対応が難しい、といったことが実際に起こります。

なお、ご本人が自分で注射や血糖測定を行える場合は、介護職員が見守りや声かけで支える運用が一般的です。どこまでご自身でできるかも、施設に伝えたい大切な情報です。医行為にあたらないとされる主なケアは次のとおりです。

  • 体温測定、自動血圧計による血圧測定
  • パルスオキシメーターの装着(入院治療が不要な場合)
  • 軽微な切り傷・すり傷・やけどの処置(専門的な判断が不要なもの)
  • 軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)、湿布、点眼、坐薬の挿入
  • 一包化された内服薬の服薬介助
  • 爪切り・爪やすり(爪や周囲の皮膚に異常がない場合)

施設種類別の医療体制の比較|看護師配置と夜間対応

結論医療体制は介護医療院がもっとも手厚く、介護老人保健施設(老健)が続くのが一般的です。特別養護老人ホーム(特養)や介護付有料老人ホームは日中中心の看護配置が多く、住宅型有料老人ホームは外部サービスで対応します。

介護保険施設と主な民間施設について、医師・看護職員の配置と夜間対応の一般的な傾向をまとめました。あくまで種別ごとの傾向であり、個々の施設で体制は異なります。

医療体制の手厚さだけで見れば、介護医療院や老健が候補になりやすいのは事実です。ただし、老健は在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設で長期入所を前提としないこと、介護医療院は長期の医療管理が必要な方を対象とすることなど、入所の考え方がそれぞれ異なります。医療体制と暮らし方のバランスで考えることが大切です。

なお、表にはありませんが、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)やケアハウス(軽費老人ホーム)には、施設としての看護職員の配置義務は基本的にありません。入居後に医療的ケアが必要になった場合は、訪問看護の活用や住み替えを検討するのが一般的です。

施設種別医師・看護職員の配置の傾向夜間の医療対応の傾向
特別養護老人ホーム(特養)医師は嘱託医(非常勤)が一般的。看護職員は日中を中心に配置夜間は介護職員のみとなり、看護師はオンコール(電話相談・呼び出し)対応が一般的
介護老人保健施設(老健)常勤の医師を配置。看護職員の配置は特養より手厚い夜間も看護職員を配置している施設が多い
介護医療院医師・薬剤師・看護職員を配置し、長期の医療と介護を一体的に提供夜間も医療職がいる体制が基本で、医療依存度の高い方も受け入れやすい
介護付有料老人ホーム日中の看護職員配置が基準。医師の配置義務はない夜間の看護師配置は施設により大きく異なる(24時間看護体制は一部)
住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)施設としての看護職員の配置義務はない訪問看護・訪問診療など外部サービスとオンコールの組み合わせが中心

厚生労働省が定める人員配置基準と一般的な運用をもとにした目安です(2026年時点)。同じ種別でも施設ごとの体制差が大きい点にご注意ください。

なぜ夜間の医療対応の確認がもっとも重要なのか

結論多くの施設では夜間に看護師が不在となり、介護職員だけの体制になるためです。夜間にたん吸引などが必要な方は、夜の時間帯の体制を具体的に確認することがもっとも重要です。

日中は看護師がいる施設でも、夜間はオンコール対応に切り替わるのが一般的です。オンコールとは、自宅などで待機している看護師に電話で相談し、必要に応じて駆けつけてもらう仕組みで、施設内に看護師がいる状態とは対応の速さが大きく異なります。24時間看護師常駐と24時間オンコール対応は、言葉は似ていても別の体制です。パンフレットの「24時間対応」という表現だけで判断せず、中身を確認しましょう。

とくにたんの吸引は、必要になるタイミングを予測しにくいケアです。夜間に対応できない体制のまま入居すると、結果的に早期の退去や入院につながることもあります。入居後の暮らしを守るためにも、契約前の確認がなにより大切です。

また、夜間に必要なケアが1日1回程度なのか頻回なのかで、施設側の判断も変わります。回数や時間帯を具体的に伝えたうえで、見学や相談の際に次のような点を質問すると、夜間の実際の体制がよくわかります。

  • 夜間、看護師は施設内にいますか(いる場合は何時から何時まで)
  • 夜間のたん吸引や経管栄養は、誰がどのように行いますか
  • オンコールの場合、看護師の到着までどのくらいかかりますか
  • 協力医療機関はどこで、夜間の急変時はどのような流れになりますか
  • 喀痰吸引等研修を修了した介護職員は夜勤に入っていますか

受け入れ可否は施設ごとに違う|同じ種別でも大きな差

結論医療的ケアを受け入れられるかどうかは、施設の種類ではなく施設ごとの体制で決まります。同じ介護付有料老人ホームでも、対応できるケアの範囲はまったく異なることがあります。

受け入れ可否を決めるのは、施設の種類ではなく一つひとつの施設の体制です。看護師の人数と勤務時間、喀痰吸引等研修の修了者の有無、協力医療機関の診療科、これまでの受け入れ実績などの組み合わせによって、同じ種別でも対応範囲は大きく変わります。種別の傾向は絞り込みの参考にとどめ、最終的には候補施設ごとに確認する、と考えておくのが確実です。

相談現場では、パンフレットに「たん吸引対応」と書かれていても、詳しく確認すると日中のみ、回数が少ない場合のみといった条件つきだったというケースが少なくありません。反対に、ホームページに記載がなくても、看護体制が手厚く夜間の吸引まで対応できる施設もあります。書面の情報だけで判断せず、必要なケアの内容と頻度を具体的に伝えて、個別に確認することが欠かせません。

介護の窓口では、必要な医療的ケアの内容と頻度をうかがったうえで、対応できる施設を相談員が無料でお調べします。医療体制は外からは見えにくい部分だからこそ、お気軽にご相談ください。

入居相談のときに伝えるべき医療情報のリスト

結論必要な医療的ケアの内容と頻度、服薬情報、主治医の情報を正確に伝えることが、受け入れ判断をスムーズにする近道です。医療情報提供書とお薬手帳がその基本になります。

施設は、伝えられた医療情報をもとに、自分たちの体制で安全にお世話できるかどうかを判断します。情報が足りないと判断に時間がかかったり、実際より重い状態と見積もられてお断りにつながったりすることもあるため、医療情報提供書(診療情報提供書)とお薬手帳を軸に、正確な情報をそろえることが大切です。

退院にあわせて施設を探す場合は、病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)や退院支援の看護師が書類の準備を手伝ってくれるのが一般的です。遠慮せずに相談してみてください。

情報・書類内容主な準備方法
医療情報提供書(診療情報提供書)病名・経過・必要な医療的ケアを医師がまとめた書類主治医・かかりつけ医に作成を依頼する
看護サマリー入院中のケア内容や注意点を看護師がまとめた書類退院前に病棟の看護師や地域連携室に依頼する
服薬情報薬の種類・量・服用時間、注射の単位数などお薬手帳や薬局の説明書をコピーして渡す
ケアの回数・時間帯のメモたん吸引の回数、経管栄養の注入時間、酸素の流量などご家族や訪問看護師が日々の記録をもとに整理する
主治医・医療機関の情報急変時の連絡先、今後の通院予定など診察券や連絡先を一覧にまとめておく

書類の名称や様式は医療機関・施設によって異なります(2026年時点)。何が必要かは相談先の施設に確認しながらそろえれば十分です。

訪問看護・訪問診療との組み合わせで選択肢が広がる

結論施設の看護体制だけでは対応が難しい場合も、訪問看護や訪問診療を組み合わせることで医療的ケアに対応できることがあります。住宅型有料老人ホームやサ高住で広く使われている方法です。

訪問看護は、看護師が定期的に訪れて、たん吸引やカテーテルの管理、褥瘡の処置などを行うサービスです。訪問診療は、通院が難しい方のもとへ医師が計画的に訪れて診療を行うものです。どちらも施設に住みながら利用でき、介護保険や医療保険が適用されるのが一般的です。

たとえば住宅型有料老人ホームに入居して、月2回の訪問診療と週数回の訪問看護を組み合わせる、といった形です。施設に看護師がいなくても、外部の医療サービスを含めた全体の体制として医療的ケアを支えられる場合があり、施設単体の看護配置だけで候補を狭めすぎない視点が役立ちます。

ただし、訪問看護は24時間そばにいるわけではありません。緊急時に電話相談や臨時訪問を受けられる24時間対応体制の事業所かどうか、施設と事業所の連携がスムーズかどうかも、あわせて確認したいポイントです。

また、組み合わせられるサービスの内容や回数には、要介護度ごとの支給限度額など保険制度上の条件があります。ケアマネジャーや施設の相談員、訪問看護ステーションと相談しながら組み立てると安心です。

まとめ|医療的ケアが必要なときの施設選びの考え方

結論施設種別のイメージだけで絞り込まず、必要なケアの内容・頻度・時間帯を整理したうえで、施設ごとの体制、とくに夜間対応を確認することが基本です。

医療的ケアが必要な方の施設探しは、確認することが多く、ご家族だけで進めるには負担の大きい作業です。当サイトには胃ろう・たん吸引・インスリンなど状況別の施設探しページもあり、介護の窓口の相談員が体制の確認まで無料でお手伝いしますので、必要に応じてご活用ください。

最後に、進め方の基本を流れでまとめます。

  • 主治医・看護師と一緒に、必要な医療的ケアの内容・回数・時間帯を整理する
  • 医療情報提供書やお薬手帳など、正確に伝えるための書類をそろえる
  • 施設種別の傾向を参考に候補を挙げ、施設ごとに受け入れ体制を確認する
  • 夜間の看護体制とオンコールの実際を、具体的な質問で確かめる
  • 施設の体制で足りない部分は、訪問看護・訪問診療の組み合わせも検討する

このテーマの詳しいガイド

よくある質問

医療的ケアと医療行為(医行為)は違うものですか?

重なり合う言葉ですが、医療的ケアは治療そのものではなく、たん吸引や経管栄養のように生活のなかで日常的に必要となる医療行為を指して使われるのが一般的です。法律で厳密に定義された用語ではないため、病院や施設によって指す範囲が少し異なることがあります。

胃ろうがあると老人ホームには入れませんか?

入れないわけではありません。看護師や研修を修了した介護職員がいる施設では、胃ろうの方の受け入れは広がっているとされています。注入の回数や時間帯によって対応の可否が変わるため、施設ごとに確認することが大切です。

夜間もたん吸引が必要な場合、どの施設が候補になりますか?

夜間も医療職がいる体制が基本の介護医療院、夜間看護配置の多い介護老人保健施設(老健)、24時間看護体制をとる一部の介護付有料老人ホームなどが候補になりやすいです。ただし同じ種別でも体制は施設ごとに異なるため、夜間の吸引を誰が行うかを個別に確認してください。

インスリン注射は介護職員にお願いできますか?

できないとされています。インスリン注射は、研修を修了した介護職員でも実施できない医行為のため、看護師が実施するか、ご本人が自己注射できる場合に介護職員が見守る形が一般的です。注射の時間帯と看護師の勤務時間が合うかが確認のポイントになります。

特別養護老人ホーム(特養)では医療的ケアをどこまで受けられますか?

特養は原則要介護3以上の方が対象で、看護職員は日中を中心に配置され、夜間はオンコール対応が一般的です。日中の経管栄養やたん吸引に対応できる施設は増えていますが、夜間に頻回の医療的ケアが必要な場合は受け入れが難しいことがあります。個々の施設の体制次第のため、個別の確認が必要です。

医療体制がもっとも手厚い介護保険施設はどれですか?

介護医療院とされています。長期の医療と介護を一体的に受けられる施設として2018年に創設され、医師や看護職員が配置されているため、医療依存度の高い方の生活の場になりやすい施設です。入所には医療の必要度などの条件があるため、ケアマネジャーや主治医に相談してみてください。

参考(一次情報)

  • 厚生労働省「喀痰吸引等制度について」
  • 厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」
  • 厚生労働省「介護医療院の概要」
  • 厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公表システム)」

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